舟渡国際法律事務所

観光や出張で来日中に万引き・窃盗で逮捕されたら|帰国便、身柄、そして次に日本へ来られるか

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観光や出張で来日中に万引き・窃盗で逮捕されたら|帰国便、身柄、そして次に日本へ来られるか

観光や出張で来日中に万引き・窃盗で逮捕されたら|帰国便、身柄、そして次に日本へ来られるか

2026/09/07

短期滞在で来日された方が、商業施設やドラッグストアで窃盗の疑いをかけられ、その日のうちに逮捕される。ご家族から見れば、予定していた帰国便に乗れないという事態が突然発生します。中長期在留者の事件とは違い、短期滞在の方の事件では「在留資格を守る」というよりも「早期に身柄を解放し、将来の再入国の道を残す」ことが主題になります。この記事は、日本に滞在するご本人と、中国本土でご連絡を待たれているご家族に向けた一般的な解説です。

本記事の要点

  • 窃盗罪の法定刑は10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(刑法235条)。
  • 短期滞在の方は住居が日本になく、逃亡のおそれがあると評価されやすいため、勾留されやすい傾向があります。
  • 在留資格の更新という論点はない代わりに、退去強制歴や刑罰の前歴が、将来の上陸拒否事由(入管法5条1項)につながります。
  • 示談と被害弁償が、身柄の解放と不起訴のいずれにも直結します。

手続の流れと帰国便

現行犯で逮捕された場合、48時間以内に検察官へ送致され、24時間以内に勾留の可否が判断されます。勾留されれば原則10日間ですので、その時点で当初の帰国便は事実上断念せざるを得ません。ここで重要なのは、勾留を回避する、あるいは早期に勾留の取消しや準抗告により身柄を解く努力を、初日から始めることです。被害品の返還と弁償、被害店舗の宥恕、日本国内の知人による身元引受、航空券の変更手配といった具体的な材料を揃えて、裁判官に対して逃亡のおそれがないと説明していきます。

短期滞在の方に固有のリスク

在留期間の更新が問題にならないため、一見すると失うものが少ないように見えます。しかし、日本の刑事手続で処罰を受けた事実は、将来のビザ申請や上陸審査の場面で影響し得ます。入管法5条1項には上陸を拒否される事由が列挙されており、拘禁刑に処せられた場合や退去強制を受けた場合について、それぞれ定めが置かれています。ビジネスで日本との往来を続ける必要がある方、日本に留学中のお子様がいらっしゃる方にとっては、この点が最も重い帰結になります。

不起訴を目指す意味

短期滞在の方の事件で不起訴処分を得ることの意味は、刑罰を回避すること自体にとどまりません。処罰歴が残らないことにより、将来の上陸審査での説明が格段に平易になります。万引きの事案では、被害額が少額であること、初犯であること、被害弁償が済んでいること、被害店舗が処罰を望まない意向であることが揃えば、起訴猶予による不起訴の余地が現実的に存在します。逆に言えば、これらを整えるための時間との勝負になります。

初動で押さえていただきたい三点

第一に、記憶と食い違う内容の調書に署名しないこと。短期滞在の方は「早く帰りたい」という気持ちから、事実と異なる内容でも認めてしまう例が少なくありません。第二に、日本国内に身元を引き受けてくださる方がいれば、その方の連絡先を弁護人に伝えること。第三に、中国本土のご家族が渡航して面会されるより先に、まず弁護人が接見して状況を確認し、ご家族へ共有する流れを作ることです。

当事務所について

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心に、刑事弁護と入管手続の双方を扱ってまいりました。特殊詐欺の受け子として複数回の再逮捕を受けた事案で、取調べ対応を徹底し全件不起訴を得た事例のように、身柄事件では初動の積み重ねが結論を左右します。また、報道等により残った過去の記録の削除に取り組んだ事例もあり、事件後の社会復帰と往来の回復まで視野に入れたご相談を承っています。入管手続については、婚姻・認知が未了とされた困難な事案で在留特別許可を獲得した経験を有しています。

松村大介弁護士が接見の初動から結審まで全工程を直接担当し、中国語専属通訳が常駐しています。ご家族が中国本土にいらっしゃる場合の連絡・状況共有についても、通訳を交えて対応いたします。

なお、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

結語

短期滞在の方の事件は、時間の使い方がそのまま結果になります。帰国便を諦める前に、まずは接見を通じて事実関係と手持ちの材料を確認することからお始めください。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年9月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

中文版(简体字):观光或出差期间因扒窃、盗窃被捕|回国航班、人身自由与今后能否再度入境日本

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電話番号 :050-7587-4639


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