解決事例
【傷害・外国籍】元交際相手とのトラブルによる傷害事件で、合意書と接触回避の確認書を整え、早期に不起訴処分を獲得
【傷害・外国籍】元交際相手とのトラブルによる傷害事件で、合意書と接触回避の確認書を整え、早期に不起訴処分を獲得
相談前
依頼者は、日本で働く外国籍の男性です。元交際相手との口論の末、相手にけがをさせてしまい、傷害の疑いで逮捕されました。
依頼者と相手方は、同じ趣味のグループに所属していました。そのため、今後も接触する可能性があり、相手方への働きかけのおそれがあるとして、勾留が続くことが懸念されました。外国籍の方であるため、刑事処分が在留資格に影響することも心配されていました。
相談後
受任後、速やかに相手方と交渉し、謝罪と解決金の支払を内容とする合意書を取り交わしました。さらに、双方が趣味のグループを退会し、今後は互いに接触しないことを確認する確認書を作成しました。
そのうえで、裁判所に勾留請求の却下を求める意見書を提出し、合意書と確認書により相手方への働きかけのおそれがないことを示しました。
その結果、意見書の提出から約1週間で不起訴処分となりました。
松村 大介 弁護士からのコメント
勾留の判断では、被害者への働きかけのおそれがしばしば問題になります。当事者が今後接触しない仕組みを具体的に作り、書面にして示すことが有効な場合があります。
外国籍の方の刑事事件では、早期の示談と不起訴処分が在留資格を守ることにつながります。中国語でのご相談にも対応しております(微信(WeChat)ID:matsumura1119)。
依頼者・関係者のプライバシー保護のため、事件の内容は一部抽象化しております。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
よくあるご質問
Q.元交際相手とのトラブルで逮捕された場合、どうすればよいですか。
A.できるだけ早く弁護士に依頼し、示談や今後の接触のあり方について、相手方と話し合うことが考えられます。ご本人が直接連絡することは避けてください。
Q.示談書のほかに、どのような書面が役に立ちますか。
A.接触しないことを確認する書面など、再びトラブルが起きないことを具体的に示す書面が役に立つことがあります。
Q.傷害罪で罰金刑になると、在留資格に影響しますか。
A.直ちに退去強制事由になるわけではありませんが、在留期間の更新などで素行が考慮されることがあります。
Q.勾留請求の却下を求めることはできますか。
A.弁護人は、裁判所に対して、勾留の理由や必要がないことを示す意見書を提出できます。