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通訳人とは|刑事手続における選任と費用の負担、弁護人が用いる通訳との違い

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通訳人とは|刑事手続における選任と費用の負担、弁護人が用いる通訳との違い

通訳人とは|刑事手続における選任と費用の負担、弁護人が用いる通訳との違い

2026/09/04

通訳人とは、日本語に通じない者が刑事手続に関与する場合に、裁判所又は捜査機関の求めに応じて、供述や書面の内容を日本語と当該外国語との間で相互に伝える者をいう。裁判所法74条は裁判所では日本語を用いる旨を定め、刑訴法175条は、日本語に通じない者に陳述をさせる場合には通訳人に通訳をさせなければならないと定めている。

この記事の要点

  • 公判の通訳人は裁判所が選任し、その報酬は国庫が負担する取扱いである。
  • 捜査段階の通訳は捜査機関が自ら手配するものであり、被疑者が選んだ者ではない。
  • 弁護人が接見や打合せで用いる通訳は、弁護人の側で別に確保する必要がある。
  • 通訳の誤りは供述調書の内容を左右するため、その正確性は独立した争点になりうる。

通訳人とは何か

通訳人とは、日本語で行われる手続と、日本語に通じない当事者との間をつなぐために、手続を主宰する機関の求めに応じて通訳を行う者である。裁判所法74条は、裁判所では日本語を用いると定めている。日本語を解しない者がそのまま手続に置かれれば、嫌疑の内容も自分の供述の記録も理解できない。そこで刑訴法175条は、日本語に通じない者に陳述をさせる場合には通訳人に通訳をさせなければならないとした。国際人権規約(自由権規約)14条3項(f)も、刑事上の罪に問われた者が裁判所で用いられる言語を理解できない場合に、無料で通訳の援助を受ける権利を保障している。

通訳人になるための国家資格はなく、裁判所はあらかじめ登録された候補者の中から事件ごとに選任するのが通例である。公判の通訳人は宣誓を求められ、宣誓した通訳人が虚偽の通訳をしたときは偽証と同様に処罰される旨が刑法に定められている。

通訳人は誰が選任し、費用は誰が負担するのか

公判段階の通訳人は裁判所が選任し、その報酬は国庫から支払われる。有罪判決で訴訟費用の負担を命じられる場合でも、通訳に要した費用は被告人に負担させない取扱いが一般的である。

これに対し、捜査段階の通訳は、警察官や検察官が取調べのために自ら手配する。被疑者の側に人選の権限はなく、通訳人の氏名が明らかにされないこともある。

場面手配する者費用の負担本人側の関与
警察官の取調べ警察国が負担人選に関与できない
検察官の取調べ検察庁国が負担人選に関与できない
弁護人の接見・打合せ弁護人私選は依頼者側、国選は公的な支給の仕組みがある弁護人が選ぶ
公判期日裁判所国庫が負担意見を述べることができる
入管の審査・審理出入国在留管理庁国が負担人選に関与できない

捜査段階と公判段階で通訳人の位置づけはどう違うか

捜査段階の通訳は捜査機関の補助者であるのに対し、公判段階の通訳人は裁判所が選任し宣誓を求められる点で、位置づけが大きく異なる。取調べでは質問と応答が通訳を介してやり取りされ、供述調書は日本語で作成される。調書は通訳を介して読み聞かせられ、本人が署名押印して完成する。つまり、本人が最終的に確認できるのは、通訳人の口から返ってきた日本語の再訳にすぎない。

公判では、法廷でのやり取りが通訳を通じて伝えられる。証人尋問のように速度が求められる場面では逐語の通訳が難しく、要約が混じることがある。訴訟の帰趨に関わる部分については、弁護人が意識的に速度を落とすよう求めることが必要になる。

弁護人は独自に通訳を確保する必要があるか

必要である。捜査機関が手配した通訳を弁護人の接見に用いることはできない。弁護人と被疑者・被告人の打合せの内容は、捜査機関に知られてはならないものだからである。刑訴法39条1項は、身体の拘束を受けている被疑者・被告人が、立会人なくして弁護人と接見できることを定めている。弁護人が通訳を同行させる場合も、この接見の秘密が及ぶものとして扱われる。

