舟渡国際法律事務所

日本で不起訴になった記録は入国審査で見られるのか

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日本で不起訴になった記録は入国審査で見られるのか

日本で不起訴になった記録は入国審査で見られるのか

2026/09/03

不起訴になったのだから、もう何も残らないはずだ。そう考えて安心された直後に、では入国審査のときに何か聞かれるのだろうか、と不安になる。この振れ幅の大きさが、不起訴処分を受けた方に共通する状態です。

この記事では、二つの問いを分けて答えます。第一に、不起訴で終わった事件が法律上の上陸拒否事由に当たるのかという問い。第二に、入管が実際にどのような情報を照合しているのかという問い。この二つは別の問題であり、混ぜて考えると見通しを誤ります。

不起訴は有罪判決ではない 条文の構造から見る

上陸拒否事由の多くは有罪判決の存在を前提としており、不起訴処分はこれに当たりません。入管法5条1項4号は、1年以上の拘禁刑に処せられた者を上陸拒否事由としています。刑に処せられたという要件ですから、検察官が起訴しなかった事件はこの要件を満たしません。

薬物についても構造は同じです。同項5号は、麻薬・大麻・あへん・覚醒剤等に関する法令に違反して有罪の判決を受けたことのある者を掲げています。この号には期間の定めがなく、罰金でも外国の法令違反でも該当するという点で非常に広い一方で、有罪の判決を受けたことという要件は残っています。逮捕されたが不起訴で終わったという事案は、この文言の枠外です。

有罪判決を前提としない類型もある

もっとも、入管法5条1項の列挙の中には、有罪判決の存在を前提としない類型も含まれています。ですから、不起訴だからすべての上陸拒否事由と無関係になる、という言い方は正確ではありません。自分の事案がどの類型に触れる可能性があるのかは、個別に確認する必要があります。

また、退去強制歴がある場合には、同項9号の上陸拒否期間が別途問題になります。イが1年、ロが5年、ハが10年で、ハは過去に退去強制されたことがある者が再び退去強制された場合です。出国命令により出国した者については、同項9号の2が1年と定めています。刑事処分の有無とは別の軸ですので、両方を確認してください。

入管が上陸審査で照合する情報

上陸の申請をする際には、原則として指紋と顔写真という個人識別情報の提供が求められます。これにより、過去の出入国の記録、在留の履歴、退去強制歴が本人と結び付けられます。旅券を新しくしても、氏名の表記を変えても、この照合を避けられる仕組みにはなっていません。

入国審査官は上陸の条件に適合しているかを判断する立場にあり、過去の在留状況や申告内容との整合性についても質問が及ぶことがあります。ここで矛盾した説明をすることが、かえって不利に働きます。

不起訴の記録はどこまで見えないのか

入管は、退去強制事由や上陸拒否事由への該当性を判断する立場にあるため、刑事に関する情報を把握する仕組みを持っています。したがって、不起訴で終わった事件について入管がまったく関知しないと言い切ることはできません。

ただし、把握しているかどうかということと、法律上の要件に該当するかどうかということは別です。上陸拒否事由への該当性は条文の要件によって決まりますので、不起訴で終わった事案について、有罪判決を要件とする号に当たると判断されることはありません。不安の中身を、この二つに切り分けて整理してください。

申告の場面で事実と異なる説明をするリスク

不安のあまり、過去に逮捕された事実を隠すために、経歴や滞在歴について事実と異なる説明をしてしまう方がいます。これは避けるべきです。入管法22条の4は在留資格の取消しについて定めており、虚偽の申請によって上陸許可や在留資格を得たことがその事由に含まれます。出入国在留管理庁の令和7年の統計では、在留資格の取消しは1,446件でした。

不起訴で終わった事件は、有罪判決を要件とする上陸拒否事由には当たりません。隠す必要のない事実について虚偽の説明をし、より重い問題を招く理由はないということです。

刑事処分が在留資格にどう跳ね返るか

不起訴と有罪判決の差は、在留の場面で決定的です。入管法24条4号リは、無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由としますが、但書により全部の執行猶予が付された場合は除外されます。一部猶予でも実際に服する部分が1年以下なら除外されます。他方、同条4号チは、薬物に関する法令に違反して有罪の判決を受けた者を掲げ、罰金でも執行猶予でも刑の免除でも該当し、在留資格の種類を問いません。

そして、この差が生じるかどうかは捜査段階での対応に左右されます。令和7年版犯罪白書によれば、令和6年の来日外国人被疑事件の起訴率は44.28パーセントで、全体の40.38パーセントより高い水準です。外国人だから起訴されにくいということはなく、むしろ数字の上では起訴率が高いという現実を踏まえて、早い段階から弁護活動を組み立てる必要があります。

本国での扱いは本国の法律が決める

日本で不起訴になったという事実が、本国でどのような法律上の意味を持つかは、本国の法制によって決まります。日本の弁護士がお答えできるのは、日本側でどの書類が作成され、日本の手続にどう影響するかという範囲までです。本国での就職や出国に関わる影響については、本国の弁護士に確認していただく必要があります。

よくある誤解

  • 逮捕されたことがあるだけで入国できなくなる、という誤解。上陸拒否事由の多くは有罪判決を前提としています。
  • 不起訴なら入管は何も知らない、という誤解。把握の有無と要件該当性は別の問題です。
  • 旅券を作り直せば照合されない、という誤解。個人識別情報による照合が行われます。
  • 不安だから経歴を伏せておこう、という判断。虚偽申請は在留資格取消しの事由になり得ます。

当事務所の対応

舟渡国際法律事務所では、松村大介弁護士が接見と打合せに直接対応します。中国語については外国人事件専属の通訳が常駐しており、その他の言語については事案に応じて通訳人を手配します。

弁護方針としては、執行猶予判決ではなお不十分と考え、不起訴処分を得ることを最優先の目標に置いています。上陸拒否事由の多くが有罪判決を前提とする以上、判決を回避することが将来の入国審査における最大の防御になるからです。刑事事件と入管手続は一体として設計します。刑事手続で作成された供述調書が、その後の違反審査や口頭審理で資料として用いられるためです。退去強制事由への該当性についても、故意や過失の有無を争う視点で対応します。初回のご相談は無料です。微信(WeChat)ID matsumura1119 でもご連絡いただけます。

おわりに

不起訴という結論は、単に処罰されなかったという意味にとどまりません。その後の審査で参照される枠組みの外に出るという、法律上の位置づけの違いを生みます。だからこそ、捜査段階の対応が長く効いてきます。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

この記事の簡体字中国語版はこちらです:https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/2026099391/

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