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義務付け訴訟とは|申請型と非申請型の要件、在留資格の許可を求める行政訴訟

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義務付け訴訟とは|申請型と非申請型の要件、在留資格の許可を求める行政訴訟

義務付け訴訟とは|申請型と非申請型の要件、在留資格の許可を求める行政訴訟

2026/09/04

義務付け訴訟とは、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを裁判所に求める訴訟をいう。行政事件訴訟法第3条第6項に定められた抗告訴訟の一類型であり、平成16年の同法改正で法定された。処分を取り消すだけでは救済にならず、許可そのものを得なければ目的を達し得ない場面で用いられる。

この記事の要点

  • 義務付け訴訟は、処分の取消しではなく、行政庁に処分をせよと命ずることを求める訴訟である。
  • 法令に基づく申請を前提とする申請型と、申請を前提としない非申請型の二つの類型がある。
  • 申請型は、拒否処分の取消訴訟又は不作為の違法確認訴訟と併合して提起する必要がある。
  • 非申請型では、重大な損害のおそれと、他に適当な方法がないことが要件となる。
  • 判決までの不利益に備え、仮の義務付けの制度が設けられている。

義務付け訴訟とは何か

義務付け訴訟は、行政庁が処分をしないこと、又は申請を拒否したことに対し、裁判所から行政庁に処分を命じてもらう訴訟である。取消訴訟が既にされた処分の効力を否定するのに対し、義務付け訴訟は将来の作為を求める点に特徴がある。かつては法律に定めのない無名抗告訴訟として提起の可否自体が争われていたが、平成16年の改正により、救済の実効性を高める観点から差止訴訟とともに明文化された。

義務付け訴訟には2つの類型があるのか

義務付け訴訟には、非申請型(直接型)と申請型の二つがある。行政事件訴訟法第37条の2が非申請型を、第37条の3が申請型を定めており、両者は原告に法令に基づく申請権があるかどうかで区別される。周辺住民が事業者への規制権限の発動を求める場合のように、申請の制度が用意されていない場面が非申請型である。これに対し、在留期間の更新のように法令上の申請をしたのに拒否され、又は応答がない場面が申請型である。どちらに当たるかで要件も組み方も変わるため、入口の見極めが重要になる。

項目非申請型申請型
根拠規定行政事件訴訟法第37条の2行政事件訴訟法第37条の3
前提法令に基づく申請権がない法令に基づく申請をしている
固有の要件重大な損害を生ずるおそれ、他に適当な方法がないこと拒否処分又は不作為があること
併合提起不要取消訴訟、無効等確認訴訟又は不作為の違法確認訴訟との併合が必要
典型例第三者に対する規制権限の発動を求める場合在留資格に関する不許可処分に対し許可を求める場合

義務付け訴訟の要件は何か

非申請型では、重大な損害を生ずるおそれと、その損害を避けるため他に適当な方法がないことが求められ、あわせて原告適格も必要である。本案で勝訴するには、処分をすべきことが根拠法令の規定から明らかであると認められるか、又は処分をしないことが裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められることを要する。申請型では重大な損害と補充性は求められないが、併合した取消訴訟等に理由があることが前提となる。

義務付け訴訟の手続はどう進むか

手続は訴状の提出から始まり、通常の行政訴訟と同じ流れで進む。申請型では、拒否処分の取消訴訟と義務付け訴訟を同じ訴状で併合して提起するのが通例である。審理では、まず訴訟要件が検討され、その後に本案の審理に入る。裁量が広いと解されている分野では、考慮すべき事情を考慮しなかったのではないかという判断過程の審査が主要な争点となる。請求が認容されれば、行政庁は判決に従って処分をしなければならない。