外国人の刑事弁護では、弁護人が信頼できる通訳を迅速に確保できるかが初動の質を左右する。逮捕直後の数日のうちに、黙秘するのか説明するのかといった重い判断を、通訳を介して行わなければならないからである。

通訳の正確性に疑問があるときはどうすればよいか

通訳の誤りは、供述調書の信用性を争う理由になりうる。取調べの段階であれば、調書の読み聞かせの際に訂正を求めることができる。署名を拒んだこと自体が不利益に扱われるわけではない。

公判段階では、通訳人に訳出の根拠を尋ねる、通訳人の交代を申し立てるといった対応が考えられる。一定の重大な事件については取調べの録音・録画が義務づけられており、記録媒体から通訳の状況を事後に確認できる場合がある。供述調書の記載が自分の述べたことと違うと感じたときは、必ず弁護人に伝えていただきたい。

通訳人と翻訳人、司法通訳は何が違うか

通訳は口頭のやり取りを対象とし、翻訳は書面を対象とする点で異なる。司法通訳は、刑事司法の手続に関わる通訳と翻訳の全体を指す呼び方であり、通訳人はその中で個別の事件に選任された者を指す。外国語の証拠書類やメッセージの記録は、翻訳人が訳文を作成する。

外国人の事件で通訳人が問題になるのはどのような場面か

言語の細分化と、法律概念の不一致が問題になりやすい。中国語といっても、普通話のほかに広東語や閩南語などがあり、出身地によっては普通話での取調べが十分に伝わらないことがある。対応できる通訳人の数が限られる言語では、身柄事件の速度に手配が追いつかないこともある。

また、黙秘権や起訴猶予、示談といった日本法に固有の概念は、母国語に対応する語がないことが多い。権利の告知を受けたはずなのに、その意味が伝わっていないという事態が生じうる。刑事手続と入管の手続では通訳が別に手配されるため、それぞれで述べた内容が食い違って記録されることもある。二つの手続を一体として見る視点が欠かせない。

よくあるご質問

Q1 通訳人の費用は自分で払うのですか。

公判の通訳人は裁判所が選任し、報酬は国庫から支払われます。有罪判決で訴訟費用の負担を命じられる場合であっても、通訳に要した費用は被告人に負担させない取扱いが一般的です。

Q2 取調べの通訳人を自分で選べますか。

選べません。取調べの通訳は捜査機関が自ら手配するものであり、被疑者の側に人選の権限はありません。通訳の内容に疑問があるときは、その都度弁護人に伝えて記録に残してください。

Q3 通訳が間違っていると感じたらどうすればよいですか。

まず弁護人に伝えてください。供述調書に署名する前であれば訂正を求めることができ、納得できなければ署名を拒むこともできます。公判段階では、通訳人への質問、交代の申立て、調書の信用性を争うといった対応が考えられます。

Q4 弁護士との打合せにも通訳は来てくれますか。

弁護人が接見や打合せで用いる通訳は、弁護人の側で確保します。国選弁護の場合には、一定の範囲で公的な費用の支給を受けられる仕組みがあります。

Q5 判決書は母国語に翻訳してもらえますか。

判決の宣告は法廷で通訳を通じて伝えられますが、判決書の全文翻訳が当然に交付されるわけではありません。起訴状については、日本語に通じない被告人に訳文が交付される取扱いがされています。

おわりに

通訳人は手続の外側にいる補助者のように見えるが、日本語を解しない当事者にとっては、通訳を通したものだけが手続のすべてである。訳し落とされた一言が、そのまま自分の供述として記録に残る。取調べの通訳を選ぶことはできなくても、弁護人の側の通訳を早く確保することはできる。

外国人の刑事事件、とりわけ中国語圏の方の刑事弁護と、その後の在留資格の問題については、当事務所にご相談ください。接見・取調べへの対応・打合せに対応できる中国語の通訳体制を備えています。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。

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執筆者情報

弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)
主たる注力分野:中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護、出入国管理関係の行政訴訟
刑事手続と在留資格の問題を一体としてお取り扱いしております。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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