解決事例
【窃盗・在留資格】遠方の検察庁に係属した外国籍の方の窃盗事件で、被害弁償と意見書により不起訴処分を獲得
【窃盗・在留資格】遠方の検察庁に係属した外国籍の方の窃盗事件で、被害弁償と意見書により不起訴処分を獲得
相談前
依頼者は、日本に在留する外国籍の方です。商品を持ち去ったとして、窃盗の疑いで捜査を受けていました。事件は、東京から離れた九州の検察庁で扱われていました。
被害額は約2万円で、依頼者は事実を認めていました。しかし、外国籍の方の場合、一定の刑事処分を受けると、在留資格の維持・更新に影響するおそれがあります。依頼者は、不起訴処分を強く望んでおられました。
相談後
受任後、まず被害者との間で合意書を取り交わし、被害額に相当する解決金をお支払いしました。
そのうえで、担当検察官に対して、不起訴処分を求める意見書を提出しました。意見書では、依頼者が事実を認めて反省していること、被害が回復されていること、自己使用目的で犯情が重くないことに加え、刑事処分が在留資格に及ぼす不利益を量刑上考慮した裁判例を挙げ、処分による不利益が大きいことを示しました。
遠方の事件でしたが、電話・ファクス・郵送で検察庁とやり取りを重ね、不起訴処分となりました。
松村 大介 弁護士からのコメント
刑事処分による資格喪失などの不利益を量刑上考慮した裁判例は、少なくありません。在留資格への影響も、処分を決めるうえで考慮されるべき事情として、具体的に主張することが大切です。
事件が地方の警察署や検察庁で扱われている場合でも、当事務所は対応しております。中国語でのご相談も可能です(微信(WeChat)ID:matsumura1119)。
依頼者・関係者のプライバシー保護のため、事件の内容は一部抽象化しております。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
よくあるご質問
Q.遠方の事件でも依頼できますか。
A.できます。事案によりますが、電話・ファクス・郵送などを用いて、検察庁とのやり取りや被害者との示談交渉を進めることができます。
Q.被害額が少ない窃盗でも、在留資格に影響しますか。
A.影響し得ます。罰金刑でも、次回の在留期間更新で素行が考慮されることがあります。不起訴処分を目指す意義は大きいといえます。
Q.示談ができなくても不起訴になることはありますか。
A.あります。被害弁償の申入れの経緯、反省の状況、前科の有無などが考慮されます。
Q.不起訴になったことを証明する書面はもらえますか。
A.検察官に請求すると、不起訴処分告知書が交付されます(刑事訴訟法259条)。