解決事例
【傷害・勾留取消】準抗告が棄却された後も身柄解放を求め続け、勾留取消決定を得て釈放、その後不起訴処分を獲得
【傷害・勾留取消】準抗告が棄却された後も身柄解放を求め続け、勾留取消決定を得て釈放、その後不起訴処分を獲得
相談前
依頼者は、路上で配偶者に暴力を振るってけがをさせたとして、傷害の疑いで逮捕・勾留されました。
先に弁護人となっていた弁護士が勾留決定に対する準抗告を申し立てましたが、裁判所は、事案の性質、当事者の関係性などを理由に、配偶者への働きかけによる罪証隠滅のおそれがあるとして、これを棄却していました。このままでは勾留が延長されるおそれがありました。
相談後
当事務所は、もう一人の弁護人と共同で弁護を担当し、準抗告を棄却した決定が挙げた理由を一つひとつ取り上げて、それらがすでに失われていることを示しました。具体的には、配偶者との間で示談が成立していること、配偶者が被害届を提出しておらず処罰を求めていないこと、関係者の供述はすでに証拠化されていることなどです。
検察官に対しては、勾留延長をせずに釈放し、不起訴とするよう意見書を提出しました。あわせて裁判所に勾留の取消しを請求したところ、裁判所は「現時点では勾留の必要がない」として勾留を取り消す決定をし、依頼者は釈放されました。その1週間後、不起訴処分となりました。
松村 大介 弁護士からのコメント
準抗告が一度棄却されても、事情が変われば、勾留取消しの請求(刑事訴訟法87条)によって身柄の解放を求めることができます。裁判所が勾留を認めた理由を具体的に検討し、その理由がなくなったことを示すことが重要です。
ご家族間の事件では、示談の内容や今後の接触のあり方を丁寧に整えることが、身柄解放と処分の両方に影響します。
依頼者・関係者のプライバシー保護のため、事件の内容は一部抽象化しております。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
よくあるご質問
Q.準抗告が棄却されたら、もう釈放は求められませんか。
A.求められる場合があります。勾留の理由や必要性がなくなったときは、勾留の取消しを請求できます(刑事訴訟法87条)。
Q.家族間の暴力事件でも示談はできますか。
A.できます。示談の内容として、謝罪、解決金、今後の生活や接触のあり方などを取り決めることが考えられます。
Q.被害者が処罰を望んでいない場合、不起訴になりますか。
A.処罰感情は検察官が処分を決める際の重要な事情の一つですが、それだけで決まるものではありません。事案の内容などを総合して判断されます。
Q.勾留延長を防ぐことはできますか。
A.検察官や裁判所に、延長の必要がないことを示す意見書を提出するなどの方法があります。