資格外活動罪とは|週28時間の枠、専従性の判断と在留への影響
2026/09/04
資格外活動罪とは、在留資格に応じて認められた活動以外に、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を、資格外活動許可を受けずに行った場合に成立する犯罪をいう。入管法は資格外活動許可の制度を定めており、許可を受けずに働いた場合には刑事罰のほか、退去強制や在留資格の取消しの問題が生じる。
この記事の要点
- 資格外活動罪は、許可を受けずに在留資格の範囲を超えて働いた場合に成立する。
- 留学や家族滞在の方は、包括許可により原則として1週28時間以内の就労が認められる。
- 専ら資格外活動を行っていたと明らかに認められる場合には、より重い罰則が適用される。
- 専従性が認められると退去強制事由に該当し、3か月以上本来の活動をしていない場合は在留資格の取消しの対象となる。
- 風俗営業等に係る業務は、資格外活動許可の対象外である。
資格外活動罪とは何か
資格外活動罪は、在留資格の枠を超えて働いたことを処罰する規定である。入管法19条は、在留資格をもって在留する外国人が、その在留資格に応じて認められる活動以外に収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うには、あらかじめ許可を受けなければならないと定めている。
この許可を受けずに働いた場合が資格外活動であり、その程度に応じて処罰の対象となる。ここで問題になるのは働いたこと自体ではなく、在留資格が予定する活動との関係である。留学の在留資格であれば学ぶことが本来の活動であり、就労はあくまで付随的なものとして許容されているにすぎない。
資格外活動許可とはどのようなものか
資格外活動許可には、あらかじめ範囲を決めて包括的に与えられるものと、勤務先や業務内容を特定して個別に与えられるものがある。留学や家族滞在の方が受けるのは、通常、前者である。
| 在留資格 | 資格外活動の扱い | 注意点 |
|---|---|---|
| 留学 | 包括許可により1週28時間以内 | 長期休業期間中は1日8時間以内 |
| 家族滞在 | 包括許可により1週28時間以内 | 長期休業期間の特例はない |
| 就労資格 | 資格の範囲外の就労には個別の許可が必要 | 副業や別会社での稼働は事前確認が必要 |
| 永住者、日本人の配偶者等 | 就労に制限がない | 資格外活動許可は不要 |
いずれの場合も、風俗営業等に係る業務は許可の対象外とされている。時間の枠に収まっていても、この分野での就労は許可の範囲を超えるものと扱われる。
どのような場合に罪が成立するか
成立の分かれ目は、資格外活動を専ら行っていたと明らかに認められるかどうかにある。入管法は、この専従性が認められる場合とそうでない場合とで、異なる重さの罰則を用意している。
専従性の判断では、本来の活動の実態が重視される。留学であれば在籍や出席の状況、成績、休学の有無などである。あわせて、就労の時間、収入の額、継続していた期間、複数の勤務先を掛け持ちしていたかといった事情が総合的に見られる。学校に在籍しているという形式だけでは足りない。
どのような刑罰が科されるか
専ら資格外活動を行っていたと明らかに認められる場合には、入管法70条により、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はその併科とされている。それに至らない場合には、より軽い罰則として、1年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金、又はその併科が定められている。
実際の処分では、超過の程度、期間、収入の額、本来の活動をどの程度行っていたかなどが考慮される。初犯で超過が限定的な場合には、刑事処分ではなく入管手続で扱われることもある。
資格外活動は在留資格にどう影響するか
刑事処分よりも、在留への影響のほうが重い結果をもたらすことが多い。専ら資格外活動を行っていたと明らかに認められる場合には、入管法24条の退去強制事由に該当する。
また、正当な理由なく在留資格に応じた活動を継続して3か月以上行っていない場合には、入管法22条の4により在留資格の取消しの対象となる。取消しの手続では意見聴取が行われるため、その場でどのような説明ができるかが結論を左右する。更新の審査においても、資格外活動の事実は素行の評価に影響する。
資格外活動罪と不法就労助長罪は何が違うか
処罰される主体が異なる。資格外活動罪は許可なく働いた外国人本人を対象とし、不法就労助長罪は働かせた雇用主やあっせんをした側を対象とする。
同じ事実関係から双方が問題になることが多く、外国人が摘発されて雇用主の立件に至る例も、逆に事業所の摘発から就労者が判明する例もある。それぞれ別の手続で進むため、自分の立場に応じた見通しを立てる必要がある。
外国人の事件で資格外活動が問題になるのはどのような場面か
実務では、在留期間の更新申請の際に資格外活動が判明する場面が多い。課税証明書や納税証明書の所得額と、届け出ている活動内容が合わないことから発覚するという流れである。
また、別の刑事事件で身柄を拘束され、その捜査の過程で就労状況が明らかになる場合もある。いずれの場合も、事実関係を正確に整理したうえで、本来の活動をどの程度継続していたかを資料で示すことが出発点になる。
よくあるご質問
Q1 留学生は週何時間まで働けますか。
包括的な資格外活動許可を受けている場合、原則として1週について28時間以内です。教育機関の長期休業期間中は、1日について8時間以内まで認められます。複数の勤務先がある場合は、その合計で判断されます。
Q2 週28時間を少し超えただけでも罪になりますか。
超過の程度や期間によります。わずかな超過が直ちに立件されるとは限りませんが、継続的に大きく超えていた場合は、本来の活動を行っていないと評価され、退去強制や在留資格の取消しにつながることがあります。
Q3 資格外活動許可があれば、どんな仕事でもできますか。
できません。風俗営業や店舗型性風俗特殊営業などに係る業務は、資格外活動許可の対象外とされています。この分野で働いた場合、時間の枠内であっても許可の範囲外の活動と扱われます。
Q4 就労資格を持っていますが、別の会社でも働けますか。
在留資格に応じた活動の範囲を超える場合には、別途、資格外活動許可が必要です。同種の業務であっても、報酬を受ける以上は事前に確認しておくことをお勧めします。
Q5 資格外活動で処分を受けると、在留資格はどうなりますか。
専ら資格外活動を行っていたと明らかに認められる場合には、退去強制事由に該当します。また、正当な理由なく本来の活動を3か月以上行っていない場合には、在留資格の取消しの対象にもなります。
おわりに
資格外活動の事案では、働きすぎたという自覚がないまま枠を超えていたという相談が多い。学業や家族の生活と就労の均衡をどう説明するかによって、更新や取消しの結論が変わり得る。早い段階で在籍状況や就労実態の資料を整えておくことが大切である。
外国人の刑事事件、とりわけ中国語圏の方の刑事弁護と、その後の在留資格の問題については、当事務所にご相談ください。接見・取調べへの対応・打合せに対応できる中国語の通訳体制を備えています。
本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。
本記事の簡体字版はこちらをご覧ください。
執筆者情報
弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)
主たる注力分野:中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護、出入国管理関係の行政訴訟
刑事手続と在留資格の問題を一体としてお取り扱いしております。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
東京にて中国人の方をサポート
東京を中心に刑事事件の弁護
東京にて行政事件に関する対応
----------------------------------------------------------------------