舟渡国際法律事務所

ご家族が警察署から拘置所へ移されたと言われたとき|起訴の後で変わること、変わらないこと

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ご家族が警察署から拘置所へ移されたと言われたとき|起訴の後で変わること、変わらないこと

ご家族が警察署から拘置所へ移されたと言われたとき|起訴の後で変わること、変わらないこと

2026/09/08

日本にお住まいのご家族やご友人から、そして中国にお住まいのご家族から、「警察署から拘置所へ移されたと聞いたのですが、何かあったのでしょうか」というお問い合わせをいただきます。施設が変わったという事実だけが伝わり、理由の説明がないまま不安が募る場面です。結論から申し上げると、この移送それ自体は事態が悪化したことを意味しません。多くは、起訴によって身柄の扱いが変わったことに伴う手続上の移動です。

本記事の要点

  • 拘置所への移送は、起訴により立場が被疑者から被告人へ変わったことに伴う手続上の移動であることが多いものです。
  • まず確認すべきは、移送先の施設名、面会の受付時間、差入れできる物品の範囲、現金の差入れ方法の四点です。
  • 弁護人との接見は時間や回数の制限を受けず、立会人なしで行えます(刑事訴訟法39条1項)。
  • 接見等禁止(同法81条)が付いてもご家族は会えませんが、弁護人は会え、一部解除の申立てもできます。
  • 起訴後は保釈を請求できます。刑事が終わっても入管の手続が続くことがあります。

移送それ自体は悪い知らせではありません

起訴前、被疑者として勾留されている方は、実務上、警察署内の留置施設に留め置かれることが多くあります。いわゆる代用刑事施設です。起訴されて被告人という立場に変われば拘置所へ移されることがあり、これが「移された」というご連絡の正体であることは少なくありません。

逮捕から判決までの時間の流れ

逮捕から48時間以内に検察官へ送致され、そこから24時間以内に勾留を請求するかが判断されます。ここまでが最初の72時間で、ご家族は原則会えません。勾留が認められると原則10日間、延長で最大20日間です(刑事訴訟法208条)。起訴後の勾留は同法60条2項により原則2か月、以後は1か月ごとに更新されます。

拘置所へ移ると変わること

変わるのは主に、面会と差入れ、郵便の宛先です。施設が変われば面会の受付時間も場所も変わり、差入れできる物品の範囲や現金の差入れ方法にも施設ごとの定めがあります。最初に確認すべきは、移送先の施設名、面会の受付時間、差入れ可能な物品の範囲、現金の差入れ方法の四点です。

弁護人の接見とご家族の面会は別のもの

弁護人または弁護人になろうとする者との接見は、刑事訴訟法39条1項により、立会人なしで、時間や回数の制限を受けずに行えます。ご家族の一般面会とは性質が異なります。同法81条の接見等禁止が付いている場合、ご家族は面会も手紙のやり取りもできませんが、この決定は弁護人には及びません。一部解除の申立てにより、配偶者や親などに限って面会を求めることもできます。

起訴後の保釈と、外国人事件で問われること

起訴されると保釈の請求ができるようになります(刑事訴訟法88条・89条)。外国人の事案では逃亡のおそれが論点とされやすく、具体的な条件設計で答えるほかありません。安定した住居、監督が期待できる国内の身元引受人、旅券や在留カードを預かる態勢、国内にある生活の基盤。これらを資料で示して初めて、抽象的な不安への反論となります。

中国にお住まいのご家族が来日される場合

中国から渡航して面会されるご家族もいらっしゃいます。短期滞在での入国となりますので、準備には相応の日数を見込んでください。面会は日本語以外の言語でも行えるのが通例ですが、職員の立会いや記録の取扱いは施設ごとに運用が異なりますので、日程と方法は弁護人にご確認ください。

刑事手続が終わった後に残る問題

刑事手続が終わっても、外国人の方の場合は話が終わらないことがあります。在留資格を失っていれば入管の手続に移りますし、刑の内容によっては入管法24条4号リ(無期または1年を超える拘禁刑。全部執行猶予は除かれます)が問題となります。薬物事犯のように刑の軽重を問わない類型(同号チ)もあり、在留期間の更新(入管法21条)や在留資格の取消し(同法22条の4)でも事件の内容が評価されます。起訴前の段階であれば、黙秘権の行使、早期の弁護人選任、通訳の質の確認を押さえ、不起訴処分を最優先の目標に据えることが効きます。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所は東京都豊島区に事務所を構え、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に力を注いでいます。代表の松村大介弁護士は第一東京弁護士会所属です(登録番号59077)。

当事務所は、国際的な刑事事件や裁判員裁判の対象事件、世界的に報道された事件への対応経験を重ね、中国籍の方の重大事件も数多く担当しております。

特殊詐欺の受け子とされ、複数回にわたり再逮捕された事案では、徹底した取調べ対応と不当な取調べへの抗議、そして主張立証を積み重ね、全件について不起訴処分を獲得しました。

観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、婚姻と認知が未了で当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から交渉して婚姻・認知を成立させ、過去の許可事例を分析して在留特別許可を獲得しました。

当事務所では、接見の初動から公判の結審まで松村弁護士が全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士が代わりに対応することはありません。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、ご本人とご家族のために動きます。在留資格の手続は提携の行政書士と連携し、退去強制手続へ進んだ場合も在留特別許可の獲得実績を踏まえて対応します。

結語

施設が変わったという一報は、ご家族にとって、それだけで胸が騒ぐ出来事だと思います。けれども、拘置所への移送は手続の段階が進んだことを示す事実であり、そこから先にできることは少なくありません。面会と差入れの方法を確かめ、接見等禁止が付いていれば一部解除を求め、保釈の条件を組み立てる。順番に手を打っていけば、ご本人を支えられます。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。

過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年9月時点の情報です。

執筆者 松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/微信ID:matsumura1119

中文版(简体字):当您听说家人从警察署被转往拘置所时|起诉之后会改变的事,与不会改变的事

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