解決事例
【特殊詐欺・外国人】「だまされたふり作戦」で逮捕された受け子、求刑拘禁刑3年6月に対し執行猶予判決
【特殊詐欺・外国人】「だまされたふり作戦」で逮捕された受け子、求刑拘禁刑3年6月に対し執行猶予判決
依頼者: 年代非公開 男性(中国籍)
相談前
投資詐欺の被害者から現金650万円を受け取る役として現場に赴いたところ、通報を受けて待機していた警察官に逮捕されました。検察官の求刑は拘禁刑3年6月で、受け子は「初犯でも実刑」と言われる類型です。
相談後
だまされたふり作戦下の未遂で現実の財産的損害がないこと(福岡高判平成29年5月31日の枠組み)、末端の受け子で分け前も僅かであること、現実被害がないにもかかわらず被害者と150万円で示談を成立させたこと、初犯で帰国の確約があることを柱に弁論しました。受け子事案で実刑と執行猶予を分ける「特に酌むべき事情」(福岡高判令和2年2月26日)が本件に備わっていることを、裁判例の量刑調査に基づいて具体的に示し、執行猶予付き判決を得ました。
松村 大介 弁護士からのコメント
受け子は実刑が通例とされますが、未遂・被害回復・役割の軽さを裁判例に沿って立証すれば、執行猶予は十分に射程に入ります。中国語対応可。WeChat:matsumura1119
外国人の刑事事件は、刑事処分と在留資格(入管法)の問題が連動します。ご本人・ご家族からのご相談は、中国語でも承ります。微信(WeChat)ID:matsumura1119