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日本での退去強制と難民申請 トルコ語話者のための解説

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日本での退去強制と難民申請 トルコ語話者のための解説

日本での退去強制と難民申請 トルコ語話者のための解説

2026/09/03

難民認定を申請していれば送還されることはない、という説明を耳にした方から、それは本当なのかというご相談をいただくことがあります。結論から言えば、申請中は原則として送還されないという仕組みは確かに存在しますが、原則には例外が置かれており、しかも刑事事件が絡むと話は別の軸に移ります。

トルコ語を母語とする方の場合、日本での在留と本国の事情の双方を見ながら判断する必要があり、刑事手続と入管手続のどちらか一方だけを見ていると選択を誤りかねません。

以下では、退去強制手続の流れ、難民認定申請と送還の関係、刑事処分が在留資格に跳ね返る仕組み、そして送還の実際を、入管法の条文に沿って整理します。

退去強制手続はどのように進むのか

退去強制手続は、入管法24条各号の退去強制事由に該当する疑いという入国警備官の判断から始まり、違反調査、入国審査官の違反審査、特別審理官の口頭審理、法務大臣の裁決という順に進みます。

最も多い入口は24条4号ロの不法残留です。ほかに、専ら在留資格外の活動を行っていると明らかに認められる者を対象とする4号イ、不法就労助長行為をした者を対象とする3号の4があります。3号の4は行為そのもので該当し、刑事処罰を受けていることは要件ではありません。

身柄は、収容令書による収容か、監理人を付けて身体を拘束せずに進める監理措置のいずれかで扱われます。認定に納得できなければ口頭審理を請求でき、その判定にも納得できなければ法務大臣に異議を申し出ることができます。

難民認定申請と送還の関係

難民認定の申請をしている間は原則として送還されないという仕組みが設けられており、これを送還停止の効果と呼びます。

もっとも、これは絶対的なものではありません。近年の法改正により、同じ理由での申請が繰り返される場合など、一定の類型については例外が定められました。また、迫害の恐れはあるものの難民条約上の難民には当たらない方を保護するための、補完的保護の対象者としての認定の仕組みも設けられています。

実務上重要なのは、申請の回数や理由の内容によって、送還されない状態が続くかどうかが変わり得るという点です。申請を出しているという事実だけを頼りに退去強制手続への対応を後回しにすると、在留特別許可を申請できる時期を逃すことがあります。

刑事処分は在留資格にどう跳ね返るのか

刑事事件の結末は、刑の重さそのものよりも、入管法24条のどの号に当てはまるかという形で在留資格に跳ね返ります。

24条4号リは、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を挙げますが、但書があり、刑の全部の執行を猶予された場合は除かれます。一部猶予でも実刑部分が1年以下であれば同様です。執行猶予でも一律に該当するという説明は、条文に合いません。

これに対し24条4号チは、麻薬・大麻・あへん・覚醒剤等に関する法令違反で有罪の判決を受けた者を対象とし、罰金でも執行猶予付きでも刑の免除でも該当します。4号リの柱書が、ニからチまでに掲げる者のほか、となっているため、薬物事犯は4号リの外にあります。また24条4号の2は、別表第一の在留資格で在留する方が、強盗、不同意性交等、危険運転致死傷(自動車運転死傷処罰法2条・6条1項)等で拘禁刑に処せられた場合を対象とします。

在留特別許可という選択肢

退去強制事由に該当すると認定された後でも、法務大臣が在留を特別に許可する余地が入管法50条に置かれています。

2項により、収容令書で収容されている方と監理措置決定を受けた方に申請権があり、3項により退去強制令書の発付後は申請できません。5項は、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に在留することとなった経緯、在留期間その他を考慮要素として法定し、不許可の場合は10項により理由を付記した書面が交付されます。運用の基準は2024年6月改定のガイドラインです。

なお、1項但書の加重要件の列挙に4号チは含まれていません。薬物事犯であることだけを理由に、この道が初めから閉ざされるわけではありません。

送還は実際にどう行われているか

送還は、自らの費用で出国する自費出国と、国の費用による送還に分かれ、後者には護送官が同行する場合があります。

出入国在留管理庁の令和7年の公表では、退去強制令書による送還は7,563人で、内訳は自費出国6,677人、護送官が同行しない国費送還505人、護送官が同行する国費送還318人でした。同年に退去強制手続又は出国命令手続が執られた方は18,442人で、そのうちトルコ国籍は702人です。

次に日本へ来られるのはいつか

再来日の可否は、入管法5条1項のどの上陸拒否事由に当たるかによって決まります。

退去強制を受けた方は同項9号により、イが1年、ロが5年、ハが10年で、ハは過去に退去強制されたことがある方が再び退去強制された場合です。出国命令によって出国した方は同項9号の2により1年です。薬物に関する同項5号には期間の定めがなく、罰金でも外国の法令違反でも足りるため、再入国は入管法12条1項の上陸特別許可によることになります。

よくある誤解

  • 申請さえ出しておけば送還されない、という理解。原則には例外があり、申請の経緯によって扱いが変わり得ます。
  • 難民認定の手続と退去強制の手続は別だから、退去強制のほうは放っておいてよい、という理解。在留特別許可を申請できる時期は入管法50条3項で区切られています。
  • 刑事事件で執行猶予がついたから在留への影響はない、という理解。薬物事犯は24条4号チにより、罰金でも執行猶予でも該当します。

ご本人とご家族が取れる行動

刑事事件が並行しているときは、まず弁護人を選任し、接見を通じて事実関係を確認することが出発点になります(刑事訴訟法39条1項)。

取調べでは同法198条2項により黙秘権が告知され、同条4項が供述調書の読み聞けと増減変更の申立てを定めています。刑事手続で作成された供述調書は、その後の違反審査や口頭審理の資料になるため、通訳を介した内容が自分の述べたことと違うと感じたときは、その場で訂正を求めてください。通訳・翻訳は同法175条・178条、一定の事件の録音録画は同法301条の2によります。領事関係に関するウィーン条約36条は領事通報と領事接見を保障していますが、本国政府との関係に懸念がある場合には、通報の希望の有無を弁護人と相談したうえで判断することになります。

当事務所の対応

当事務所では、松村大介弁護士が接見と打合せに直接対応します。通訳体制については、中国語は外国人事件専属の通訳が常駐しており、トルコ語を含むその他の言語は事案に応じて通訳人を手配します。

弁護方針としては、執行猶予判決ではなお不十分であると考え、不起訴処分を得ることを最優先の目標に置いています。刑事事件と入管手続は一体として設計し、退去強制事由の該当性についても故意や過失を争う視点で検討します。初回のご相談は無料です。

結びに

難民認定の申請と退去強制の手続は、別々の窓口で進みながら、期限と身柄という点で互いに影響し合います。どちらか一方だけを見て判断すると、残されていた選択肢を使えないまま手続が進むことがあります。本記事は一般的な解説であり、個別の事情については弁護士に直接ご相談ください。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

この記事のトルコ語版はこちらです:https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/2026099359/

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