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不起訴と執行猶予は在留資格にどう違いますか|中国人の刑事事件で結果を分ける5つの比較軸

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不起訴と執行猶予は在留資格にどう違いますか|中国人の刑事事件で結果を分ける5つの比較軸

不起訴と執行猶予は在留資格にどう違いますか|中国人の刑事事件で結果を分ける5つの比較軸

2026/09/05

執行猶予がついたのだから日本に居られる。そう説明を受けて安心されたご家族から、判決の数か月後に入管の手続が始まったとご相談をいただくことがあります。不起訴と執行猶予は、刑務所に入らないという点では同じに見えます。しかし在留資格の観点では、両者はまったく別の結果です。何がどう違うのかを、比較の軸ごとに整理します。

本記事の要点

  • 不起訴には有罪判決がなく、刑罰を要件とする退去強制事由はいずれも成立しません。
  • 執行猶予は有罪判決です。薬物(入管法24条4号チ)と別表第一の方の特定犯罪(同条4号の2)は、執行猶予でも退去強制事由になります。
  • 1年以上の拘禁刑の言渡しは、執行猶予でも上陸拒否事由(同法5条1項4号)に当たると解されています。
  • 不起訴でも前歴は記録され、在留期間の更新や永住許可の素行審査では考慮され得ます。
  • だからこそ、当事務所は執行猶予ではなく起訴前の不起訴処分を最優先の目標に置いています。

不起訴と執行猶予では、いちばん何が違いますか

有罪判決があるかどうかです。この一点から、退去強制、上陸拒否、更新審査のすべての結論が枝分かれします。

比較軸不起訴執行猶予付きの有罪判決
有罪判決・前科ないある(前科となる)
薬物事件(24条4号チ)該当しない該当する
別表第一の特定犯罪(24条4号の2)該当しない該当する
1年を超える拘禁刑(24条4号リ)該当しない該当しない(但書により全部執行猶予は除外)
上陸拒否(5条1項4号)該当しない1年以上の言渡しなら該当し得る
身柄処分と同時に釈放判決の言渡しまで続き得る
更新・永住の素行審査前歴として考慮され得る有罪判決として不利に働く

退去強制事由に当たるかは、どう違いますか

不起訴なら、刑罰を要件とする号はすべて成立しません。執行猶予の場合は、罪名と在留資格の組合せによって結論が分かれます。

処分・判決別表第一(留学・技人国・家族滞在等)別表第二(永住者・定住者・日本人の配偶者等)
不起訴該当しない該当しない
罰金(薬物以外)該当しない該当しない
執行猶予(窃盗・詐欺・傷害等)4号の2に該当該当しない
執行猶予(薬物)4号チに該当4号チに該当
実刑1年以下(窃盗・詐欺等)4号の2に該当該当しない
実刑1年超4号の2・4号リに該当4号リに該当

ここで注意していただきたいのは、4号の2が別表第一に限られる一方、4号チは在留資格の種類を問わないという点です。永住者の方でも、薬物事件で執行猶予の判決を受ければ退去強制事由に該当します。号ごとの構造は退去強制・在留特別許可・監理措置にまとめています。

前科は残りますか。不起訴なら何も残りませんか

執行猶予は有罪判決ですので前科になります。不起訴は有罪判決ではなく、前科にはなりません。ただし捜査を受けた事実は前歴として記録に残ります。

この差は在留手続で現れます。在留期間の更新は入管法21条3項により法務大臣の裁量に委ねられ、出入国在留管理庁のガイドラインは素行が善良であることを考慮要素としています。有罪判決がある場合と、不起訴で終わった場合とでは、この審査での重みが違います。法務省の令和7年版犯罪白書によれば、令和6年の来日外国人被疑事件の起訴猶予率は48.35%でした。約半数は起訴されずに終わっています。

将来また日本に入国できますか

ここが最も見落とされる違いです。退去強制を受けなかったとしても、上陸拒否事由は別に判定されます。

入管法5条1項4号は、1年以上の拘禁刑に処せられたことのある者を上陸拒否事由と定めています。この号には執行猶予を除く旨の定めがなく、執行猶予付きであっても刑に処せられたことに変わりはないと解されています。つまり、拘禁刑1年6月・執行猶予3年という判決は、24条4号リには当たらない一方で、5条1項4号には当たり得ます。日本に居続けることはできても、一度出国すると戻れないという事態が起こり得るのです。薬物の5条1項5号には期間の定めがなく、罰金でも外国の法令違反でも足り、再入国は12条1項の上陸特別許可によるほかありません。不起訴であれば、いずれの号も刑を要件とする以上、該当しません。

在留期間の更新や永住申請への影響は違いますか

違います。執行猶予は有罪判決として素行の審査に直接響き、猶予期間中の更新は現実に厳しくなります。不起訴の場合は有罪判決がないため、同じ重みでは扱われません。

もっとも、不起訴だから何の影響もないとは言えません。反復している事案や、事実関係を争わずに起訴猶予となった事案では、更新の際に説明を求められることがあります。外国人の刑事事件と在留もあわせてご覧ください。

なぜ執行猶予ではなく、不起訴を最優先の目標にするのですか

執行猶予を得ても在留を失う類型があるからです。当事務所は、勝負を判決ではなく起訴前の23日間に置いています。

  • 不起訴処分を最優先目標とする弁護方針。示談、被害弁償、生活環境の調整を早期に整え、検察官に意見書を提出します。
  • 刑事弁護と入管手続をワンストップで扱います。受任時に入管法24条のどの号が問題かを特定し、そこから逆算して活動します。
  • 退去強制事由についても故意・過失を争います。制裁的な行政処分への責任主義の適用を、係争中の論点として主張しています。
  • 松村大介弁護士本人が全工程を直接担当し、外国人事件専属の中国語通訳が在籍します。微信(WeChat ID:matsumura1119)で中国本国のご家族とも直接連絡できます。

特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案で全件について不起訴処分を得た事例があります。事件ごとに事情が異なり、同じ結果を保証するものではありません。ご相談は中国人の刑事事件・在留のご相談から承ります。

よくある質問

起訴猶予と嫌疑不十分は、在留への影響が違いますか

いずれも不起訴であり、有罪判決がない点は同じです。退去強制事由の判定でも差は生じません。もっとも、更新の審査における説明の仕方は変わり得ます。

執行猶予が取り消されて実刑になったら、24条4号リに当たりますか

同号は当初の判決が執行猶予であった以上、取消しによって実刑化しても該当しないと解されています。ただし取消しの原因となった新たな事件について、別途各号の判定が行われます。

執行猶予中に、いったん中国へ帰ることはできますか

出国そのものと、戻れるかどうかは別の問題です。5条1項4号に当たる場合、再入国の可否は再入国許可の有無によっても扱いが変わりますので、出国前のご確認をお勧めします。

不起訴になったのに、入管から呼出しがありました

不法残留や資格外活動のように、刑事処罰を要件としない退去強制事由があるためです。刑事事件が終わっても入管手続が独立して進むことがあり、早い段階での対応が必要です。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。具体的なご事情は弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年9月時点の情報です。

中国人の刑事事件と在留資格の全体像は、中国人の刑事事件|逮捕から不起訴・退去強制までにまとめています。あわせてご覧ください。

執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、逮捕直後の接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応する。

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