義務付け訴訟にはどのくらいの期間がかかるか

第一審の判決までに1年から2年程度を要することが多い。争点の数、証人尋問の有無、行政庁側の資料提出の状況によって差が生ずる。控訴審まで進めば、さらに年単位の期間を見込む必要がある。判決を待っては回復し難い不利益が生ずる事案では、後述する仮の義務付けを併せて申し立てる。なお、取消訴訟と併合する以上、その出訴期間内に提起しなければならない。

仮の義務付けとは何か

仮の義務付けとは、判決の確定を待たずに、仮に処分をすべき旨を命ずる裁判所の決定をいう。行政事件訴訟法上、義務付け訴訟が提起されている場合に、償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときに認められる。執行停止よりも要件が厳格であり、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは認められない。緊急性を示す客観的な資料の準備が鍵となる。

義務付け訴訟と取消訴訟・差止訴訟は何が違うか

求める内容が異なる。取消訴訟は処分の効力を失わせる訴訟、義務付け訴訟は処分をせよと命ずる訴訟、差止訴訟はこれからされる処分をしてはならないと命ずる訴訟である。

訴訟類型求める内容主な場面
取消訴訟既にされた処分の効力を失わせる不許可処分、退去強制令書の発付
義務付け訴訟行政庁に処分をせよと命ずる許可そのものを得たい場合
差止訴訟これからされる処分をしてはならないと命ずる送還や不利益処分が予定されている場合

関連する用語として、差止訴訟出訴期間国家賠償請求もあわせてご覧いただきたい。

外国人の事件で義務付け訴訟が問題になるのはどのような場面か

在留に関する許可を求める場面である。在留期間の更新の不許可、在留資格の変更の不許可、難民の不認定などについて、拒否処分の取消訴訟と併せて許可の義務付けを求めることが考えられる。もっとも、これらの判断には広い裁量が認められると解されており、許可をすべきことが法令から明らかであるとまでいえる事案は限られる。そのため実務では、処分を取り消して判断をやり直させる方法と、許可そのものを求める方法の得失を比較する。刑事事件で有罪判決を受けた後に在留資格が問題となる類型では、示談や家族関係、就労の実態を示す資料を刑事手続の段階から残しておくことが、その後の見通しを左右する。

よくあるご質問

Q1 義務付け訴訟だけを単独で起こせますか。

非申請型であれば単独で提起できます。申請型の場合は、拒否処分の取消訴訟又は不作為の違法確認訴訟と併合して提起しなければならず、切り離して提起することはできません。

Q2 勝訴すれば必ず許可が出るのですか。

認容判決が確定すれば、行政庁は判決の内容に従って処分をしなければなりません。もっとも、裁判所が許可そのものを命ずるとは限らず、拒否処分を取り消して判断をやり直させる形で終わることもあります。

Q3 在留期間の更新が不許可になった場合にも使えますか。

使える場面はあります。ただし在留の許否には広い裁量が認められると解されており、実際には取消訴訟を主に据えて義務付けを併せて求める組み立てが多くなります。

Q4 判決を待つ間に送還されてしまわないか心配です。

送還のおそれがある場合は、仮の義務付けや退去強制令書の執行停止の申立て、送還の差止訴訟を併せて検討します。判決の確定を待つだけでは間に合わない事案が少なくありません。

Q5 提訴までにどのくらいの準備が必要ですか。

拒否処分の理由書、申請時に提出した資料、行政庁とのやり取りの記録を早い段階でそろえます。取消訴訟と併合する以上、その出訴期間に間に合わせる必要があります。

おわりに

義務付け訴訟は、許可が得られなければ生活そのものが立ち行かない場面で用いられる。取消訴訟だけでは行政庁が同じ判断を繰り返すおそれがあり、どの訴訟を選ぶかで結論までの道のりが変わる。出訴期間の制限もあるため、不許可の通知を受け取った時点で早めに検討していただきたい。

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本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。

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執筆者情報

弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)
主たる注力分野:中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護、出入国管理関係の行政訴訟
刑事手続と在留資格の問題を一体としてお取り扱いしております。

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