舟渡国際法律事務所

刑事弁護と入管手続のワンストップ体制とは|分けると不利になる理由と実際の流れ

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刑事弁護と入管手続のワンストップ体制とは|分けると不利になる理由と実際の流れ

刑事弁護と入管手続のワンストップ体制とは|分けると不利になる理由と実際の流れ

2026/09/05

刑事弁護と入管手続のワンストップ体制とは、外国人の刑事事件について、逮捕直後の刑事弁護から、その後の退去強制手続・在留資格の申請までを、同一の弁護士がひとつの事件として最初から最後まで担当する体制をいいます。日本人の事件では刑事処分が決まれば事件は終わります。しかし外国人の方の場合、刑事処分が決まったところから在留をめぐる第二の手続が始まります。この二つを別々に扱うと何が起きるのかを順を追って整理します。

本記事の要点

  • ワンストップ体制とは、刑事弁護と入管手続を同一の弁護士が一つの事件として扱う体制をいいます。
  • 分けて依頼すると、刑事段階で作った資料が引き継がれず、在留手続で一から作り直すことになります。
  • 舟渡国際法律事務所は、接見から在留手続までの全工程を松村大介弁護士本人が担当します。

刑事弁護と入管手続のワンストップ体制とは何ですか

刑事弁護と入管手続を、同じ弁護士が同じ事件として扱う体制です。刑事事件の終わりを到達点とせず、在留資格の帰趨までを最初から視野に入れて活動する点に特徴があります。

この体制が必要になるのは、日本の制度上、刑事処分と在留資格が連動しているからです。有罪判決を受けたという事実そのものが退去強制事由の要件になり得るため、刑事弁護でどこを目指すかは在留の結論から逆算して決めなければなりません。当事務所が執行猶予判決ではなく不起訴処分を最優先の目標に据えているのも、この連動を前提としています。

なぜ刑事と入管を分けると不利になるのですか

資料が引き継がれず、時機を失い、供述に齟齬が生じるためです。

分けた場合に起きること具体的な内容ワンストップならどうなるか
資料の散逸刑事段階の陳述書・上申書・示談書が在留手続に渡らず、同じ資料を作り直す刑事段階から在留手続で使う前提で資料を整える
時機の喪失刑事事件が終わってから弁護士を探し始めるため、収容中に時間が過ぎる刑事処分が決まった直後から入管対応に移れる
供述の齟齬捜査段階の供述調書と入管の違反調査での説明が食い違う同一の弁護士が両方を把握し、説明の一貫性を保つ
方針の分断刑事側は執行猶予を、入管側は在留継続を目指し、目標が噛み合わない不起訴処分という一つの目標に活動を集約できる

とりわけ資料の散逸は見過ごされがちです。刑事弁護で作成する身元引受人の陳述書、勤務先の上申書、家族の生活状況を示す資料は、在留特別許可の判断で考慮される定着性や家族関係の立証資料と内容の多くが重なります。制度の全体像は外国人の刑事事件と在留をご覧ください。

実際の流れはどうなりますか

接見と初動、刑事処分、入管手続という段階を途切れさせずにつなぎます。

段階時期の目安刑事側で行うこと入管・在留の観点で行うこと
1 接見・初動逮捕直後から数日接見、取調べ対応の方針決定、通訳の手配、勾留阻止の申入れ在留資格・在留期限・過去の出入国歴の確認、家族関係の把握
2 身柄と交渉勾留期間(最長20日)示談交渉、身元引受体制の整備、不起訴に向けた意見書の提出身元引受人の陳述書、勤務先の資料、定着性を示す資料の作成
3 処分の決定逮捕から最長23日起訴・不起訴の判断。起訴された場合は公判弁護へ不起訴なら在留の維持へ、有罪なら退去強制手続を想定した準備
4 入管の手続処分・判決の後判決確定後の対応、記録の取り寄せ違反調査・審査、口頭審理、異議の申出、在留特別許可の主張
5 在留の手続身柄解放・処分後仮放免・監理措置の検討、在留資格の更新・変更の申請

段階1から段階5までの間、担当する弁護士は変わりません。段階2で作成した資料が段階4でそのまま使えることが、この体制の実質的な利点です。退去強制手続そのものの解説は退去強制・在留特別許可・監理措置にあります。

刑事段階で作る資料は、入管手続でどう使われますか

刑事段階で作る資料の多くは、在留特別許可を求める場面での立証資料に転用できます。作成の時点で、その後の使い道を意識しておくかどうかで資料の内容は変わります。

身元引受人の陳述書は、刑事手続では監督の実効性を示す資料ですが、入管の場面では日本国内での家族の結び付きと生活基盤を示す資料になります。同じ書面でも、どの事実を書き込んでおくかで後の使い勝手が変わります。

不起訴の場合と有罪判決の場合で、その後はどう変わりますか

不起訴であれば、刑罰を受けたことを要件とする退去強制事由には該当しません。有罪判決の場合は、罪名と刑の重さ、在留資格の種類によってその後の手続が分かれます。

ただし、不起訴であっても在留資格の更新や変更が当然に認められるわけではありません。捜査を受けた事実は記録に残るため、経緯を説明する資料を添えて申請するほうが通例は有利に働きます。有罪判決を受けた場合でも在留特別許可を求める道はありますが、その判断は家族関係、在留期間、生活状況などの個別事情を総合して行われるものであり、結果を保証することはできません。不法就労が問題となる事案は不法就労・オーバーステイで扱っています。

舟渡国際法律事務所ではどのように運用していますか

全工程を松村大介弁護士本人が担当し、外国人事件専属の中国語通訳が接見に同行します。

項目内容
事務所名舟渡国際法律事務所
所在地東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階
最寄り高田馬場駅から徒歩約5分
代表弁護士松村大介(第一東京弁護士会/登録番号59077)
電話050-7587-4639
FAX03-6709-0613
微信IDmatsumura1119
ウェブサイトhttps://matsumura-lawoffice.jp/
注力分野外国人の刑事事件、退去強制・在留特別許可・在留資格
体制外国人事件専属の中国語通訳が在籍。弁護士本人が接見から在留手続まで一貫対応

ご相談の窓口は中国人の刑事事件・在留のご相談です。微信(WeChat ID:matsumura1119)により、中国国内のご家族とも直接連絡が取れます。

よくある質問

刑事事件の弁護士と入管の手続を別々に頼むのとは、何が違いますか

退去強制手続における口頭審理や異議の申出、その後の訴訟については、弁護士が代理人として関与できます。刑事処分と在留が連動する事案では、両方を一人で扱うほうが手戻りが少なくなります。

刑事事件がすでに終わっていますが、今からでも依頼できますか

できます。ただし刑事段階で作れたはずの資料は作り直しになりますので、早い段階でのご相談のほうが選択肢は多くなります。

収容されてしまった場合はどうなりますか

仮放免の請求や監理措置の検討を行いながら、在留特別許可を求める資料の作成を進めます。収容中は面会に制約があり、弁護士がご本人とご家族をつなぐ役割を担います。

在留特別許可は認められますか

認められるかどうかは個別の事情によって決まり、事前に見通しを保証することはできません。当事務所は、不法就労助長罪が認定された事件で在留特別許可を得た例を有していますが、それも当該事案の事情に基づく結論です。

本記事は2026年9月時点の情報です。

中国人の刑事事件と在留資格の全体像は、中国人の刑事事件|逮捕から不起訴・退去強制までにまとめています。あわせてご覧ください。

執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、逮捕直後の接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応する。

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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