解決事例
無免許運転過失致傷罪で不起訴
無免許運転過失致傷罪で不起訴
相談前
依頼者の方は、外国で運転免許をブローカー経由で購入し、これが日本国内でも有効なものであると考え、日本国内で自動車を運転しました。運転途中に衝突事故を起こしてしまい、無免許運転過失致傷罪として逮捕・勾留されてしまいました。
この事件では、依頼者の方の主観を前提とすれば犯罪の故意が認められないこと、依頼者の在留資格を守るために不起訴処分を獲得する必要性がありましたが、無免許運転過失致傷罪は統計上、起訴率の高い犯罪類型でした。
相談後
私は依頼者とすぐに接見し、犯罪の認識がないことを供述するよう助言を行いました。また、これを元に検察官に意見書を提出し、合わせて被害者の方と示談交渉を行いました。
結果として、無免許過失運転致傷罪については「嫌疑不十分」で不起訴処分となりました。
松村 大介 弁護士からのコメント
外国の運転免許はそのまま日本国内で使用できるわけではなく、一定の手続の下で使用できるに過ぎません。この事例のように依頼者の認識では有効な運転免許であるとしても、客観的には無免許運転状態のケースは後をたちません。
このような事案では軽率に犯罪を認める供述調書に署名押印しないこと、説得的に犯罪の認識を否定する弁護が必要になります。
なお、外国人の刑事事件の場合、在留資格(ビザ)、入管法の知識が不可欠です。一定の有罪判決を受けると在留資格を喪失し、強制送還に繋がる危険もあります。すなわち、外国人事件の場合には「不起訴処分」を勝ち取る必要性が高く、有罪が見込まれる事件の場合でも罰金刑か拘禁刑であるかが在留資格の分かれ目になります。弊所では、在留資格を守るため、罰金刑か拘禁刑かの量刑を争う、公判弁護を積極的に展開しています。
弊所では日常的な案件はもちろん、社会の耳目を集める数多くの先進的な案件を手掛け、これらの案件は実務に一石を投じたものも少なくありません。無罪判決の獲得で裏付けされた刑事弁護の実績、従来争うことができないとされたストーカー規制法4条1項の文書警告について、冤罪の場合の救済方法を求め、高裁に警告の法的効力を認めさせる等、複雑困難な案件であっても徹底的に弁護します。