当番弁護士とは|逮捕直後に1回無料で呼べる弁護士と申込みの方法
2026/09/04
当番弁護士とは、逮捕された被疑者又はその家族等の求めに応じ、弁護士会が派遣した弁護士が、1回に限り無料で接見に赴く制度をいう。各地の弁護士会が運営しているものであり、法律で定められた国選弁護の制度とは別のものである。勾留される前の段階から利用できる点に意味がある。
この記事の要点
- 当番弁護士は弁護士会が運営する制度であり、逮捕された直後から利用できる。
- 初回の接見は無料であり、費用は弁護士会が負担する。
- 利用できるのは原則として1回であり、継続的な弁護活動は別に依頼する必要がある。
- 本人が捜査機関に申し出るほか、家族や友人が弁護士会に申し込むこともできる。
- 外国語での対応の可否は弁護士会ごとの運用によるため、申込時に使用言語を伝えておく。
当番弁護士とは何か
当番弁護士とは、逮捕された人のもとへ、弁護士会があらかじめ組んだ当番の名簿に従って弁護士を派遣し、無料で接見をさせる仕組みである。国選弁護が勾留された後でなければ利用できないことから、その空白を埋めるために弁護士会が自主的に始めた制度である。
接見の場では、これからどのような手続が進むのか、取調べにどう対応するか、家族への連絡をどうするかといった点について説明を受けることができる。逮捕された直後は情報が極端に不足するため、この最初の説明が持つ意味は大きい。
当番弁護士はどのように呼ぶか
結論として、本人が捜査機関に申し出る方法と、家族等が弁護士会に申し込む方法の二つがある。
| 申込みの経路 | 方法 | 必要な情報 |
|---|---|---|
| 本人から | 警察官、検察官又は裁判官に当番弁護士を呼んでほしいと伝える | 本人の氏名 |
| 家族、友人から | 身柄のある場所を管轄する弁護士会に電話で申し込む | 氏名、逮捕の日時、警察署名 |
いずれの場合も費用はかからない。連絡から接見までの時間は地域や時間帯によって異なり、当日中に接見が行われることもあれば、翌日以降になることもある。
当番弁護士は何回まで利用できるか
原則として1回である。継続して助力を受けたい場合は、その弁護士又は他の弁護士を私選弁護人として選任するか、勾留された後に被疑者国選弁護の選任を請求することになる。
したがって、当番弁護士の接見は、その後の選択を決めるための機会でもある。接見の際には、想定される手続の流れ、身体拘束が続く見込み、費用の目安を確認しておくとよい。
当番弁護士と国選弁護人は何が違うか
結論として、根拠、利用できる時期、回数、費用の負担者が違う。
| 項目 | 当番弁護士 | 被疑者国選弁護 |
|---|---|---|
| 根拠 | 弁護士会の制度 | 刑事訴訟法の制度 |
| 利用できる時期 | 逮捕された直後から | 勾留された後 |
| 回数 | 原則として1回 | 手続が続く限り継続する |
| 費用 | 無料(弁護士会が負担) | 原則として国が負担 |
| 資力要件 | なし | あり |
当番弁護士を呼ばないとどうなるか
結論として、勾留されるまで弁護人の助言を受けられない状態が続くおそれがある。逮捕から勾留までは最大で72時間あり、その間に取調べが集中して行われる。
この段階で作成された供述調書は、その後の手続を通じて影響を及ぼし続ける。特に、事実関係を争う可能性がある事件では、最初の説明を受ける機会を確保しておくことが重要である。
外国人の事件で当番弁護士が問題になるのはどのような場面か
最も問題になるのは言語である。当番の名簿に登録された弁護士が外国語に対応できるとは限らず、通訳の手配も弁護士会ごとの運用に委ねられている。日本語での意思疎通が難しい場合には、申込みの段階で使用言語を伝えておくことが望ましい。
また、外国人の事件では、刑事手続の帰結が在留資格に直結する。取調べにおける黙秘権の行使をどうするかという判断にも、在留への影響という視点が加わる。最初の接見の段階で、この点を含めた説明を受けられるかどうかが、その後の方針を左右する。
よくあるご質問
Q1 当番弁護士はどうやって呼ぶのですか。
身体を拘束されているご本人が、警察官、検察官又は裁判官に対し、当番弁護士を呼んでほしいと伝える方法が基本です。ご家族やご友人が、身柄のある場所を管轄する弁護士会に電話して申し込むこともできます。逮捕された日時、警察署名、氏名が分かれば手続を進められます。
Q2 費用はかかりますか。
初回の接見は無料です。弁護士会が費用を負担する仕組みになっており、ご本人やご家族が支払う必要はありません。ただし、無料なのはその接見までであり、その後の弁護活動を依頼する場合は別途の契約になります。
Q3 何回でも呼べますか。
原則として1回限りです。2回目以降も助力を受けたい場合は、私選弁護人として選任するか、勾留された後に国選弁護人の選任を請求することになります。接見の際に、その後の選択肢について説明を受けてください。
Q4 外国語での接見はできますか。
弁護士会によって運用が異なります。通訳を伴う対応ができる場合もありますが、常に用意されているとは限りません。日本語での意思疎通が難しい場合は、申込みの段階で使用言語を伝えておくと、対応の可能性が高まります。
Q5 当番弁護士に来てもらったら、その人に依頼しなければなりませんか。
その必要はありません。当番弁護士の接見は、状況の説明と助言を受ける機会であり、依頼するかどうかはご本人とご家族が決めることです。依頼しない選択をしても、接見が無料であることに変わりはありません。
おわりに
逮捕された直後は、本人も家族も何が起きているのか把握できない。当番弁護士は、その最初の数日に外部とつながるための数少ない手段である。無料であること、家族からも申し込めることは、あまり知られていない。
外国人の刑事事件、とりわけ中国語圏の方の刑事弁護と、その後の在留資格の問題については、当事務所にご相談ください。接見・取調べへの対応・打合せに対応できる中国語の通訳体制を備えています。
本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。
本記事の簡体字版はこちらをご覧ください。
執筆者情報
弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)
主たる注力分野:中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護、出入国管理関係の行政訴訟
刑事手続と在留資格の問題を一体としてお取り扱いしております。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
東京にて中国人の方をサポート
東京を中心に刑事事件の弁護
----------------------------------------------------------------------