在留特別許可の申請制度|令和7年は許可1,026件・不許可1,233件
2026/09/03
入管の手続が進むなかで、退去強制事由に当たると言われた、あるいは違反審査の呼出しを受けた、という段階でこのページを開いた方が多いはずです。そこで最初に確認しておきたいのは、退去強制事由に該当することと、実際に日本を離れなければならないことは同じではない、という点です。
両者の間には在留特別許可という制度が置かれています。かつては法務大臣の裁決のなかで職権的に判断されるだけでしたが、現在の入管法50条は、一定の立場にある方に申請という手続を認め、許可しない場合には理由を書いた書面の交付まで定めています。手続の性質が変わったのです。
この記事では、誰がいつ申請できるのか、何が考慮されるのか、刑事事件の結果がこの判断にどう跳ね返るのかを条文の順に説明します。数字は出入国在留管理庁の令和7年の統計です。
在留特別許可は、退去強制事由に該当してもなお在留を認める処分です
在留特別許可は、退去強制事由に該当すると判断された外国人について、法務大臣が個別の事情を考慮して例外的に在留を認める処分です。根拠は入管法50条にあります。
手続は、入国警備官の違反調査、入国審査官の違反審査、特別審理官の口頭審理、法務大臣の裁決という順で進み、在留特別許可はこの最終段階で問題になります。早い段階の供述や資料が、そのまま最後の判断材料として残る構造です。
申請できるのは、収容令書により収容されている方と監理措置決定を受けた方です
入管法50条2項は、収容令書により収容されている者と、監理措置決定を受けた者に在留特別許可の申請権を認めています。身柄の処遇が決まった段階から、当事者は受け身で待つのではなく自ら許可を求められます。
他方で50条3項は、退去強制令書が発付された後は申請できないと定めています。裁決が出て令書が発付されると、申請という入口は閉じます。ですから、在留特別許可を目指すのであれば、違反審査や口頭審理の段階までに資料を整えておく必要があります。
考慮される事情は入管法50条5項に法定されています
判断の物差しは条文に書かれています。50条5項は、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に在留することとなった経緯、在留期間、その他の事情を考慮すると定めています。
これを具体化した運用基準が、2024年6月に改定された在留特別許可に係るガイドラインです。事情を積極要素と消極要素に分けて整理しており、日本人や特別永住者との実体を伴う家族関係、日本で生まれ育った子の監護養育の必要性、在留が長く生活基盤が日本にあることなどが積極方向に、重大な犯罪歴や退去強制歴、偽装婚などが消極方向に働きます。
刑事処分は在留特別許可の判断に直接跳ね返ります
刑事事件の結論は、退去強制事由に当たるかどうかと、50条5項の素行の評価の両方に影響します。
入管法24条4号リは、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由としています。ただし但書があり、全部執行猶予が付された場合は除かれます。一部猶予の場合も、実刑部分が1年以下であれば除かれます。執行猶予が付いたら直ちに退去強制、という説明は正確ではありません。
これに対し24条4号チは、麻薬・大麻・あへん・覚醒剤等に関する法令違反で有罪の判決を受けた者を掲げます。こちらは罰金でも執行猶予でも刑の免除でも該当し、在留資格の種類も問いません。なお50条1項但書の列挙に4号チは含まれないため、薬物事件であることだけで加重要件が課されるわけではありませんが、素行の評価としては重く働きます。
令和7年は申請2,424件に対し、許可1,026件・不許可1,233件でした
数字で見ると、在留特別許可は例外的ではあるものの、決して閉ざされた制度ではありません。出入国在留管理庁が公表した令和7年の統計では、在留特別許可の申請は2,424件、うち許可1,026件、不許可1,233件、終止119件でした。
許可と不許可がおおむね拮抗している事実は、申請しても通らない事案が相当数ある一方で、資料の作り方次第で結論が動く余地も残されていることを示しています。
不許可のときは、理由を付した書面が交付されます
入管法50条10項により、在留特別許可をしないときは、理由を付記した書面で通知されます。これは実務上重要です。どの事情が消極的に評価されたかが読み取れれば、その後の対応を具体的に組み立てられるからです。
書面は原本を保存し、早めに弁護士に見せてください。記載された理由が事実誤認に基づいていることもあります。
ご本人・ご家族が実際に取れる行動
やるべきことは、判断材料を自分の側から積み上げることに尽きます。
- 家族関係の実体を示す資料を集める。同居の期間、家計の状況、子の学校関係の書類、写真、やり取りの記録など
- 在留期間中の生活状況、納税や社会保険の状況を整理する
- 刑事事件が並行しているときは供述調書の内容を弁護人と確認する
- 身柄が収容されている場合、監理措置への移行を検討する。監理措置決定を受けた方にも申請権があります
よくある誤解
第一に、執行猶予が付けば入管上の問題は終わるという理解。薬物事件では執行猶予でも24条4号チに該当しますし、他の犯罪でも素行の評価には残ります。
第二に、在留特別許可は入管が判断するので何もできないという理解。現在は申請権が明文化され、考慮要素も条文に列挙されており、主張と資料を出す余地があります。
第三に、退去強制令書が出た後でも申請すればよいという理解。50条3項により令書発付後の申請はできず、時期を逃さないことが重要です。
当事務所の対応
当事務所では、松村大介弁護士が接見と打合せに直接対応します。外国人事件については中国語の専属通訳が常駐しており、その他の言語は事案に応じて通訳人を手配します。
弁護方針として、執行猶予判決ではなお不十分であると考え、不起訴処分を最優先の目標とします。刑事事件の供述調書はそのまま違反審査調書や口頭審理調書の前提資料になるため、刑事事件と入管手続を最初から一体として設計し、退去強制事由の該当性についても故意や過失を争う視点で対応します。初回相談は無料です。微信(WeChat)ID matsumura1119 でもご連絡いただけます。
おわりに
在留特別許可をめぐる手続は、締切のある作業の連続です。時間そのものが資源になります。本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
この記事の簡体字中国語版はこちらです:https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/2026099335/
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