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中国人の夫(妻)が逮捕されました。今どこにいるか調べる方法はありますか

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中国人の夫(妻)が逮捕されました。今どこにいるか調べる方法はありますか

中国人の夫(妻)が逮捕されました。今どこにいるか調べる方法はありますか

2026/09/05

ある日を境に連絡が取れなくなった。勤務先からは出勤していないと言われた。警察に捕まったらしいというが、どこの署にいるのかも分からない。中国籍のご家族が身柄を取られたご相談は、多くがこの状態から始まります。逮捕直後の数日間、ご本人から外部へ連絡する手段はほとんどありません。

本記事の要点

  • 身柄は原則として逮捕した警察署の留置施設にあり、送致後は事件を受理した地方検察庁で特定できることがあります。
  • 逮捕から勾留が決まるまでの最大72時間は、弁護人以外の面会が認められません。
  • 弁護士は刑事訴訟法39条1項により、時間制限も接見禁止決定も受けずに本人と会えます。
  • ウィーン領事関係条約36条1項により、本人が要請すれば中国の領事機関へ通報され、領事官の訪問も認められます。
  • 入管に収容されている場合は、出入国在留管理局の収容施設が窓口になります。

この質問への直接の回答

まず心当たりのある警察署の留置管理の係に問い合わせ、送致後は事件を受理した地方検察庁に照会するのが基本です。もっとも捜査機関はご家族への回答を控えることがあり、所在を突き止めてその日のうちに本人と会えるのは弁護人だけです。弁護士会の当番弁護士を呼ぶか、弁護士に依頼するのが事実上もっとも早い方法です。

逮捕されたあと、身柄はどこに置かれますか

原則として逮捕した警察署の留置施設です。事件が起きた場所、住居地、勤務先を管轄する署のいずれかであることが多く、順に当たると見つかることがあります。

その後の時間は法律で決まっています。警察は逮捕から48時間以内に検察官へ送り、検察官は逮捕から72時間以内に勾留を請求します。裁判官が認めれば10日、延長でさらに最大10日続き、起訴か不起訴かが決まるまで最長23日です。勾留中も警察署の留置施設にいるのが通常で、起訴後は拘置所へ移されることが多く、その段階で所在が変わります。

警察や検察に問い合わせれば、所在を教えてもらえますか

教えてもらえることもありますが、確実ではありません。氏名・生年月日・国籍を伝えると留置の有無だけは答えてもらえる場合がありますが、捜査に支障があるとして回答されないこともあります。送致後は地方検察庁の担当部署に照会します。

なお入管法62条2項は、国または地方公共団体の職員が職務上、退去強制事由に該当すると思料する外国人を知ったときは通報しなければならないと定めており、刑事事件と入管手続は早い段階から連動します。外国人の刑事事件と在留で全体像を整理しています。

家族はいつから面会できますか

勾留が決まってからです。逮捕から勾留決定までの最大72時間は、弁護人以外の者の面会を認める規定がありません。

勾留後は原則として面会できますが、裁判所が刑事訴訟法81条により接見等禁止の決定をすると、ご家族でも面会も手紙もできません。共犯者がいる事件や否認事件では、この決定が付くことが少なくありません。決定が付いても弁護人の接見は妨げられません。面会できる場合も平日の日中、1日1組、十数分程度で、職員が立ち会います。

中国の大使館や領事館に頼めば所在は分かりますか

手がかりになります。ウィーン領事関係条約36条1項は、拘禁された外国人が要請したときは当局が遅滞なく本国の領事機関へ通報しなければならず、本人にこの権利を告げなければならないと定め、領事官が拘禁中の自国民を訪問し、弁護人を斡旋する権利も認めています。日本と中国との間には領事協定も結ばれています。

ただし通報は本人の要請がなければ行われないのが原則で、領事機関が中国国内のご家族に連絡するかどうかも領事機関の判断です。使領館への相談と弁護人による調査は並行して進めてください。

入管に収容された場合はどこを探せばよいですか

刑事手続が終わった後、あるいは在留資格のない状態で摘発された場合は、出入国在留管理局の収容施設に移ります。東京・大阪・名古屋の各局の収容場や東日本入国管理センターが主な収容先です。

入管の収容施設には面会の受付があり、身分証明書を示して申し込めばご家族も面会できます。警察署で所在が確認できないときは、入管へ移された可能性を検討してください。令和6年6月には監理措置の制度が始まり、収容に代えて監理人の監督のもとで社会内にとどまる扱いも可能です。退去強制・在留特別許可・監理措置で説明しています。

弁護士に頼むと、何が変わりますか

所在の確認と面会の二つが、その日のうちに動きます。弁護人は刑事訴訟法39条1項により、立会人なしで、時間の制限を受けず、接見等禁止の決定にも妨げられずに本人と会えます。費用が心配な段階では各弁護士会の当番弁護士を呼ぶことができ、初回の接見は無料です。勾留状が発せられた被疑者には刑事訴訟法37条の2による国選弁護人の道もあります。

当事務所は松村大介弁護士本人が最初の接見から在留手続まで一貫して担当し、外国人事件専属の中国語通訳が接見に同行します。微信(WeChat ID:matsumura1119)で中国本国のご家族と直接やり取りできます。中国人の刑事事件・在留のご相談もご覧ください。

段階期間の目安身柄の場所弁護人の接見ご家族の面会
逮捕から送致まで48時間以内逮捕した警察署の留置施設可能できない
送致から勾留決定まで逮捕から通算72時間以内同上可能できない
勾留中10日。延長で最長20日警察署の留置施設が通常可能原則可能。接見等禁止があると不可
起訴後判決まで拘置所へ移されることが多い可能原則可能。保釈の請求もできる
入管収容手続の進行による出入国在留管理局の収容場等可能申込みにより可能

よくある質問

逮捕されたことは、いつご家族に知らされますか

捜査機関がご家族へ通知する法律上の義務はありません。実務では勾留が決まった段階で弁護人から連絡が入るのが通常で、ご家族の側から動かない限り何日も連絡が来ないことがあります。

電話や微信で本人と連絡は取れますか

取れません。留置施設では携帯電話を使えず、逮捕時に押収されるのが通常です。勾留後は手紙を出せますが、接見等禁止があるとそれもできません。

中国にいる家族が来日して面会できますか

制度上は可能ですが、短期滞在の査証を取得して来日する必要があり、日数がかかります。その間に起訴・不起訴が決まることも多いため、まず弁護人を通じて意思疎通の経路を確保してください。

差し入れはできますか

現金、衣類、書籍などは施設の定める範囲でできます。品目や数量に制限があり、施設ごとに扱いが異なります。接見等禁止があると物の授受も制限されます。

名前で検索したら報道が出てきました。本人と確認できますか

報道だけでは確認できません。同姓同名の可能性があり、報道は逮捕の段階のもので有罪が確定したことを意味しません。外国人刑事・在留Q&Aもご参照ください。

本記事は2026年9月時点の情報です。個別の事案の見通しは事情により異なります。

中国人の刑事事件と在留資格の全体像は、中国人の刑事事件|逮捕から不起訴・退去強制までにまとめています。あわせてご覧ください。

執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、逮捕直後の接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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