解決事例
ストーカー扱いをブロック
ストーカー扱いをブロック
相談前
依頼者の方は、交際相手と連絡をとっていたところ、警察からストーカー規制法4条1項に基づく文書警告を受けてしました。その後、警察は、依頼者の方の些細な行動を取り上げストーカー扱いし、依頼者の方に転居するよう執拗に自宅を訪問する等の行為を繰り返したのです。この事件の問題点は、ストーカー警告を実施する前に、依頼者の方の言い分を全く無視してストーカー警告を出したり、その後も、法律上の根拠なく依頼者の方の権利利益を侵害する行為を繰り返したのです。
相談後
依頼者の方から事情聴取をすると、依頼者の方の行為は、ストーカー規制法で規制される行為ではないことが判明しました。さらに、ストーカー警告を出す前に、私の理論に基づくと行政手続法に基づく反論の機会の付与が必要であるところ、これも全く行われていないことが判明しました。その上、依頼者に転居するような警察の行為は全く法律上の根拠がないものであることも判明しました。
私は、警察に対して、ストーカ規制法に抵触する行為は存在しないこと、反論の機会を付与しなかった手続的違法が存在することを主張し、これ以上のストーカー扱いをするのであれば国家賠償請求も辞さない旨の内容証明を送付しました。
すると、以後、依頼者の方は警察から何らの接触がなされることはありませんでした。
松村 大介 弁護士からのコメント
この事件のように、冤罪にもかかわらずストーカー扱いをされてしまうケースが多発しています。ストーカー警告は、実務上、「行政指導」と理解されており、事後的に争うことが難しいとされていますが、ストーカー警告を受けてしまった場合でも、それ以上の手続に発展することがないように防御が必要です。