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再入国許可とは|みなし再入国許可との違い、有効期間と出国時の注意点

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再入国許可とは|みなし再入国許可との違い、有効期間と出国時の注意点

再入国許可とは|みなし再入国許可との違い、有効期間と出国時の注意点

2026/09/04

再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し、再び同じ在留資格で日本に戻るために、出国前にあらかじめ受けておく許可をいう。この許可を受けずに出国すると在留資格は失われ、戻るには改めて査証の取得と上陸の手続が必要になる。短期の出国については、みなし再入国許可という簡易な仕組みが用意されている。

この記事の要点

  • 再入国許可を受けずに出国すると在留資格は消滅し、改めて上陸の手続が必要になる。
  • 有効な旅券と在留カードを持つ方は、出国時の意思表示によりみなし再入国許可を利用できる。
  • みなし再入国許可の有効期間は出国の日から1年、特別永住者は2年である。
  • みなし再入国許可の期間は、海外にいる間に延長することができない。
  • 再入国許可があっても、上陸拒否事由に当たれば再入国は認められない。

再入国許可とは何か

再入国許可は、在留資格を維持したまま一時的に出国するための許可である。日本の在留資格は、出国によって原則として効力を失うため、本国への一時帰国や出張の前に、この許可を受けておく必要がある。

申請は、住居地を管轄する地方出入国在留管理局に対して行う。旅券と在留カードを提示し、所定の手数料を納付する。1回限り有効なものと、有効期間内であれば何度でも使える数次有効のものがある。旅券を所持していない方については、再入国許可書の交付を受けられる場合がある。

みなし再入国許可とはどのようなものか

みなし再入国許可は、事前の申請を要しない簡易な仕組みである。有効な旅券と在留カードを所持する中長期在留者が、出国する際に再入国の意思を表示することで足りる。

項目再入国許可みなし再入国許可
手続出国前に地方出入国在留管理局へ申請出国時に所定の書式で意思を表示
手数料必要不要
有効期間最長5年(特別永住者は6年)出国の日から1年(特別永住者は2年)
海外での延長一定の範囲で認められる場合があるできない
旅券がない場合再入国許可書による対応の余地がある利用できない

有効期間はどのくらいか

再入国許可の有効期間は最長5年、特別永住者については最長6年とされている。ただし、いずれの場合も在留期間の満了日を超えることはできない。

みなし再入国許可の場合は、出国の日から1年(特別永住者は2年)であり、その期間内に在留期間の満了日が来る場合には、満了日までとなる。長期の滞在が見込まれる場合や、出国先で在留期間の更新ができない場合には、みなし再入国ではなく再入国許可を選ぶほうが安全である。

再入国許可を受けずに出国するとどうなるか

在留資格は失われる。日本に戻るには、改めて在留資格認定証明書の交付を受け、査証の発給を受けたうえで上陸の申請をすることになる。

この場合、以前と同じ在留資格が認められるとは限らない。勤務先が変わっている、婚姻関係が変化しているなど、前提となる事情が変われば審査の結果も変わる。永住者であっても、いったん在留資格を失えば、改めて永住許可を受けるのは容易ではない。

どのような場合に再入国が認められないのか

再入国許可は、上陸を保証するものではない。出国した後に上陸拒否事由に当たる事情が生じた場合や、在留資格の取消しがされた場合には、許可を持っていても再入国は認められない。

たとえば、出国中に本国で刑事事件を起こして刑に処せられた場合や、日本での虚偽の申請が判明した場合である。また、在留資格に応じた活動を長期間行っていないと判断されれば、在留資格の取消しの対象になり得る。出国前の状態が続いていることが、再入国の前提になる。

刑事事件との関係で注意すべき点は何か

捜査を受けている段階での出国は、慎重に判断する必要がある。国外にいる間は公訴時効の進行が停止するとされており、時間の経過によって事件が終わるという見通しは成り立たない。

また、起訴された後に保釈を受けている場合には、住居の制限や旅行の制限が条件とされているのが通常であり、無断の出国は保釈の取消しにつながる。逮捕状が発付されている場合には、出国の手続の中で判明することもある。

外国人の事件で再入国許可が問題になるのはどのような場面か

実務では、家族の病気や葬儀のために急な帰国を要する場面と、刑事手続の途中で帰国を希望する場面とで、検討すべき事柄が大きく異なる。前者では期間の管理が中心になり、後者では手続への影響が中心になる。

また、在留期間の満了が近い時期に出国してしまい、更新の機会を失うという相談も少なくない。出国の前に、在留期間、再入国の方法、戻った後の手続の3点を確認しておくことをお勧めする。

よくあるご質問

Q1 みなし再入国許可で出国しましたが、1年以内に戻れそうにありません。

みなし再入国許可の期間は、海外にいる間に延長することができません。期間内に再入国できなければ在留資格は失われますので、改めて査証と上陸の手続を経ることになります。長期の滞在が見込まれる場合は、出国前に再入国許可を受けておく必要があります。

Q2 再入国許可があれば必ず日本に戻れますか。

必ず戻れるとは限りません。出国後に上陸拒否事由に当たる事情が生じた場合や、在留資格の取消しがされた場合には、再入国が認められないことがあります。許可は上陸を保証するものではありません。

Q3 在留期間の満了日が近い場合はどうなりますか。

再入国許可の有効期間は、在留期間の満了日を超えることができません。満了日が先に来る場合は、その日までに戻る必要があります。出国前に在留期間の更新を済ませておくことが安全です。

Q4 捜査を受けている最中に一時帰国できますか。

形式的に出国できたとしても、後の手続に大きな影響が生じます。国外にいる間は公訴時効の進行が停止し、事案によっては旅券の返納命令などの措置が問題になります。出国の前に必ず弁護人にご相談ください。

Q5 再入国許可の申請はどこでできますか。

住居地を管轄する地方出入国在留管理局で申請します。旅券と在留カードを提示し、所定の手数料を納付します。旅券をお持ちでない場合には、再入国許可書の交付を受けられる場合があります。

おわりに

再入国許可をめぐる相談では、出国してから制度の内容を知り、戻れなくなってしまったという事例が目立つ。期間の管理という単純な問題が、生活の基盤そのものを左右する。出国の予定が決まった時点で、在留期間と併せて確認しておくことが大切である。

外国人の刑事事件、とりわけ中国語圏の方の刑事弁護と、その後の在留資格の問題については、当事務所にご相談ください。接見・取調べへの対応・打合せに対応できる中国語の通訳体制を備えています。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。

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執筆者情報

弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)
主たる注力分野:中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護、出入国管理関係の行政訴訟
刑事手続と在留資格の問題を一体としてお取り扱いしております。

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