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中国人が退去強制になる入管法24条の号はどれですか|該当要件・刑事処罰の要否・執行猶予の扱い一覧

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中国人が退去強制になる入管法24条の号はどれですか|該当要件・刑事処罰の要否・執行猶予の扱い一覧

中国人が退去強制になる入管法24条の号はどれですか|該当要件・刑事処罰の要否・執行猶予の扱い一覧

2026/09/05

刑事事件になったとき、中国籍のご本人とご家族が最も知りたいのは、刑の重さより日本に残れるかどうかだと思います。それを決めるのは、入管法24条のどの号に当たるかという一点です。号が違えば、刑事処罰が要件になるかも、執行猶予の扱いも変わります。実際に問題となる号を一覧にします。

本記事の要点

  • 退去強制事由は入管法24条に号ごとに定められ、号を特定しないまま見通しは語れません。
  • 不法残留(4号ロ)、不法就労助長(3号の4)、資格外活動の専従(4号イ)は、刑事処罰がなくても該当します。
  • 薬物(4号チ)は有罪判決だけで足り、罰金でも執行猶予でも該当し、在留資格の種類も問いません。
  • 別表第一の方が窃盗・詐欺・傷害等で拘禁刑に処せられた場合(4号の2)は、執行猶予でも該当します。
  • 執行猶予が結論を分けるのは、1年を超える拘禁刑の4号リと、入管法73条の罪等の4号ヘに限られます。

どの号に当たるかを最初に特定するのは、なぜですか

該当する号が決まれば、その事件で何を争うべきかがほぼ決まるからです。号ごとに、刑事処罰が要件か、執行猶予が除かれるか、在留資格の種類を問うかが異なります。薬物事件は罰金でも、留学の方の窃盗は執行猶予でも該当する一方、永住者の傷害は1年を超える実刑でなければ該当しません(外国人の刑事事件と在留)。

中国籍の方に関係する入管法24条の号には、どのようなものがありますか

実務上よく問題になるのは次の各号です。

該当要件刑事処罰の要否執行猶予の扱い
1号・2号不法入国・不法上陸不要関係しない
2号の2から2号の4在留資格を取り消され、指定期間内に出国しない等不要関係しない
3号の4他の外国人に不法就労活動をさせ、又はあっせんした不要(行為のみで該当)関係しない
4号イ在留資格に応じた活動を行わず、他の収入活動を専ら行っている不要関係しない
4号ロ在留期間を経過して残留している(不法残留)不要関係しない
4号ハ・4号ヌ人身取引等を行い、唆し、又は助けた/売春に直接に関係がある業務に従事した不要関係しない
4号ヘ入管法73条の罪等で拘禁刑以上に処せられた必要執行猶予付きは除かれる
4号チ麻薬及び向精神薬取締法、あへん法、覚醒剤取締法、麻薬特例法等に違反して有罪判決を受けた必要(有罪判決で足りる)執行猶予でも該当。罰金・刑の免除でも該当
4号リニからチまでのほか、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた必要但書により全部執行猶予は除かれる(一部猶予も実刑部分1年以下なら除かれる)
4号の2別表第一の在留資格の者が、窃盗強盗・詐欺恐喝・傷害・殺人・住居侵入・偽造・賭博・逮捕監禁・略取誘拐・盗品等の各章の罪、暴力行為等処罰法等、又は自動車運転死傷処罰法2条・6条1項の罪で拘禁刑に処せられた必要執行猶予でも該当。別表第二・特別永住者は対象外
4号の4届出義務違反・在留カード関係の義務違反等で拘禁刑以上に処せられた必要拘禁刑以上に処せられたことが要件

このほか少年の重大犯罪の4号トがあります。大麻は令和6年12月12日以降、麻薬及び向精神薬取締法上の麻薬とされ、使用罪も所持も7年以下の拘禁刑で4号チに含まれます(外国人の薬物事件)。

