解決事例
【住居侵入・窃盗】誤配した荷物を取り戻そうとした配達員にかけられた疑いで、構成要件と証拠の両面から争い不起訴処分を獲得
【住居侵入・窃盗】誤配した荷物を取り戻そうとした配達員にかけられた疑いで、構成要件と証拠の両面から争い不起訴処分を獲得
相談前
依頼者は、宅配業者の配達員として働いていた方です。ある日、別のお客様宛ての荷物を誤って配達してしまい、そのことに気付いて、荷物を取り戻すために配達先の玄関に再び立ち入りました。
ところが後日、その配達先の方から、玄関先に置いてあった現金がなくなったとの申告があり、依頼者は、住居侵入と窃盗の疑いをかけられてしまいました。依頼者は、現金を取ったことはないと一貫して述べていました。
相談後
検察官に対して、不起訴処分を求める意見書を提出しました。
住居侵入については、誤配した荷物を取り戻すために玄関先に立ち入る行為は、住居の平穏を害するものではなく、居住者の推定的な同意の範囲内にあることを主張しました。窃盗については、現金を取ったことを示す証拠がないことを具体的に指摘しました。
その結果、不起訴処分となりました。
松村 大介 弁護士からのコメント
ご本人に悪意がなくても、行為の外形だけを捉えて犯罪の疑いをかけられることがあります。犯罪が成立するための要件(構成要件)と、それを裏付ける証拠の有無の両面から、具体的に争うことが大切です。
身に覚えのない疑いをかけられたときは、取調べに臨む前にご相談ください。
依頼者・関係者のプライバシー保護のため、事件の内容は一部抽象化しております。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
よくあるご質問
Q.身に覚えのない窃盗の疑いをかけられたら、どうすればよいですか。
A.取調べで不用意な供述をしないよう、早めに弁護士にご相談ください。黙秘権を行使することもできます。
Q.他人の家の玄関に入っただけで住居侵入になりますか。
A.住居侵入罪は、居住者の意思に反する立入りなどで成立し得ますが、立入りの目的や態様によっては、居住者の推定的な同意があるとして成立しない場合もあります。
Q.不起訴処分を求める意見書とは何ですか。
A.弁護人が検察官に対し、起訴すべきでない理由を事実と法律の両面から示す書面です。
Q.仕事中の出来事で疑いをかけられた場合、勤務先に知られますか。
A.事案によります。勤務先への対応も含めてご相談ください。