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特定活動とは|告示と告示外の違い、就労の可否と出国準備の期間

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特定活動とは|告示と告示外の違い、就労の可否と出国準備の期間

特定活動とは|告示と告示外の違い、就労の可否と出国準備の期間

2026/09/04

特定活動とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を行うための在留資格をいう。他の在留資格が活動の内容をあらかじめ定型的に定めているのに対し、特定活動は、指定書という書面によって一人ずつ活動の内容が決められる点に特徴がある。

この記事の要点

  • 活動の内容は指定書に記載され、旅券に添付されるため、まず指定書を確認する必要がある。
  • あらかじめ告示で類型化された告示特定活動と、個別に指定される告示外特定活動がある。
  • 就労できるかどうかは在留資格の名称ではなく、指定書の記載によって決まる。
  • 出国準備や就職活動の継続など、他の在留資格の間をつなぐ役割も担っている。
  • 人道上の配慮を要する事案で、救済の受け皿として用いられることがある。

特定活動とは何か

特定活動とは、既存の在留資格の枠に収まらない活動について、法務大臣が個々に活動内容を指定して在留を認める仕組みである。入管法上、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を行う在留資格として定められている。

他の在留資格であれば、名称を見ればおおよその活動内容が分かる。しかし特定活動は名称だけでは何も分からない。指定書に何と書かれているかがすべてであり、就労の可否も在留期間も、そこから読み取ることになる。旅券に添付された指定書を紛失したまま気付かない例があるため、手元にあるかどうかをまず確かめたい。

特定活動にはどのような類型があるか

結論として、告示によりあらかじめ類型化されたものと、告示によらず個別に指定されるものの二つに大別される。

区分主な例新規入国
告示特定活動ワーキングホリデー、インターンシップ、経済連携協定に基づく看護師および介護福祉士の候補者、医療滞在、高度専門職の家族の就労など在留資格認定証明書の交付を受けて入国できる
告示外特定活動大学等を卒業した者の就職活動の継続、出国準備、難民認定申請中の在留、老親の扶養、人道上の配慮を要する事情原則として国内での変更または更新による

告示特定活動は、あらかじめ想定された類型であるため、要件を満たせば国外からの新規入国が可能である。これに対し、告示外特定活動は、日本国内にいる外国人の個別事情に応じて認められるものであり、国外から呼び寄せる手段としては使えないのが通常である。

特定活動で働くことはできるか

結論として、指定書に報酬を受ける活動を行うことができる旨の記載があるかどうかで決まる。

例えば、経済連携協定に基づく候補者や高度専門職の家族については、指定された範囲での就労が認められる。他方、就職活動の継続や出国準備の特定活動では、指定書上の活動自体に就労が含まれない。この場合、就職活動中の生活費を得るためにアルバイトをするには、別途、資格外活動の許可を受ける必要がある。出国準備の期間中は、就労が認められないのが通常である。

指定書の記載を確認しないまま働き始めると、資格外活動として退去強制事由に問われるおそれがある。雇用する側にとっても、不法就労助長罪の問題が生じうるため、採用時には在留カードと指定書の双方を確認すべきである。

特定活動の在留期間はどのくらいか

結論として、指定された活動の性質に応じて定められ、短いものでは30日、長いものでは5年に及ぶ。

就職活動の継続を目的とするものは、大学等の卒業後、一定の期間に限って認められる。出国準備を目的とするものは、30日または31日という短い期間で指定されることが多い。他方、経済連携協定に基づく候補者や高度専門職の家族については、より長い期間が指定される。更新の可否も指定された活動の性質によって異なるため、期限が近づく前に見通しを確認しておく必要がある。

特定活動が認められないとどうなるか

結論として、在留の根拠を失い、退去強制手続の対象となりうる。

在留資格変更や在留期間更新の申請が不許可となった場合、出国準備のための特定活動が短期間だけ指定されることがある。この期間内に出国しなければ、在留期間を経過した状態となり、不法残留として退去強制事由に該当する。出国準備の指定を受けた時点で、争う余地があるかどうかを含め、早急に検討する必要がある。

外国人の事件で特定活動が問題になるのはどのような場面か

結論として、刑事事件や離婚によって従前の在留資格の基礎が失われ、それでも日本に残る必要がある場面である。

例えば、日本人の配偶者との婚姻関係が破綻した後も、日本人の子を監護している場合や、配偶者からの暴力を受けて避難している場合には、人道上の配慮に基づく告示外特定活動が認められることがある。定住者への変更が難しい事案でも、まず特定活動を得て生活を維持し、その後の変更を目指すという道筋を取ることがある。

刑事事件で身柄を拘束され、その間に在留期限が経過してしまう例もある。この場合、釈放後の手続をどう組み立てるかで結果が変わる。刑事弁護と入管手続を切り離さずに検討することが大切である。

よくあるご質問

Q1 特定活動でアルバイトはできますか。

指定書の記載によります。報酬を受ける活動が認められていない類型では、資格外活動の許可を受けない限り働けません。まず指定書の内容をご確認ください。

Q2 出国準備の特定活動とは何ですか。

在留資格の変更や更新が認められなかった場合などに、帰国の準備のために短期間だけ在留を認めるものです。30日または31日という短い期間で指定されることが多く、その間に出国しないと不法残留となります。

Q3 特定活動から他の在留資格に変更できますか。

変更先の在留資格の要件を満たしていれば申請できます。就職先が決まった場合の就労資格への変更や、婚姻に伴う身分に基づく在留資格への変更が典型です。

Q4 特定活動は更新できますか。

指定された活動が続いていることが前提です。就職活動の継続のように、あらかじめ上限が定められている類型もありますので、早めに見通しを確認してください。

Q5 指定書を失くしてしまいました。どうすればよいですか。

指定書は活動内容を示す重要な書面です。紛失に気付いた場合は、地方出入国在留管理局に事情を説明してご相談ください。

おわりに

特定活動は、名称からは中身が見えない在留資格である。同じ特定活動でも、働ける人と働けない人がいるため、指定書を確認しないまま判断すると重大な結果を招く。期限が迫る前に、指定書を手元に置いて相談されることをお勧めする。

外国人の刑事事件、とりわけ中国語圏の方の刑事弁護と、その後の在留資格の問題については、当事務所にご相談ください。接見・取調べへの対応・打合せに対応できる中国語の通訳体制を備えています。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。

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執筆者情報

弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)
主たる注力分野:中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護、出入国管理関係の行政訴訟
刑事手続と在留資格の問題を一体としてお取り扱いしております。

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