刑事処罰を受けていなくても、退去強制事由に当たることがありますか

あります。3号の4、4号イ、4号ロ、4号ヌは刑事処罰を要件とせず、入管が行為を認定すれば該当します。

これが最も鋭く表れるのが不法就労助長です。刑事事件で不起訴になっても、入管手続では別途、不法就労活動をさせたと認定され得ます。当事務所は、退去強制事由の判断にも責任主義の射程が及ぶべきだと主張しています。係争中の論点ですが、刑事段階から故意・過失を争って証拠を残すことが、入管での主張の基礎になります(不法就労・オーバーステイ)。

執行猶予がついても退去強制事由に当たるのは、どの号ですか

4号チ(薬物)と4号の2(別表第一の方の特定犯罪)です。執行猶予によって外れるのは4号リと4号ヘに限られます。ここを取り違えて執行猶予の獲得だけを目標にすると、判決の日に在留を失うことになりかねません。

該当してしまった場合、日本に残る余地はありますか

あります。該当することと実際に退去させられることは同じではありません。令和5年改正入管法により在留特別許可の申請は法定化され、収容令書による収容者と監理措置決定を受けた方に申請権があります(50条2項)。退去強制令書の発付後は申請できず(同条3項)、考慮要素は法定化され(同条5項)、不許可には理由を付した書面が交付されます(同条10項)。もっとも50条1項但書に4号チは含まれず、24条の3の出国命令も4号ハからヨのいずれにも該当しないことが要件です。

出入国管理統計では、令和7年の退去強制令書発付7,722人のうち単独の事由は4号ロ5,778人、4号チ86人、4号リ41人、4号の2が49人です。中国686人では4号リが計47人、6.9%とベトナムの約3倍を占めます。同年の在留特別許可は1,030人でした。許否は在留期間、家族関係、素行、人道上の配慮その他の個別事情により、結果はお約束できません(退去強制・在留特別許可・監理措置)。

当事務所はどのように対応しますか

受任時にどの号の問題かを特定し、そこから逆算して弁護を設計します。

  • 不起訴処分を最優先目標とする弁護方針。執行猶予でも在留を失う号がある以上、勝負は起訴前です。
  • 刑事弁護と入管手続をワンストップで扱います。担当が分かれることによる情報の断絶を避けます。
  • 退去強制事由についても故意・過失を争います。制裁的な行政処分への責任主義の適用を主張しています。
  • 松村大介弁護士本人が全工程を直接担当し、外国人事件専属の中国語通訳が在籍します。微信(WeChat ID:matsumura1119)で中国本国のご家族とも直接連絡できます。

入管関係では、不法就労助長罪が認定された事件で在留特別許可を得た実績があります。事情は事件ごとに異なり、同じ結果を保証するものではありません。ご相談は中国人の刑事事件・在留のご相談へ。

よくある質問

罰金で終わった場合も、退去強制事由になりますか

薬物関係の罪なら罰金でも4号チに該当し得ます。それ以外の罪では罰金は拘禁刑ではなく原則として該当しませんが、更新の審査で素行として考慮されます。

不起訴になれば、入管の手続は始まりませんか

刑罰を要件とする号は該当しません。他方、4号ロや3号の4のように行為だけで該当する号は、不起訴でも別途認定され得ます。

永住者ですが、刑事事件で在留を失うことがありますか

4号の2は別表第一の方に限られ、永住者には適用されません。もっとも4号リと4号チは在留資格を問わず、薬物事件と1年を超える実刑は永住者でも該当します。

執行猶予の判決を受けて帰国した場合、また日本に来られますか

上陸拒否は退去強制とは別の問題です。薬物関係の上陸拒否事由(5条1項5号)には期間の定めがなく、罰金でも外国の法令違反でも足り、再入国は12条1項の上陸特別許可によるほかありません。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。具体的なご事情は弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年9月時点の情報です。

中国人の刑事事件と在留資格の全体像は、中国人の刑事事件|逮捕から不起訴・退去強制までにまとめています。あわせてご覧ください。

執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、逮捕直後の接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応する。

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