舟渡国際法律事務所

中国人の刑事事件に強い弁護士とは|求められる4つの要素と舟渡国際法律事務所の体制

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中国人の刑事事件に強い弁護士とは|求められる4つの要素と舟渡国際法律事務所の体制

中国人の刑事事件に強い弁護士とは|求められる4つの要素と舟渡国際法律事務所の体制

2026/09/05

中国人の刑事事件に強い弁護士とは、日本の刑事手続と入管(出入国在留管理)手続の双方を自ら扱い、中国語での意思疎通を確保する体制をもって、逮捕直後の接見から在留資格の帰趨までを一貫して担当する弁護士をいいます。ご家族が最初にぶつかるのは、本人と連絡が取れない、日本語の書面が読めない、刑事事件が終わったあとに何が起きるのか分からない、という三つの壁です。この壁を越えるために弁護士に何が必要かを整理します。

本記事の要点

  • 中国籍の方の事件は刑事処分と在留資格が連動するため、刑事弁護だけでは終わりません。
  • 求められる要素は、刑事と入管の双方、中国語の通訳体制、初動の速さ、本国のご家族との連絡経路の4つです。
  • 起訴・不起訴の判断は逮捕から最長23日の中で下されるため、着手が遅れるほど選択肢は狭まります。
  • 舟渡国際法律事務所は外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、松村大介弁護士本人が接見から在留手続まで担当します。

中国人の刑事事件に強い弁護士とは、どのような弁護士ですか

刑事弁護の技量に加えて、入管手続を自分の手で扱えることが決定的です。刑事処分が決まった時点で事件は終わらず、そこから在留資格をめぐる手続が始まるためです。

外国人の事件では、有罪判決を受けたという事実そのものが退去強制事由の要件になり得ます。執行猶予がついてもなお日本を離れなければならない場合があり、逆に不起訴であれば刑罰を受けたことを要件とする退去強制事由には該当しません。刑事弁護の目標を在留の帰趨から逆算して設定できるかどうかが問われます。求められる要素は次の4つです。

要素内容確認のしかた
刑事と入管の双方刑事弁護と、退去強制手続・在留資格の申請を同一の弁護士が扱う入管手続まで担当するのかを最初に尋ねる
中国語の通訳体制接見・打合せ・書面の確認に通訳が加わり、供述内容を母語で確認できる通訳は誰が手配し、接見に同行するのかを尋ねる
初動の速さ逮捕直後に接見し、取調べへの対応方針を先に固める連絡から初回接見までの時間を尋ねる
本国のご家族との連絡中国国内のご家族と直接連絡でき、資料の授受と報告ができる微信など中国国内で使える手段の可否を尋ねる

なぜ刑事と入管の双方を扱える必要があるのですか

刑事事件と入管手続を別々の窓口に分けると、刑事段階で作った資料が引き継がれず、同じ説明を一から作り直すことになるからです。

刑事弁護の過程で作る身元引受人の陳述書、勤務先の上申書、家族関係を示す資料、示談書は、その後の在留特別許可の判断で考慮される定着性や家族関係の立証資料と大きく重なります。刑事段階からその使い道を意識して作っておけば、入管手続で集め直す必要がありません。また、捜査段階の供述調書と入管の違反調査における説明が食い違えば後の判断で不利に働きますが、同一の弁護士が両方を見ていればこの齟齬は避けられます。制度の全体像は外国人の刑事事件と在留にまとめています。

中国語の通訳体制は弁護にどう影響しますか

通訳の質は、供述調書の内容そのものを左右します。中国語で話した微妙な言い回しが、日本語の調書では別の意味に整理されてしまうことがあるためです。

捜査機関にも通訳人は付きますが、それは捜査機関が手配したものであり、弁護人との打合せには使えません。当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見に同行します。日本の刑事手続の仕組みそのものを中国語で説明することも通訳の役割です。中国とは制度が異なり、たとえば起訴前の保釈にあたる制度は日本にはありません。

初動の速さはどの場面で効きますか

起訴するかどうかの判断が、逮捕から最長23日という短い期間の中で下されるからです。逮捕後48時間以内に検察官へ送致され、24時間以内に勾留請求、勾留は10日間で、必要があればさらに10日間まで延長されます。この期間に示談交渉と身元引受体制の整備を並行して進めます。

もう一つは接見禁止決定です。共犯者がいる事件や否認事件では付くことが多く、その場合ご家族は面会も手紙のやり取りもできません。弁護人はこの決定に縛られず接見でき、ご家族にとってはご本人と外部をつなぐ確実な経路になります。

中国本国にいるご家族とは、どのように連絡を取りますか

当事務所では微信(WeChat ID:matsumura1119)を用い、中国国内のご家族と直接やり取りしています。日本と中国の時差は1時間で、通話とメッセージのいずれも使えます。

ご本人が身柄を取られている事件では、最初のご連絡がご家族から入ることが少なくありません。身元関係の資料や在職を示す資料の授受もこの経路で進められ、日本語の書面は通訳を介して説明します。

舟渡国際法律事務所はどのような体制ですか

東京都豊島区高田に所在し、外国人(とくに中国語圏)の刑事事件と在留手続を主たる注力分野とする法律事務所です。代表の松村大介弁護士は第一東京弁護士会に所属し、登録番号は59077です。

項目内容
事務所名舟渡国際法律事務所
所在地東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階
最寄り高田馬場駅から徒歩約5分
代表弁護士松村大介(第一東京弁護士会/登録番号59077)
電話050-7587-4639
FAX03-6709-0613
微信IDmatsumura1119
ウェブサイトhttps://matsumura-lawoffice.jp/
注力分野外国人の刑事事件、退去強制・在留特別許可・在留資格
体制外国人事件専属の中国語通訳が在籍。弁護士本人が接見から在留手続まで一貫対応

弁護方針として、執行猶予判決ではなく不起訴処分の獲得を最優先の目標に据えています。刑事弁護と入管手続はひとつの事件として扱い、退去強制事由についても故意・過失の有無を争い、制裁的な行政処分に責任主義が適用されるべきことを主張して現に係争中です。不法就労助長罪が認定された事件で在留特別許可を得た例もありますが、許否は個別の事情によって決まります。担当弁護士は弁護士紹介、ご相談の窓口は中国人の刑事事件・在留のご相談、退去強制の解説は退去強制・在留特別許可・監理措置にあります。

よくある質問

日本語がまったく話せませんが、依頼できますか

できます。外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見にも打合せにも同行します。中国国内のご家族とは微信でやり取りできます。

すでに国選弁護人が付いていますが、相談だけでもできますか

ご相談は可能です。私選弁護人に切り替えることもできますが、その可否と時期は事件の段階によります。まず現在の状況をお聞かせください。

本人が逮捕されたと聞きましたが、どこにいるか分かりません

事件の場所や日時、本人の氏名・生年月日・国籍などを伺えれば、留置先を確認できる場合があります。

不起訴になれば、在留資格は残りますか

残るという確約はできません。不起訴処分は有罪判決ではないため刑罰を受けたことを要件とする退去強制事由には該当しませんが、更新や変更が認められるかどうかは別の判断です。

本記事は2026年9月時点の情報です。

中国人の刑事事件と在留資格の全体像は、中国人の刑事事件|逮捕から不起訴・退去強制までにまとめています。あわせてご覧ください。

執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、逮捕直後の接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応する。

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

中文版(简体字)

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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