解決事例
【無免許過失運転致傷】外国の運転免許で運転していた外国籍の方につき、無免許の部分は嫌疑不十分、過失運転致傷は起訴猶予で不起訴処分を獲得
【無免許過失運転致傷】外国の運転免許で運転していた外国籍の方につき、無免許の部分は嫌疑不十分、過失運転致傷は起訴猶予で不起訴処分を獲得
相談前
依頼者は、日本に在留する外国籍の方です。外国で取得した運転免許で運転していたところ、低速で走行中に人身事故を起こしてしまい、無免許過失運転致傷の疑いで捜査を受けることになりました。
無免許運転は道路交通法違反として刑が重くなり、有罪となれば在留資格にも影響するおそれがありました。
相談後
依頼者は、外国で取得した運転免許によって運転できるものと認識していました。そこで、検察官に対して、「無免許」であることの故意が認められないことを中心に、不起訴処分を求める意見書を提出しました。
あわせて、実況見分の結果から走行速度が時速約10キロメートルで悪質な運転ではないこと、任意保険から被害者に保険金が支払われることなども示しました。
その結果、道路交通法違反(無免許運転)の部分は「嫌疑不十分」、過失運転致傷の部分は「起訴猶予」として、いずれも不起訴処分となりました。
松村 大介 弁護士からのコメント
外国の運転免許で運転していた方の事件では、日本で運転できると認識していたかどうか、つまり無免許であることの故意の有無が大きな争点になります。本件では、この点の主張が認められ、無免許の部分は「嫌疑不十分」で不起訴となりました。
外国の運転免許で日本国内を運転できるかどうかは、国際運転免許証の種類や日本での滞在期間などによって異なります。運転される前に確認されることをお勧めします。中国語でのご相談にも対応しております(微信(WeChat)ID:matsumura1119)。
依頼者・関係者のプライバシー保護のため、事件の内容は一部抽象化しております。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
よくあるご質問
Q.外国の運転免許で日本を運転するとどうなりますか。
A.条約に基づく国際運転免許証など、一定の要件を満たす場合を除き、無免許運転になり得ます(道路交通法107条の2など)。
Q.無免許だと知らなかった場合も罪になりますか。
A.無免許運転の罪が成立するには、無免許であることの認識(故意)が必要です。認識がなかったことを示す事情を具体的に主張することが重要です。
Q.不起訴の「嫌疑不十分」と「起訴猶予」は何が違いますか。
A.「嫌疑不十分」は犯罪を証明する証拠が足りないこと、「起訴猶予」は犯罪の嫌疑はあるものの諸事情を考慮して起訴しないことをいいます。
Q.交通事故の刑事事件で、保険の支払は考慮されますか。
A.被害の回復の程度として考慮される事情の一つです。