不起訴処分とは|嫌疑なし・嫌疑不十分・起訴猶予の違いと在留への影響
2026/09/04
不起訴処分とは、検察官が、捜査を遂げた事件について公訴を提起しないと決める処分をいう。裁判は開かれず、前科も付かない。もっとも、不起訴には嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予など複数の理由があり、理由によって意味は大きく異なる。
この記事の要点
- 不起訴処分は検察官の判断であり、裁判を経ないまま刑事手続が終わる。
- 理由には嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予、罪とならずなどがある。
- いずれの理由でも前科は付かず、身体を拘束されていれば釈放される。
- 被疑者は請求により、処分の告知を受け、書面の交付を受けることができる。
- 不起訴であっても、入管法上の退去強制手続は別に進むことがある。
不起訴処分とは何か
不起訴処分とは、検察官が、その事件について裁判所の審理を求めないと決めることである。日本では、起訴するかどうかの判断は検察官に委ねられており、証拠がそろっていても、諸般の事情を考慮して起訴しないことができる。
不起訴処分がされると、被疑者としての立場は終わり、勾留されていれば釈放される。有罪判決を受けていないのであるから、前科は付かない。
不起訴処分にはどのような理由があるか
不起訴の理由は複数あり、それぞれ意味が異なる。主なものは次のとおりである。
| 理由 | 意味 |
|---|---|
| 嫌疑なし | 被疑者が犯人でないことが明らかであるか、犯罪の成立を認定する証拠がない |
| 嫌疑不十分 | 疑いは残るが、有罪を立証するに足りる証拠が得られない |
| 起訴猶予 | 嫌疑は認められるが、諸般の事情から訴追を必要としない |
| 罪とならず | 行為が犯罪の要件を満たさない |
| その他 | 公訴時効の完成、告訴の取消しなど、訴訟条件を欠く場合 |
起訴猶予の詳細は、起訴猶予の解説を参照されたい。
不起訴になったことはどう確認するか
被疑者は、請求すれば、検察官から処分の内容の告知を受けることができる。実務上は、不起訴処分告知書という書面の交付を受ける形になる。
この書面は、就労先への説明や、在留資格に関する手続において、刑事手続が終了したことを示す資料となりうる。もっとも、不起訴の詳しい理由を記した内部の記録が当然に開示されるわけではない。手続を委任している場合は、弁護人を通じて請求することになる。
不起訴処分にはどのくらいの期間がかかるか
身体を拘束されている事件では、勾留期間の満了までに処分が決まる。起訴前の勾留は原則10日、延長された場合は最大20日であるから、逮捕から数えて概ね23日以内に結論が出る。
これに対し、身体を拘束されていない在宅の事件では、期間の定めがなく、数か月を要することもある。この間、処分の見通しが立たない状態が続くため、在留期間の更新時期と重なる場合には注意が必要である。詳しくは勾留の解説をご覧ください。
不起訴処分と無罪判決は何が違うか
いずれも刑罰を科されない点では共通するが、手続上の位置づけが異なる。
| 項目 | 不起訴処分 | 無罪判決 |
|---|---|---|
| 判断する者 | 検察官 | 裁判所 |
| 裁判の有無 | 裁判は開かれない | 公開の法廷で審理される |
| 確定力 | 後に起訴される余地が残る | 確定すれば再び訴追されない |
| 前科 | 付かない | 付かない |
| 要する期間 | 比較的短い | 審理に相当の期間を要する |
不起訴処分に不服がある場合はどうすればよいか
被害者などの告訴人は、検察審査会に審査を申し立てることができる。検察審査会は、選ばれた市民によって構成され、不起訴の当否を審査する。
他方、被疑者の側からすれば、不起訴は求めていた結論であることが通常である。ただし、嫌疑不十分ではなく嫌疑なしを求めたいという場合もありうる。もっとも、理由の変更を求める制度は用意されていない。
外国人の事件で不起訴処分が問題になるのはどのような場面か
不起訴になっても、在留の問題が自動的に解決するわけではない点が最も重要である。刑事手続と入管手続は別の制度であり、不法残留や資格外活動といった入管法上の問題は、退去強制手続の中で別に判断される。
また、在留期間の更新や在留資格の変更の審査では、素行に関する事情が考慮される。不起訴の理由が嫌疑なしであるのか起訴猶予であるのかによって、説明の仕方は変わる。したがって、処分の内容を書面で確認し、示談書などの資料とともに保管しておくことが実務上重要である。
なお、身体拘束が長引いた結果、釈放時に在留期間が満了している場合がある。この場合、不起訴であっても直ちに入管の手続に移行することがあるため、あらかじめ見通しを立てておく必要がある。
よくあるご質問
Q1 不起訴になれば前科は付きませんか。
付きません。前科は有罪判決を受けた場合に生じるものですので、不起訴処分であれば理由を問わず前科にはなりません。ただし、検察庁には前歴としての記録が残ります。
Q2 不起訴になったことを証明できますか。
請求により、検察官から処分の告知を受け、不起訴処分告知書の交付を受けることができます。勤務先への説明や在留資格の手続で、刑事手続が終了したことを示す資料となりえます。弁護人を通じて請求することが一般的です。
Q3 不起訴になれば強制送還されませんか。
刑事手続と入管手続は別の制度です。不法残留などの問題がある場合は、不起訴であっても退去強制手続が進むことがあります。刑事処分の結論だけで在留の問題が解決するわけではありませんので、早い段階でご相談ください。
Q4 在宅事件だといつ結論が出ますか。
身体を拘束されていない事件には期間の定めがなく、数か月を要することもあります。在留期間の更新時期と重なる場合には、見通しについて弁護人と相談しておく必要があります。
Q5 一度不起訴になった事件が再び問題になることはありますか。
不起訴処分には確定判決のような効力はありませんので、新たな証拠が出れば起訴される余地は残ります。また、検察審査会の議決を経て起訴に至る場合もあります。実際に問題となる例は多くありません。
おわりに
不起訴という言葉は一つでも、その理由によって意味はまったく異なります。とりわけ在留資格の手続では、どの理由による不起訴であったのかを説明できるかどうかが違いを生みます。処分の内容を書面で確認しておくことをお勧めします。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。
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執筆者情報
弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)
主たる注力分野:中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護、出入国管理関係の行政訴訟
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