舟渡国際法律事務所

入管の収容が長期化したとき|見直しと監理措置への移行

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入管の収容が長期化したとき|見直しと監理措置への移行

入管の収容が長期化したとき|見直しと監理措置への移行

2026/09/03

面会に通ううちに、いつまで続くのか分からない、という不安が家族を消耗させていきます。収容の期間について、はっきりした満了日が示されないことがその原因です。

ただ、制度は収容が無期限に続くことを予定していません。収容の必要性は手続の進行に応じて見直される建前になっており、身柄を社会内に戻す仕組みも用意されています。令和6年6月から動いている監理措置がその中心です。

ここでは、収容が長引いたときに何が起きているのか、そしてどこに働きかけの余地があるのかを整理します。

収容は、無期限に続くものとして設計されていません

収容は、退去強制手続を進めるための手段であって、それ自体が目的ではありません。したがって、身柄を拘束し続ける必要があるかどうかは、手続の進行や本人の事情の変化に応じて、繰り返し検討されるべきものとされています。

実務では、健康状態の悪化、家族の生活の破綻、送還の見通しが立たない事情などが、収容を続ける必要性を弱める方向に働きます。そうした事情は、こちらから資料をもって示さなければ、検討の対象になりません。時間が経てば自動的に解放されるという仕組みではないのです。

監理措置への移行という選択肢があります

収容の代わりとなる制度が、令和6年6月から運用されている監理措置です。監理人による監理のもとで、社会内で生活しながら退去強制手続を進めるものです。

出入国在留管理庁の資料によれば、令和6年6月10日から同年末までの監理措置の決定は1,123件で、内訳は退去強制令書発付前が647件、発付後が476件でした。同じ期間の仮放免は127件です。監理人の9割以上が親族・知人で、この期間に所在不明となった者はいなかったとされています。誰に監理人を頼めるかを早く固めることが、実際上の第一歩になります。

監理措置決定は、在留特別許可の申請権を伴います

身柄の問題は、在留の可否の問題と直結しています。入管法50条2項は、収容令書により収容されている者と、監理措置決定を受けた者に、在留特別許可の申請権を認めています。

ただし50条3項により、退去強制令書が発付された後は申請できません。判断にあたっては50条5項の考慮要素、すなわち在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に在留することとなった経緯、在留期間その他の事情が見られ、運用基準は2024年6月改定の在留特別許可に係るガイドラインです。50条10項により、許可しないときは理由を付した書面が交付されます。

収容が長引くと、手続の側にも影響が出ます

長期収容の弊害は、本人の健康や家族の生活にとどまりません。手続そのものにも影響します。

限られた面会時間のなかで、資料を確認し、方針を詰め、通訳を介して意思を確かめるのは容易ではありません。証拠となる書類が自宅や勤務先にあっても、本人が取りに行けない。家族が働きに出られず、生活資料の準備が進まない。こうした積み重ねが、在留特別許可の判断で示すべき事情の準備を遅らせます。身柄の問題を早く解くことには、手続上の意味もあるということです。

刑事処分は在留にどう跳ね返るか

刑事事件の結論は、退去強制事由の判断に直結します。入管法24条4号リは、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由としますが、但書により全部執行猶予が付された場合は除かれ、一部猶予でも実刑部分が1年以下であれば除かれます。

他方、24条4号チは、麻薬・大麻・あへん・覚醒剤等に関する法令違反で有罪の判決を受けた者を掲げ、罰金でも執行猶予でも刑の免除でも該当し、在留資格の種類を問いません。刑事事件が続いている間は、量刑だけでなく、どの罪名でどの事実を認めるのかが、収容後の道筋を左右します。

ご家族が取れる行動

  • 監理人の候補と住居、生活費の見通しを早い段階で具体化する
  • 健康状態や治療の必要性について、記録と資料を残す
  • 面会の記録、差入れの記録、家計の状況を整理しておく
  • 受け取った通知や決定書は原本を保管し、日付を控える
  • 刑事事件が並行しているときは、供述の内容と入管手続への影響を弁護人と確認する

よくある誤解

第一に、待っていれば期間の経過で解放されるという理解。事情を示さなければ検討の材料になりません。

第二に、仮放免と監理措置は同じだという理解。入管法50条2項が申請権を認めているのは、収容令書により収容されている者と監理措置決定を受けた者であり、両者の法的効果は同じではありません。

第三に、収容中は何も準備できないという理解。面会を通じて資料の所在を伝え、家族が集めるという形で準備は進められます。

当事務所の対応

当事務所では、松村大介弁護士が接見と打合せに直接対応します。外国人事件については中国語の専属通訳が常駐しており、その他の言語は事案に応じて通訳人を手配します。

刑事事件では、執行猶予判決ではなお不十分であると考え、不起訴処分を最優先の目標とします。刑事の供述調書が違反審査調書や口頭審理調書の前提資料になるため、刑事事件と入管手続を一体として設計し、退去強制事由の該当性についても故意や過失を争う視点で対応します。初回相談は無料で、微信(WeChat)ID matsumura1119 でもご連絡いただけます。

おわりに

収容の期間は、待つことでは短くなりません。示すべき事情を、示せる形にしていく作業が必要です。本記事は一般的な解説ですので、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

この記事のタイ語版はこちらです:https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/2026099349/

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