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送還停止効の例外|難民申請の回数と実刑判決が持つ意味

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送還停止効の例外|難民申請の回数と実刑判決が持つ意味

送還停止効の例外|難民申請の回数と実刑判決が持つ意味

2026/09/03

難民認定を申請していれば送還されないと聞きました。収容中の方のご家族から、そう告げられることがあります。原則としてはそのとおりですが、現在の制度には例外が置かれています。

例外に当たるかどうかは、申請の回数と、刑事処分の内容によって決まります。つまり、刑事事件の結論が、送還が止まるかどうかという場面にまで影響するということです。

この記事では、送還が停止される仕組みの原則と例外、そして刑事手続との結びつきを整理します。制度の細部は事案によって異なりますので、大枠を掴むための解説としてお読みください。

難民認定の申請中は、原則として送還が停止されます

難民認定を申請している間は、原則として送還が行われません。これが送還停止効と呼ばれる仕組みです。迫害のおそれを主張している人を、その主張の当否が判断される前に送り返してしまえば、保護の制度そのものが意味を失うためです。

この停止は、退去強制令書が発付された後の場面でも働きます。ただし、送還が止まることと、日本での在留が認められることは別です。停止はあくまで送還という執行を一時的に妨げるだけで、在留資格が与えられるわけではありません。

停止効には例外が設けられています

現在の制度では、一定の場合に送還停止効が及ばないこととされています。代表的なのは次の二つの場面です。

  • 3回目以降の難民認定申請である場合。ただし、難民等と認定すべき相当の理由がある資料を提出した者は除かれます
  • 重大な罪により実刑に処せられた場合。テロリスト等に該当する場合も同様に扱われます

この設計の趣旨は、保護を必要とする人の申請と、送還を先送りするための繰り返しの申請とを区別することにあります。したがって、回数を重ねた申請であっても、内容のある資料を提出できるかどうかが分かれ目になります。

3回目以降でも、資料の中身が問われます

回数だけで自動的に例外になるわけではありません。難民等と認定すべき相当の理由がある資料を提出していれば、停止効は維持されます。

ここで重要なのは、資料の中身です。同じ主張の繰り返しではなく、本国の情勢の変化、新たに入手できた文書、本人の立場の変化など、前回までに示せなかった事実を、確認できる形で提出する必要があります。準備には時間がかかりますから、回数が重なっている事案ほど早い段階での検討が要ります。

刑事処分がここで効いてきます

実刑か執行猶予かという違いが、送還が止まるかどうかの場面にまで及びます。刑事弁護の目標設定が入管手続を左右するというのは、この意味においてです。

退去強制事由についても同じことが言えます。入管法24条4号リは、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由としますが、但書により全部執行猶予が付された場合は除かれ、一部猶予でも実刑部分が1年以下なら除かれます。他方、24条4号チは、麻薬・大麻・あへん・覚醒剤等に関する法令違反で有罪の判決を受けた者を掲げ、罰金でも執行猶予でも刑の免除でも該当し、在留資格の種類を問いません。

送還は現実に執行されています

統計を見ると、送還は例外的な出来事ではありません。出入国在留管理庁の令和7年の統計によれば、退去強制令書による送還は7,563人で、内訳は自費出国6,677人、国費送還のうち護送官が同行しないものが505人、護送官が同行するものが318人でした。護送官付きの国費送還は過去最高となっています。

停止効が及ばない場面では、手続は現実に進みます。制度の名前を知っているだけでは足りず、自分の事案がどの類型に当たるのかを確認しておく必要があります。

令書が発付された後にできること

時期による制約があります。入管法50条3項により、退去強制令書が発付された後は在留特別許可を申請できません。50条2項が申請権を認めているのは、収容令書により収容されている者と監理措置決定を受けた者です。

令書発付後は、行政処分の取消しを求める訴訟と、送還の執行を止めるための申立てという枠組みに移ります。訴えを起こしただけでは執行は止まらないため、両者を分けて考える必要があります。取消訴訟には提起できる期間の定めがあり、書面を受け取った日付が起点になります。

取れる行動

  • 申請の回数と、各回に提出した資料の内容を整理する
  • 前回までに示せなかった事実があるかを洗い出す
  • 刑事事件が並行しているときは、実刑か執行猶予かという見通しを弁護人と共有する
  • 令書や通知は原本を保管し、受け取った日付を記録する
  • 家族関係や治療の必要性に関する資料を早めに整える

よくある誤解

第一に、申請さえしていれば送還されないという理解。例外が設けられています。

第二に、送還が止まれば在留資格が得られるという理解。停止は執行を妨げるだけで、在留資格とは別です。

第三に、刑事事件と難民手続は無関係だという理解。実刑かどうかという刑事の結論が、送還の場面に直接影響します。

当事務所の対応

当事務所では、松村大介弁護士が接見と打合せに直接対応します。外国人事件については中国語の専属通訳が常駐しており、その他の言語は事案に応じて通訳人を手配します。

刑事事件では、執行猶予判決ではなお不十分であると考え、不起訴処分を最優先の目標とします。実刑を避けることが送還の場面にまで影響するという構造を踏まえ、刑事事件と入管手続を一体として設計し、退去強制事由の該当性についても故意や過失を争う視点で対応します。初回相談は無料です。微信(WeChat)ID matsumura1119 でもご連絡いただけます。

おわりに

制度の原則だけを覚えていると、例外に当たったときに動けなくなります。自分の事案が原則の側にあるのか例外の側にあるのかを、早い段階で確認しておくことが重要です。本記事は一般的な解説ですので、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

この記事の簡体字中国語版はこちらです:https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/2026099353/

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