解決事例
【薬物・外国人】覚醒剤・大麻の所持使用で追起訴が重なる中、退去強制の帰結を逆手に取り執行猶予判決
【薬物・外国人】覚醒剤・大麻の所持使用で追起訴が重なる中、退去強制の帰結を逆手に取り執行猶予判決
依頼者: 年代非公開 性別非公開(外国籍)
相談前
覚醒剤の使用・所持(共同所持を含む)と大麻の所持で起訴され、公判中に追起訴が2件重なりました。国選弁護人から私選への切替えでのご依頼です。ご本人の最大の不安は「強制送還になるのではないか」という点でした。薬物事犯は、有罪判決を受ければ刑の軽重を問わず退去強制事由に該当します(入管法24条4号チ)。
相談後
事実関係は争わず、犯情と一般情状に絞りました。自己使用目的で営利性がないこと、前科前歴がないこと、薬物関係者と縁を絶つ決意を具体的に示したうえで、「判決確定後は退去強制手続に服するため、本邦で再び薬物事犯に及ぶおそれが類型的に存在しない」という点を、社会内処遇の相当性を基礎づける事情として組み立てました。婚約者を身元引受人として監督体制も整えました。その結果、執行猶予付き判決を得ました。
松村 大介 弁護士からのコメント
外国人の薬物事件では、刑事処分と入管手続が連動します。入管上の不利な帰結を正面から認めたうえで、それを刑事の量刑で有利に転換する組み立ては、外国人事件を多く扱ってきたからこそできる弁護です。中国語対応可。WeChat:matsumura1119
外国人の刑事事件は、刑事処分と在留資格(入管法)の問題が連動します。ご本人・ご家族からのご相談は、中国語でも承ります。微信(WeChat)ID:matsumura1119