解決事例
【ストーカー被害】性的な写真・私信を暴露系アカウントに流された男性、警察の警告申出の不受理を撤回させ警告を実施
【ストーカー被害】性的な写真・私信を暴露系アカウントに流された男性、警察の警告申出の不受理を撤回させ警告を実施
依頼者: 年代非公開 男性
相談前
交際相手だった女性が、依頼者との私的なメッセージや就寝中の半裸写真をいわゆる暴露系インフルエンサーに提供し、不特定多数が閲覧できる状態で拡散されました。警察署にストーカー規制法4条1項の警告の申出をしようとしたところ、「拒否したのにつきまとわれたという前提がないから要件を満たさない」として、申出書の受理自体を拒まれました。
相談後
警告制度は「申出の受理」と「警告の可否の実体判断」の二段階であり、施行規則は、警告をするか、理由を付して警告をしない旨を通知するかの二つしか予定していないこと、「拒まれたにもかかわらず」という要件は2条1項5号固有のもので、本件で該当を主張する7号(名誉)・8号(性的羞恥心)には存在しないことを、警察庁通達を引用した意見書にまとめました。警察署長のほか、警視総監・公安委員会・警察庁にも通知書・苦情申出書・申入書を送付し、不受理を維持するなら取消訴訟・義務付け訴訟・国家賠償請求に進むことを明示して粘り強く交渉した結果、申出が受理され、相手方に対するストーカー警告が実施されました。
松村 大介 弁護士からのコメント
警察の門前払いは、条文と通達を正確に突きつければ覆ります。警告を受けた側の事件(大阪高判令和6年6月26日)と警告を求める側の事件の両方を手がけているのは当事務所の特徴です。WeChat:matsumura1119
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