日本の上陸拒否事由 韓国語話者が確認すべき条文
2026/09/03
入国審査の窓口で足止めされて初めて、自分が上陸拒否事由に当たっていたと知る。そういう相談は珍しくありません。上陸拒否は在留資格の審査より前の段階にあり、たとえ有効な査証を持っていても、この段階で止まれば日本に入ることはできません。
韓国語を母語とする方の場合、日本に長く生活の基盤があり、家族や仕事の関係で日本と本国を往復している方が多くおられます。だからこそ、どの条文がどの事実に反応するのかを、正確に知っておく意味があります。
以下では、入管法5条1項の上陸拒否事由のうち実務でよく問題になるものを取り上げ、刑事処分との関係、そして再入国の道までを順に整理します。
上陸拒否事由の全体像
上陸拒否事由は入管法5条1項に列挙されており、該当すると、原則としてその方は上陸を許可されません。
審査の流れは、入国審査官による審査、認定に不服がある場合の特別審理官による口頭審理、法務大臣への異議の申出という順です。この流れの最後に、入管法12条1項の上陸特別許可が置かれています。
実務でよく問題になるのは、刑罰を理由とするもの(4号・5号)と、退去強制歴等を理由とするもの(9号・9号の2)です。両者は性質が違い、期間の扱いも異なります。
刑罰を理由とする拒否 4号と5号の違い
刑罰を理由とする上陸拒否には、年限の考え方が異なる二つの類型があります。
入管法5条1項4号は、1年以上の拘禁刑に処せられた方を対象とします(政治犯罪は除かれます)。刑の重さが基準になっている類型です。
これに対し同項5号は薬物に関するもので、年限がありません。日本の罰金刑でも足り、外国の法令に違反した場合でも足ります。刑の重さを問わないという点で4号とは構造が違い、期間の経過を待つという解決がそもそも存在しません。この場合の再入国は、入管法12条1項の上陸特別許可によることになります。
退去強制歴を理由とする拒否 9号と9号の2
退去強制を受けたことや出国命令によって出国したことも、上陸拒否事由になります。
入管法5条1項9号は、イが1年、ロが5年、ハが10年と定めています。ハは、過去に退去強制されたことがある方が再び退去強制された場合です。出国命令によって出国した方については同項9号の2により1年とされています。
この類型には年限があるため、期間の経過によって解消されます。加えて、一定の場合には期間を短縮する決定がされる仕組みも設けられています。
本国での犯罪経歴はどう関係するか
上陸拒否の判断は、日本での刑事処分だけを対象とするものではありません。
入管法5条1項5号は、外国の法令に違反して薬物に関する刑に処せられた場合も含みます。したがって、本国での処分歴が日本への入国に影響することがあり、犯罪経歴に関する証明資料の内容が問題になる場面が出てきます。
関連して、日本の刑法34条の2は刑の消滅について定めています。もっとも、日本の法律上の刑の消滅と、他国の記録の扱い、そして入管法の上陸拒否事由の該当性は、それぞれ別の問題として検討する必要があります。
刑事処分は在留資格にどう跳ね返るのか
日本国内にいる段階では、刑事事件の結末は、刑の重さそのものよりも、入管法24条のどの号に当てはまるかという形で在留資格に跳ね返ります。
24条4号リは、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を挙げますが、但書があり、刑の全部の執行を猶予された場合は除かれます。一部猶予でも実刑部分が1年以下であれば同様です。これに対し24条4号チは、麻薬・大麻・あへん・覚醒剤等に関する法令違反で有罪の判決を受けた者を対象とし、罰金でも執行猶予付きでも刑の免除でも該当します。4号リの柱書が、ニからチまでに掲げる者のほか、となっているためです。
また24条4号の2は、別表第一の在留資格で在留する方が、強盗、不同意性交等、危険運転致死傷(自動車運転死傷処罰法2条・6条1項)等で拘禁刑に処せられた場合を対象とします。永住者は別表第二の在留資格ですので、この号の対象ではありません。もっとも、警察庁の令和7年の統計では永住者の総検挙人員は3,175人で、そのうち韓国籍は367人です。なお、統計上の来日外国人という区分は、永住者、永住者の配偶者等、特別永住者、在日米軍関係者、在留資格不明者を除いた定義であることに注意が必要です。
期間の短縮と上陸特別許可
再入国の道は、期間の経過、期間の短縮、そして上陸特別許可の三つに整理できます。
年限のある事由であれば、期間の経過によって解消されます。期間中であっても、一定の場合には短縮の決定がされることがあります。年限のない5号の場合は、入管法12条1項の上陸特別許可のみが道になります。
日本国内にいる段階であれば、そもそも退去強制を受けない道として、入管法50条の在留特別許可があります。2項により収容令書で収容されている方と監理措置決定を受けた方に申請権があり、3項により退去強制令書の発付後は申請できません。
よくある誤解
- 罰金だから入国には影響しない、という理解。薬物に関する5条1項5号は罰金でも該当します。
- 本国での処分は日本には関係ない、という理解。5条1項5号は外国の法令違反も対象としています。
- 永住者だから退去強制されない、という理解。24条4号リ、4号チなどは在留資格の別を問いません。
ご本人とご家族が取れる行動
日本で刑事事件の当事者となった場合の出発点は、弁護人を選任し、接見を通じて事実関係を確認することです(刑事訴訟法39条1項)。
取調べでは同法198条2項により黙秘権が告知され、同条4項が供述調書の読み聞けと増減変更の申立てを定めています。刑事手続で作成された供述調書は、その後の違反審査や口頭審理の資料になります。通訳を介した内容が自分の述べたことと違うと感じたときは、その場で訂正を求めてください。通訳・翻訳は同法175条・178条、一定の事件の録音録画は同法301条の2によります。領事関係に関するウィーン条約36条は、領事通報と領事接見を保障しています。
当事務所の対応
当事務所では、松村大介弁護士が接見と打合せに直接対応します。通訳体制については、中国語は外国人事件専属の通訳が常駐しており、韓国語を含むその他の言語は事案に応じて通訳人を手配します。
弁護方針としては、執行猶予判決ではなお不十分であると考え、不起訴処分を得ることを最優先の目標に置いています。刑事事件と入管手続は一体として設計し、退去強制事由の該当性についても故意や過失を争う視点で検討します。初回のご相談は無料です。
むすびに
上陸拒否の条文は短いのですが、どの事実に反応するのか、年限があるのかないのかという点で、結論が大きく分かれます。日本と本国を往復する生活を続けるのであれば、刑事事件の段階でその先の入国まで見通しておく必要があります。本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
この記事の韓国語版はこちらです:https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/2026099369/
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