解決事例
【商標法違反】起訴後の保釈を獲得し、執行猶予判決
【商標法違反】起訴後の保釈を獲得し、執行猶予判決
依頼者: 年代非公開 男性
相談前
商標法違反で起訴され、身柄拘束が続いていました。被害者との示談は成立していましたが、保釈が認められるかが不安とのことでした。
相談後
罪証隠滅について客観的可能性・主観的可能性・実効性の各観点から否定し、示談成立と前科前歴がないことから想定される量刑が執行猶予であって逃亡の動機がないことを論じた保釈請求書を提出しました。あわせて、ご本人の上申書で更生計画を具体化し、贖罪寄付も行いました。保釈が許可され、その後、執行猶予判決を得ました。
松村 大介 弁護士からのコメント
保釈は「出られるかどうか」だけでなく、その後の情状弁護の準備時間を確保する意味があります。WeChat:matsumura1119
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