舟渡国際法律事務所

「警察です」「大使館です」と名乗る中国語の詐欺電話|かけ子・指示役として逮捕されたご本人とご家族へ

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「警察です」「大使館です」と名乗る中国語の詐欺電話|かけ子・指示役として逮捕されたご本人とご家族へ

「警察です」「大使館です」と名乗る中国語の詐欺電話|かけ子・指示役として逮捕されたご本人とご家族へ

2026/09/07

在日中国人の方を狙い、警察官や大使館職員を名乗って「あなたの口座が犯罪に使われている」「在留資格が取り消される」と告げ、現金や暗号資産を送らせる手口の摘発が続いています。報道によれば、指示役とされる中国籍の方が逮捕された事例も伝えられています。もっとも、こうした事件で身柄を取られる方の中には、「アルバイトとして電話の台本を読んだだけ」「翻訳と送金の手伝いを頼まれただけ」という立場の方が少なくありません。この記事は、そのような立場に置かれたご本人と、日本語で状況をつかもうとされているご家族に向けた一般的な解説です。

本記事の要点

  • 電話を掛ける役(かけ子)でも、詐欺罪の共同正犯として起訴される可能性があります。詐欺罪の法定刑は10年以下の拘禁刑で、罰金刑がありません。
  • 在留資格を持つ方が1年を超える拘禁刑に処せられた場合、入管法24条4号リにより退去強制の対象となり得ます。執行猶予が付いても安心はできません。
  • したがって、目標は執行猶予ではなく、起訴前の不起訴処分です。
  • 詐欺の故意(だまし取ることの認識)と共謀の範囲は、実際には激しく争える争点です。

逮捕された後、手続はどう進むのか

逮捕から48時間以内に検察官へ送致され、そこから24時間以内に勾留するかどうかが裁判官によって判断されます。この最初の72時間が、その後の見通しを大きく左右します。勾留が決まると原則10日、延長でさらに10日、最大20日間の身柄拘束が続き、その満了までに起訴か不起訴かが決まります。組織的な詐欺事案では、口座や携帯電話の解析が進むたびに別の被害について再逮捕され、身柄拘束が数か月に及ぶこともあります。

外国人の方に固有のリスク

詐欺罪で1年を超える拘禁刑の判決を受けた場合、入管法24条4号リの退去強制事由に当たり得ます。同号は執行猶予が付された場合の取扱いに例外の定めがありますが、号ごとに条文の構造が違うため、「執行猶予なら大丈夫」と一括りに考えることはできません。加えて、退去強制に至らない場合でも、在留期間の更新や変更の審査で素行の面が問われ、更新が認められないという形で結果的に日本を離れざるを得なくなることがあります。刑事事件の帰趨と在留資格の帰趨は、別々の手続でありながら密接に連動しています。

なぜ不起訴を目標に据えるのか

執行猶予付きの判決を得ても、在留資格を失えばご本人にとっての実質的な敗北になりかねません。だからこそ、当事務所では起訴される前の段階から、不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てます。具体的には、指示役から告げられていた説明の内容、報酬の金額と支払われ方、脅されたり退き難い状況に置かれたりした経緯を丁寧に再現し、詐欺の故意と共謀の射程が及ばないことを検察官に対して主張します。被害者の方への被害弁償や謝罪も、あわせて検討します。

初動で押さえていただきたい三点

第一に、取調べでは供述しない権利があります。記憶が曖昧なまま調書に署名すると、後の公判で取り返しがつきません。第二に、当番弁護士制度をご利用いただくか、私選弁護人を早期に選任してください。第三に、通訳の質です。捜査機関が用意する通訳人は法律用語の専門家とは限らず、訳し方のわずかなずれが不利な調書として残ることがあります。

当事務所について

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続に力を注いでまいりました。特殊詐欺の出し子に関与したとされた20代女性について、指示役からの働きかけの実態など主観面の事情を総合的に主張し、不起訴処分を獲得した事例があります。また、受け子として複数回の再逮捕を受けた事案で、不当な取調べに抗議しつつ主張立証を重ね、全件について不起訴処分を得た事例もあります。入管手続の側では、婚姻・認知の手続が未了で当局に一旦不受理とされた困難な事案において、過去の許可事例の分析を踏まえ、在留特別許可を獲得した事例があります。

当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関の指定通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更についても、提携の行政書士とともにワンストップでご相談を承ります。

なお、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

結語

「電話を読み上げただけ」という説明が通るかどうかは、証拠の集め方と説明の順序で大きく変わります。身柄を取られてからの日数は、そのまま選択肢の幅に直結します。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年9月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

中文版(简体字):自称「警察」「大使館」的中文诈骗电话|被认定为拨打员或指示役而遭逮捕时的应对

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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