解決事例
【国際相続】中国籍のお父様の遺言を、中国法を準拠法として検討し、通訳人を立てて公正証書遺言として作成
【国際相続】中国籍のお父様の遺言を、中国法を準拠法として検討し、通訳人を立てて公正証書遺言として作成
依頼者: 年代非公開 女性
相談前
埼玉県内に不動産をお持ちの中国籍のお父様が、日本語を解さないまま、全財産を長女に相続させる遺言を残したいとのご相談でした。相続の準拠法が被相続人の本国法である中国法となること(法の適用に関する通則法36条)をどう扱うかが問題でした。
相談後
中国法上の相続・遺言の規律を確認したうえで、日本の公証役場で作成する公正証書遺言として有効に成立するよう、遺言の方式、遺言執行者の指定、預貯金等の調査・解約・払戻しの権限までを条項に落とし込みました。公証人との間で遺言者の特定・財産総額・証人の手配を調整し、中国語の通訳人兼証人を立て、当職も証人として立ち会いました。公正証書遺言が完成し、正本・謄本をお渡ししました。
松村 大介 弁護士からのコメント
外国籍の方の遺言は、準拠法の整理を誤ると後日の相続手続で止まります。当事務所には中国の弁護士資格者(中国律師)が在籍しており、中国法の確認から日本での手続まで一貫して対応できます。WeChat:matsumura1119
ご本人・ご家族からのご相談は、中国語でも承ります。微信(WeChat)ID:matsumura1119