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出国命令と退去強制の違い 上陸拒否期間が1年と5年に分かれる理由

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出国命令と退去強制の違い 上陸拒否期間が1年と5年に分かれる理由

出国命令と退去強制の違い 上陸拒否期間が1年と5年に分かれる理由

2026/09/03

同じように日本を離れることになっても、出国命令で帰るのか、退去強制令書で送還されるのかによって、次に日本の空港に立てるまでの時間が何年も変わります。この違いは運ではなく、出入国管理及び難民認定法の条文が定めた要件によって決まります。

この記事では、出国命令と退去強制がどこで枝分かれするのか、上陸拒否期間が1年、5年、10年、期間の定めなしのどれになるのかを、条文と出入国在留管理庁の統計に即して整理します。とくにベトナム国籍の方からのご相談が多い在留期間の経過、いわゆるオーバーステイの場面を念頭に置いています。

出国命令と退去強制はどこが違うのか

最も大きな違いは、収容を経るかどうかと、その後の上陸拒否期間の長さです。出国命令は、一定の要件を満たす人が自ら出頭し、収容されないまま期限を定めて自費で出国する仕組みです。退去強制は、違反調査、収容、違反審査、口頭審理、異議の申出という手続を経て、退去強制令書が発付され送還される仕組みです。

結果として、出国命令で出国した人の上陸拒否期間は同法5条1項9号の2により1年です。これに対して、退去強制を受けた人については同項9号が上陸拒否期間を定めており、イが1年、ロが5年、ハが10年とされています。ハは、過去に退去強制されたことがある人が再び退去強制された場合です。

離日の形根拠上陸拒否期間
出国命令により出国5条1項9号の21年
退去強制(初回・一般)5条1項9号ロ5年
退去強制歴がある者の再度の退去強制5条1項9号ハ10年
薬物関係法令違反による上陸拒否5条1項5号期間の定めなし

出国命令の要件

出国命令は誰でも使えるものではなく、同法24条の3が定める要件をすべて満たす必要があります。具体的には、速やかに出国する意思をもって自ら出頭したこと、不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと、過去に退去強制されたことも出国命令により出国したこともないこと、速やかに出国することが確実と見込まれることです。

要件のひとつには、同法24条4号ハからヨまでのいずれにも該当しないことが含まれています。この結果、薬物に関する法令違反で有罪判決を受けた人、すなわち同条4号チに該当する人は出国命令を使えません。逮捕歴の有無ではなく、どの退去強制事由に当たるかで道が分かれるのです。

自ら出頭するとはどういうことか

自ら出頭するとは、摘発される前に、自分の意思で地方出入国在留管理局へ行き、在留期間が経過している事実を申告することを指します。職務質問や摘発をきっかけに手続が始まった場合は、この要件を満たしません。

出頭の前に整えておくとよいのは、旅券の有効性、帰国のための航空券を用意できるか、住居と身元を明らかにできるか、という三点です。旅券の有効期間が切れている場合には、本国の在外公館での手続に時間がかかることがあります。速やかに出国することが確実と見込まれることという要件は、こうした現実的な準備の裏づけによって判断されます。

出国命令が使えない場合に何が起きるか

出国命令の要件を欠く場合は、退去強制手続に進みます。違反調査を経て、収容令書による収容、入国審査官による違反審査、特別審理官による口頭審理、法務大臣への異議の申出という順序をたどり、最終的に退去強制令書が発付されます。この過程で在留特別許可を求める道が残されており、同法50条2項は、収容令書により収容されている者や監理措置決定を受けた者に申請権を認めています。ただし同条3項により、退去強制令書が発付された後は申請できません。

薬物関係の事案はさらに扱いが異なります。同法5条1項5号による上陸拒否には年限の定めがなく、罰金でも外国の法令違反でも足ります。この場合の再入国は同法12条1項の上陸特別許可によるほかありません。

統計は何を示しているか

出入国在留管理庁の統計によれば、令和7年に退去強制手続または出国命令手続が執られた入管法違反者は18,442人で、その内訳は退去強制手続8,959人、出国命令手続9,483人でした。国籍別ではベトナムが6,599人で35.8パーセントを占め、タイ3,600人、中国1,653人と続きます。退去強制事由別では不法残留が17,031人で92.3パーセントを占め、刑罰法令違反は503人でした。

この数字から読み取れるのは、実務上、出国命令はごく例外的な制度ではないということです。他方で、要件のひとつでも欠ければ退去強制手続に移り、上陸拒否期間は5年になります。

刑事処分が在留にどう跳ね返るか

刑事処分の内容は、上陸拒否期間の分岐そのものを変えることがあります。同法24条4号リは、無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由としますが、同号の但書により全部執行猶予が付された場合は除外されます。一部猶予でも実刑部分が1年以下であれば除外されます。

これに対して同条4号チは、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤等に関する法令違反で有罪の判決を受けた者を対象とし、罰金でも執行猶予でも刑の免除でも該当します。不法残留に加えて薬物事件があると、出国命令の要件を欠くだけでなく、期間の定めのない上陸拒否につながります。なお不法残留自体も、同法70条1項5号により3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科の対象となる犯罪です。刑事事件として立件されるか否かは、その後の在留に直結します。

よくある誤解

自分から出頭すると必ず出国命令になる、という理解は正確ではありません。出頭は要件のひとつにすぎず、他の要件を欠けば退去強制手続に進みます。反対に、出頭すれば必ず在留特別許可が得られるという理解も誤りです。同法50条5項は、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に在留することとなった経緯、在留期間などを考慮要素として定めており、判断は個別に行われます。

また、上陸拒否期間が過ぎれば自動的に入国できるという理解にも注意が必要です。期間の経過は上陸拒否事由のひとつが消えることを意味するにとどまり、査証の発給や上陸審査は改めて行われます。

当事務所の対応

舟渡国際法律事務所では、松村大介弁護士が接見と打合せに直接対応します。中国語については外国人事件専属の通訳が常駐しており、ベトナム語を含むその他の言語は事案に応じて通訳人を手配します。

弁護方針としては、執行猶予判決ではなお不十分であるという前提に立ち、不起訴処分を最優先の目標とします。刑事の供述調書が入管の違反審査や口頭審理の資料となる以上、刑事事件と入管手続を一体として設計し、退去強制事由の該当性についても故意や過失を争う視点を持っています。初回相談は無料です。微信のIDはmatsumura1119です。

おわりに

1年と5年の差は、多くの方にとって家族と会えるかどうかの差です。その分岐は、出頭の時期と、どの退去強制事由に当たるかという二点で決まります。本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

この記事のベトナム語版はこちらです:https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/2026099321/

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