解決事例
【薬物・永住者】日本で生まれ育った中国籍の方の大麻所持・使用、自首が量刑で評価され執行猶予判決、在留特別許可へ
【薬物・永住者】日本で生まれ育った中国籍の方の大麻所持・使用、自首が量刑で評価され執行猶予判決、在留特別許可へ
依頼者: 20代 男性(中国籍・永住者)
相談前
知人の大麻を自宅に置かれた状態で、大麻を吸った当日に体調不良となり、自ら交番に赴いて助けを求めたところ、大麻の所持と使用で逮捕・起訴されました。接見等禁止も付き、ご両親とも会えない状況でした。日本生まれ・日本育ちの永住者でしたが、薬物事犯は執行猶予でも退去強制事由(入管法24条4号チ)に該当します。
相談後
まず父母との接見等禁止の一部解除を上申・準抗告し、起訴当日に保釈請求して保釈を得ました。公判では、自ら交番を訪れて大麻の使用と所持を申告し大麻を提出した経過が捜査機関の発覚前であることを検察官の冒頭陳述に即して指摘し、自首の成立を主張しました。判決は拘禁刑1年6月・執行猶予3年で、量刑理由において自首の成立が明示的に評価されました。同時に、初回接見の段階から判決後の在留特別許可を見据え、日本生まれ・日本育ち・永住者という事情を証拠化しており、現在は判決書を疎明資料として在留特別許可の手続を進めています。
松村 大介 弁護士からのコメント
外国人の刑事事件は判決で終わりではありません。判決文に何が書かれるかが、その後の入管手続の結果を左右します。刑事と入管を一本の線で設計します。中国語対応可。WeChat:matsumura1119
外国人の刑事事件は、刑事処分と在留資格(入管法)の問題が連動します。ご本人・ご家族からのご相談は、中国語でも承ります。微信(WeChat)ID:matsumura1119