解決事例
国際ロマンス詐欺/犯罪収益移転防止法/口座譲渡/口座売買/投資詐欺
国際ロマンス詐欺/犯罪収益移転防止法/口座譲渡/口座売買/投資詐欺
依頼者: 20代 男性
相談前
インターネットで「口座を譲渡すればアルバイト代がもらえる」という話に乗り、ご自身の銀行口座を他人に教えてしまいました。しかし、その口座は投資詐欺の振込先として悪用され、多額の被害金が振り込まれる事態に。後日、警察から出頭要請があり、さらに被害者の代理人弁護士から高額な損害賠償を求める通知書が届き、大変な事態に巻き込まれたと気づいてご相談に来られました。
相談後
軽い気持ちで口座を渡してしまい、犯罪に利用されるケースは後を絶ちません。このような場合、刑事・民事の両面で以下のような深刻なリスクがあり、それぞれに的確な対応が必要です。
-
刑事責任への対応
詐欺罪の共犯や「犯罪収益移転防止法」違反の疑いがかけられます。私たちは、犯罪への関与の度合いなどを精査し、不起訴処分や刑の減軽を目指して弁護活動を行います。 -
民事上の賠償請求への対応
被害者から口座名義人として損害賠償を請求される可能性があります。名義人の責任範囲については裁判例でも判断が分かれているため、ご依頼者様の状況にとって最も有利な判例を基に、賠償額の大幅な減額や免除を求めて交渉・訴訟に臨みます。 -
口座凍結・ブラックリスト登録への対応
警察庁が管理する「凍結口座名義人リスト」に登録されると、将来にわたって新たな口座開設が困難になるなど、社会生活に大きな支障が出ます。私たちは、憲法上の権利なども主張し、リストからの情報抹消を強く求めていきます。
松村 大介 弁護士からのコメント
口座が絡む犯罪は、刑事・民事・行政上の不利益が複雑に絡み合う難しい分野ですが、当事務所は豊富な経験と実績がございます。意図せず加害者となってしまった方のご弁護はもちろん、詐欺被害に遭われた方の救済も行っておりますので、どちらのお立場の方もお早めにご相談ください。
なお、外国人の刑事事件の場合、在留資格(ビザ)、入管法の知識が不可欠です。一定の有罪判決を受けると在留資格を喪失し、強制送還に繋がる危険もあります。すなわち、外国人事件の場合には「不起訴処分」を勝ち取る必要性が高く、有罪が見込まれる事件の場合でも罰金刑か拘禁刑であるかが在留資格の分かれ目になります。弊所では、在留資格を守るため、罰金刑か拘禁刑かの量刑を争う、公判弁護を積極的に展開しています。
弊所では日常的な案件はもちろん、社会の耳目を集める数多くの先進的な案件を手掛け、これらの案件は実務に一石を投じたものも少なくありません。無罪判決の獲得で裏付けされた刑事弁護の実績、従来争うことができないとされたストーカー規制法4条1項の文書警告について、冤罪の場合の救済方法を求め、高裁に警告の法的効力を認めさせる等、複雑困難な案件であっても徹底的に弁護します。