解決事例
【大麻0.091グラムの所持・勾留請求却下】逮捕された外国籍の方について、意見書で勾留を阻止し、不起訴処分を獲得
【大麻0.091グラムの所持・勾留請求却下】逮捕された外国籍の方について、意見書で勾留を阻止し、不起訴処分を獲得
相談前
外国籍の方(会社員・母と同居)が、職務質問の際に大麻0.091グラムを所持していたとして、麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕されました。勾留されれば、勾留期間だけで最長20日間、身体拘束が続きます。仕事を失うおそれがあるうえ、起訴されて有罪となれば在留資格にも影響が及びます。
相談後
検察官が勾留を請求した段階で、裁判官に対し、勾留請求の却下を求める意見書を提出しました。意見書では、主に次の点を主張しました。
- 所持量は0.091グラムとごく微量で、薬物の鑑定も完了していること。単独の事案で共犯者もおらず、隠滅の対象となる証拠も、働きかけの相手もいないこと
- ご本人は職務質問の際に薬物を素直に提出し、逮捕後も一貫して事実を認めていること
- 定職があり、母と同居していて、母が身元引受書を提出していること
- 大麻の単純所持事案では、所持量0.004グラム、0.532グラム、1.441グラム、1.963グラムの事案で勾留を認めなかった裁判例があること。勾留の必要性の判断について最高裁判所の決定(令和7年11月27日)が示した考え方に照らしても、本件では勾留の必要性がないこと
裁判官は勾留請求を却下し、ご本人は釈放されました。その後、在宅のまま捜査が進められ、検察官は不起訴処分としました。
松村 大介 弁護士からのコメント
大麻などの薬物事件で有罪判決を受けると、刑の重さにかかわらず退去強制事由に当たります(入管法24条4号チ)。外国籍の方にとっては、起訴されないことが在留を守るうえで何より重要です。
本件のように所持量がごく微量で、事実を認めており、家族の監督も期待できる事案では、勾留の理由や必要性がないことを具体的に示すことで、身体拘束を避けられることがあります。勾留するかどうかは逮捕から短い期間のうちに判断されるため、早い段階で弁護士が動くことが大切です。ご家族が逮捕された場合は、すぐにご相談ください。