舟渡国際法律事務所

退去強制の後に日本へ戻れるか 上陸拒否期間の起算点と例外

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退去強制の後に日本へ戻れるか 上陸拒否期間の起算点と例外

退去強制の後に日本へ戻れるか 上陸拒否期間の起算点と例外

2026/09/03

5年経てば戻れると聞きました、という言葉から始まるご相談がよくあります。しかし、実際に書類を拝見すると、5年ではなく10年に当たる方、逆に1年で足りる方、そして年数の問題ではない方が混在しています。年数だけが独り歩きしているのが、この分野の相談の特徴です。

この記事では、上陸拒否期間がどの条文にどう定められているか、いつから数え始めるのか、そして期間の経過では解消しない事由と、期間内でも検討できる例外について整理します。日本で生活していたご家族が国外にいる方にも読んでいただけるよう、手続の入口も示します。

上陸拒否期間は入管法5条1項に定められている

再入国できる時期は、入管法5条1項に列挙された上陸拒否事由のうち、自分がどれに該当するかで決まります。同項9号は、過去に退去強制を受けた者について、イが1年、ロが5年、ハが10年という区分を置いています。ハの10年は、過去に退去強制されたことがある者が再び退去強制された場合です。

これに対し、同項9号の2は、出国命令により出国した者について1年と定めています。自ら出頭して出国命令を受けた方は、退去強制を受けた方とは扱いが異なるということです。出入国在留管理庁の令和7年の統計では、退去強制令書による送還が7,563人、出国命令による出国が9,789人でした。

いつから数え始めるのか

起算点は、判決の日でも、退去強制令書が発付された日でもなく、実際に日本から退去した日です。収容が長引いた事案では、令書の発付から出国まで相当の期間が空くことがありますので、この違いは実務上大きな意味を持ちます。

自分の出国日を確認する手がかりは、旅券の出国印、退去強制令書または出国命令書の写し、そして航空券の記録です。手元に残っていない場合でも、日本に残るご家族や当時の関係者を通じて確認できることがあります。年数の計算は、この日付が確定してから行ってください。

期間の経過では解消しない事由がある

ここが最も誤解の多い部分です。上陸拒否事由の中には、そもそも年数が定められていないものがあります。入管法5条1項5号は、麻薬・大麻・あへん・覚醒剤等に関する法令に違反した者を上陸拒否事由としており、この号には期間の定めがありません。罰金で終わった場合でも、外国の法令に違反した場合でも該当します。

また同項4号は、1年以上の拘禁刑に処せられた者を上陸拒否事由としています。政治犯罪による場合は除かれます。これらは9号の期間とは別の枠組みですので、9号の年数が経過したというだけでは問題は解消しません。自分に複数の事由が重なっていないかを確認する必要があります。

例外その一 上陸特別許可

上陸拒否事由に該当する場合でも、法務大臣が特別に上陸を許可する制度が入管法12条1項に置かれています。これが上陸特別許可です。薬物に関する事由のように期間の定めがない場合、残された制度上の道はここに絞られます。

判断は個別の事情に基づく裁量で行われるため、結果を保証することはできません。実務では、日本に残る家族との関係の実体、事件後の生活状況、再来日の目的の具体性といった事情を、資料で示していく作業になります。

例外その二 上陸拒否期間の短縮

出入国在留管理庁の令和7年の統計では、上陸拒否期間の短縮決定が340件ありました。同じ年の在留特別許可が申請2,424件に対し許可1,026件であったことと並べると、短縮が例外的な取扱いであることが分かります。

それでも、日本人や永住者の配偶者がいる、日本で暮らす未成年の子がいる、日本での治療が必要であるといった具体的な事情がある場合には、検討に値する選択肢です。事情を主張する側が、資料を揃えて説明する必要があります。

刑事処分が在留資格にどう跳ね返るか

再入国の可否は、過去の刑事処分の内容に大きく左右されます。入管法24条4号リは、無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由としますが、但書により全部の執行猶予が付された場合は除外されます。一部猶予でも実際に服する部分が1年以下なら除外されます。

他方、同条4号チは、薬物に関する法令に違反して有罪の判決を受けた者を掲げ、罰金でも執行猶予でも刑の免除でも該当し、在留資格の種類を問いません。しかも薬物該当者は入管法24条の3の出国命令を使えません。出国命令の要件が、不法残留以外の一定の退去強制事由に該当しないことを求めているためです。同じ帰国でも、出国命令なら1年、退去強制なら5年または10年という差が生じます。最高裁判所の資料『あなたも法廷通訳を ごぞんじですか』令和7年1月版によれば、令和5年に要通訳事件で終局した被告人3,851人のうち、フィリピノ語は6.2パーセントを占めています。

本国での扱いは本国の法律が決める

日本での退去強制歴や判決が、本国でどのような法律上の意味を持つかは、本国の法制によって決まります。日本の弁護士がお答えできるのは、日本側の記録と手続の範囲までです。本国での就職や出国管理への影響については、本国の弁護士に確認していただく必要があります。

よくある誤解

  • 誰でも5年で戻れる、という誤解。1年・5年・10年の区分があり、事由によっては期間そのものがありません。
  • 令書が出た日から数える、という誤解。起算点は実際に退去した日です。
  • 期間が過ぎれば自動的に入国できる、という誤解。他の上陸拒否事由が残っていないかの確認が必要です。
  • 空港で事情を説明すれば通してもらえる、という誤解。上陸の可否は上陸審査の枠組みで判断されます。

当事務所の対応

舟渡国際法律事務所では、松村大介弁護士が接見と打合せに直接対応します。中国語については外国人事件専属の通訳が常駐しており、タガログ語をはじめとするその他の言語については、事案に応じて通訳人を手配します。

まだ日本国内で手続が進んでいる段階であれば、弁護方針として不起訴処分を最優先の目標に置きます。判決の有無が、その後の上陸拒否事由の該当性を分けるからです。刑事事件と入管手続は一体として設計します。刑事手続で作成された供述調書が、その後の違反審査や口頭審理で資料として用いられるためです。退去強制事由への該当性についても、故意や過失の有無を争う視点で対応します。初回のご相談は無料です。微信(WeChat)ID matsumura1119 でもご連絡いただけます。

おわりに

戻れる時期を知るための作業は、年数を数えることではなく、自分がどの号に当たるかを特定することから始まります。ここを飛ばして年数だけを信じると、渡航費用と時間を無駄にしかねません。書類を揃えて、条文に当てはめるところから始めてください。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

この記事のタガログ語版はこちらです:https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/2026099389/

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