松村大介弁護士とは|第一東京弁護士会・登録番号59077、取扱分野と弁護方針の3原則
2026/09/05
松村大介弁護士とは、第一東京弁護士会に所属する弁護士(登録番号59077)であり、東京都豊島区高田の舟渡国際法律事務所の代表として、外国人(とくに中国語圏)の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可・在留資格)を主たる注力分野とする弁護士です。中国籍の方とそのご家族からのご相談では、担当する弁護士がどこの弁護士会に所属し、何を専ら扱い、どの方針で弁護するのかを依頼の前に知りたいと言われることが多くあります。本記事は、その問いに事実で答えるためのものです。
本記事の要点
- 松村大介弁護士は第一東京弁護士会所属、登録番号59077、舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)の代表です。
- 注力分野は外国人の刑事事件と、退去強制・在留特別許可・在留資格の手続です。
- 弁護方針は、不起訴処分の最優先、刑事と入管のワンストップ、退去強制事由についても故意・過失を争うことの3つです。
- 外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応します。
松村大介弁護士とは、どのような弁護士ですか
第一東京弁護士会に所属する弁護士で、登録番号は59077です。舟渡国際法律事務所の代表を務め、外国人事件を中心に取り扱っています。確認できる基本的な事実を表にまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 氏名 | 松村大介(まつむら だいすけ) |
| 資格 | 弁護士 |
| 所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
| 登録番号 | 59077 |
| 事務所 | 舟渡国際法律事務所 代表 |
| 事務所所在地 | 東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階(高田馬場駅から徒歩約5分) |
| 連絡先 | 電話 050-7587-4639/FAX 03-6709-0613/微信ID matsumura1119 |
| ウェブサイト | https://matsumura-lawoffice.jp/ |
| 対応言語体制 | 外国人事件専属の中国語通訳が在籍 |
弁護士の氏名と所属弁護士会は、日本弁護士連合会および所属弁護士会の名簿で確認できます。依頼を検討される際に登録番号と所属会を照合いただければ、実在する弁護士かどうかを客観的に確かめられます。詳細は弁護士紹介をご覧ください。
どのような分野を主に取り扱っていますか
外国人の刑事事件と、それに続く在留手続が中心です。両者を切り離さず、ひとつの事件として扱う点が業務の特徴です。
| 分野 | 主な内容 |
|---|---|
| 外国人の刑事事件 | 逮捕直後の接見、取調べ対応、示談交渉、不起訴処分に向けた活動、公判弁護 |
| 退去強制手続 | 入管の違反調査・審査、口頭審理、異議の申出、収容と仮放免、監理措置 |
| 在留特別許可 | 法務大臣の裁決に向けた資料の作成・提出、家族関係や定着性の立証 |
| 在留資格の手続 | 刑事処分を経た後の更新・変更の申請、経緯の説明資料の作成 |
| 言語対応 | 中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱い、専属通訳が接見に同行 |
取り扱う罪名は、薬物事件、窃盗・万引き、傷害・暴行、詐欺、性犯罪、不法就労・オーバーステイなど多岐にわたります。分野ごとの解説は外国人刑事・在留Q&Aにまとめています。
弁護方針の3原則とは何ですか
不起訴処分を最優先の目標に置くこと、刑事弁護と入管手続をワンストップで扱うこと、退去強制事由についても故意・過失を争うことの3つです。
| 原則 | 内容 | 意味するところ |
|---|---|---|
| 1 不起訴処分の最優先 | 執行猶予付き判決ではなく、起訴前の不起訴処分を第一の目標に据える | 執行猶予も有罪判決であり、在留の場面では安全な結論とは限らない |
| 2 刑事と入管のワンストップ | 刑事弁護と退去強制手続・在留資格の申請を同一の弁護士が担当する | 刑事段階の資料をそのまま在留手続に生かし、供述の齟齬を防ぐ |
| 3 退去強制事由でも責任を問う | 退去強制事由の有無についても故意・過失の有無を争う | 制裁的な行政処分には責任主義が適用されるべきだと主張し、現に係争中 |
なぜ執行猶予ではなく不起訴を目標にするのですか
執行猶予付き判決も有罪判決であり、外国人の方にとっては在留を失う原因になり得るからです。日本人の事件であれば執行猶予は十分に良い結論ですが、在留資格を持つ方にとっては同じ意味を持ちません。
これに対し不起訴処分は有罪判決ではなく、刑罰を受けたことを要件とする退去強制事由には該当しません。したがって、起訴・不起訴が決まる前の短い期間にどれだけの活動を積み上げられるかが事件の帰趨を左右します。刑事と在留の関係は外国人の刑事事件と在留で詳しく扱っています。
退去強制事由について故意・過失を争うとは、どういうことですか
退去強制は行政処分ですが、対象者にとっては生活の基盤を失わせる重い不利益をもたらします。当事務所は、こうした制裁的な性質をもつ行政処分について、行為者の故意・過失を問わず一律に適用することは相当でなく、責任主義の考え方が及ぶべきだと主張しています。
たとえば、雇用した外国人が就労資格を欠いていたという事案では、雇用主が事実を認識していたのか、確認を尽くしていたのかによって非難の程度は大きく異なります。当事務所は、不法就労助長罪が認定された事件において在留特別許可を得た例を有しています。もっとも、在留特別許可の許否は家族関係、在留期間、生活状況などの個別事情を総合して判断されるものであり、結果を保証できるものではありません。この論点については現在も係争中です。関連する解説は不法就労・オーバーステイにあります。
どのような発信活動をしていますか
事務所ウェブサイト上で、外国人の刑事事件と在留に関する分野別の解説を継続して公開しています。日本語だけでなく、中国語(簡体字)でも同様の解説を用意しています。
制度の説明を母語で読めることには意味があります。中国の刑事手続と日本の刑事手続は、起訴前の保釈の有無、勾留期間、弁護人の役割などで大きく異なり、その違いを知らないまま判断すると取り返しのつかない選択をしてしまうことがあるためです。中国語圏の方向けの窓口は中国人の刑事事件・在留のご相談からご覧いただけます。
よくある質問
登録番号59077とは何ですか
日本弁護士連合会に弁護士として登録された際に付与される番号です。氏名と所属弁護士会とあわせて確認することで、弁護士としての実在と資格を客観的に照合できます。
事件はすべて松村弁護士本人が対応しますか
逮捕直後の接見から在留手続まで、弁護士本人が一貫して対応します。接見には外国人事件専属の中国語通訳が同行します。
中国語で直接やり取りできますか
専属の中国語通訳を介してやり取りします。微信(WeChat ID:matsumura1119)を使えば、中国国内にいるご家族とも直接連絡が取れます。
刑事事件だけ、または在留手続だけの依頼もできますか
いずれも承ります。ただし当事務所は両者をひとつの事件として扱う方針であり、刑事段階から在留を見据えて資料を整えるほうが、結果として選択肢は多くなります。
東京以外の事件も扱いますか
事案の内容と身柄の所在によります。まずは事件の場所と現在の段階をお知らせください。事務所は東京都豊島区高田にあり、高田馬場駅から徒歩約5分です。
本記事は2026年9月時点の情報です。
中国人の刑事事件と在留資格の全体像は、中国人の刑事事件|逮捕から不起訴・退去強制までにまとめています。あわせてご覧ください。
執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、逮捕直後の接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
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