舟渡国際法律事務所への相談の流れ|初回相談・微信での連絡・通訳の手配・ご家族からの依頼
2026/09/05
舟渡国際法律事務所への相談とは、東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階に事務所を置く同事務所に対し、電話・ウェブサイトの問い合わせフォーム・微信のいずれかで連絡し、事案の概要をお伝えいただいたうえで、面談または接見の方針を決めていく手続をいいます。ご本人が身柄を取られている場合、最初のご連絡は日本国内のご友人や勤務先、あるいは中国国内のご家族から入ることが少なくありません。相談の入り口から接見に至るまでの流れを順に説明します。
本記事の要点
- 連絡手段は電話(050-7587-4639)、ウェブサイトの問い合わせフォーム、微信(WeChat ID:matsumura1119)です。
- ご本人が逮捕されている場合は、接見の手配が最初の作業になります。
- 通訳は事務所側で手配し、外国人事件専属の中国語通訳が接見に同行します。
- 中国国内にいるご家族からのご連絡も受け付けており、資料の授受も微信で行えます。
- 正式なご依頼は、弁護士との面談を経て委任契約を結ぶ方法によります。
相談はどこに、どのように連絡すればよいですか
電話、ウェブサイトの問い合わせフォーム、微信のいずれかでご連絡ください。ご本人が中国語しか話せない場合や、ご家族が中国国内におられる場合は微信が最も確実です。
| 連絡手段 | 連絡先 | 向いている場面 |
|---|---|---|
| 電話 | 050-7587-4639 | 日本国内から、急いで状況を伝えたいとき |
| ウェブサイト | https://matsumura-lawoffice.jp/ | 事案の経緯を文章でまとめて送りたいとき |
| 微信 | WeChat ID:matsumura1119 | 中国国内のご家族から連絡するとき、資料の画像を送るとき |
| FAX | 03-6709-0613 | 書面を送る必要があるとき |
| 事務所 | 東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階 | 面談(高田馬場駅から徒歩約5分) |
お問い合わせの入り口はお問い合わせ、中国語圏の方向けの説明は中国人の刑事事件・在留のご相談にあります。
初回のご相談では、どのようなことを聞かれますか
事件の内容と、ご本人の在留資格の状況の二つを中心にお伺いします。刑事処分と在留は連動しているため、どちらか一方だけでは方針を立てられないからです。
| お伺いする事項 | 具体的な内容 |
|---|---|
| ご本人の情報 | 氏名、生年月日、国籍、日本語の理解の程度 |
| 在留の状況 | 在留資格の種類、在留期限、来日時期、過去の出入国歴 |
| 事件の内容 | いつ、どこで、どのような容疑で身柄を取られたか、認否の状況 |
| 身柄の場所 | どの警察署にいるか、逮捕からの日数、勾留の有無 |
| 連絡関係 | 日本国内の身元引受人の有無、勤務先、中国国内のご家族の連絡先 |
| 手続の段階 | 国選弁護人が付いているか、すでに処分や判決があるか |
すべてが分からなくても構いません。逮捕の知らせを受けた直後は、警察署の名前しか分からないという状況が通常です。分かる範囲でお伝えいただければ、確認できる事項はこちらで調べます。
微信ではどのように連絡できますか
微信(WeChat ID:matsumura1119)を登録いただければ、メッセージと通話の双方でやり取りできます。日本と中国の時差は1時間です。
利点は二つあります。一つは、中国国内のご家族が普段使っている手段でそのまま連絡できることです。もう一つは資料の授受が容易なことで、在留カードの画像、パスポートの記載事項、勤務先の情報、家族関係を示す書類などは画像で送っていただければ内容を確認できます。ただし、微信はご連絡と情報のやり取りのための手段であり、正式なご依頼は弁護士との面談を経て委任契約を結ぶ方法によります。
通訳はどのように手配されますか
事務所側で手配します。ご相談者やご家族に通訳を探していただく必要はありません。
当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見にも打合せにも同行します。捜査機関にも通訳人は付きますが、それは捜査機関が手配したものであって弁護人との打合せには使えません。弁護側で独自に通訳を確保することには、供述調書の内容がご本人の話した内容と一致しているかを母語で確認できるという実質的な意味があります。あわせて通訳は、起訴前の保釈にあたる制度が日本にないこと、勾留期間の数え方、黙秘権の意味といった前提を説明する役割も担います。よくあるご質問は外国人刑事・在留Q&Aにまとめています。
中国本国のご家族から依頼することはできますか
できます。ご本人が身柄を取られている事件では、むしろご家族からのご連絡が入り口になることが多くあります。
この場合、まずご家族から事案の概要を伺い、弁護士がご本人と接見して意思を確認します。弁護人の選任はご本人の意思によりますので、接見でご意向を確認したうえで手続を進めます。接見禁止決定が付いている事件では、ご家族は面会も手紙のやり取りもできませんが、弁護人はこの決定に縛られず接見できます。
ご本人が逮捕されている場合、何から始まりますか
接見です。逮捕から起訴・不起訴が決まるまでの期間は最長でも23日であり、この間に何をしたかが結論を左右します。
初回の接見では、事実関係の確認、取調べへの対応方針、今後の見通しの説明を行います。同時に在留資格の種類と在留期限を確認し、刑事処分が在留にどのような影響を及ぼし得るかを整理します。当事務所は執行猶予判決ではなく不起訴処分の獲得を最優先の目標に据え、刑事弁護と入管手続をひとつの事件として扱います。弁護士については弁護士紹介をご覧ください。本記事は一般的な説明であり、個別の事案についての法的助言ではありません。
よくある質問
日本語ができませんが、電話しても大丈夫ですか
微信でのご連絡をお勧めします。メッセージであれば中国語のままお送りいただけますし、通訳を介して内容を確認します。ご家族が中国国内におられる場合も同じです。
まだ逮捕されていませんが、警察から呼ばれています。相談できますか
できます。むしろ取調べを受ける前の段階でのご相談には大きな意味があります。任意の取調べであっても、そこで作られた供述調書はその後の手続で使われるためです。
相談したら必ず依頼しなければなりませんか
そのようなことはありません。ご相談は、事案の状況を伺い、考えられる手続の流れをご説明する場です。ご依頼いただくかどうかは、その説明を踏まえてお決めいただきます。
面談は事務所に行かなければなりませんか
事務所は東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階にあり、高田馬場駅から徒歩約5分です。ご本人が身柄を取られている場合は、面談ではなく警察署での接見が中心になります。
相談の内容が外部に漏れることはありませんか
弁護士には法律上の守秘義務があり、ご相談の内容を第三者に開示することはありません。ご依頼に至らなかった場合も同様です。
本記事は2026年9月時点の情報です。
中国人の刑事事件と在留資格の全体像は、中国人の刑事事件|逮捕から不起訴・退去強制までにまとめています。あわせてご覧ください。
執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、逮捕直後の接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
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