舟渡国際法律事務所

取調べで言葉が通じないときにできること 通訳の交代・黙秘・書面の申入れ

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取調べで言葉が通じないときにできること 通訳の交代・黙秘・書面の申入れ

取調べで言葉が通じないときにできること 通訳の交代・黙秘・書面の申入れ

2026/09/03

取調室で、通訳の人が何を言っているのかよく分からない、自分の言いたいことが伝わっていない気がする。そう感じたとき、その場で何を言えばよいのでしょうか。インドネシア語を母語とする方から寄せられるご相談の中で、この問いは繰り返し現れます。

結論から言えば、できることはいくつもあります。通訳人の交代を求めること、供述を控えること、書面で申入れをすること、調書の記載の訂正を求めること。いずれも法の枠内にある正当な行動です。以下では、その一つひとつの根拠と使い方、そして取調べでの一言が在留資格にどうつながるのかを説明します。

通訳人の交代を求めることはできるか

通訳人の交代を求めることはできますが、交代を命じる専用の手続が用意されているわけではなく、実務では具体的な指摘の積み重ねが必要になります。刑事訴訟法175条は国語に通じない者に陳述をさせる場合に通訳人に通訳をさせると定めていますが、誰を通訳人とするかは捜査機関や裁判所の判断に委ねられています。

そのため、通訳がおかしいと漠然と述べても動きません。有効なのは、いつの取調べで、どの言葉が訳されなかったのか、という具体の指摘です。方言や宗教上の言い回しが伝わらない場合も同じです。弁護人がいれば、その内容を書面にして捜査機関に申し入れることができます。

黙秘という選択肢の使い方

言葉が正確に伝わらない状況で供述を続けるより、いったん供述を控えるほうが安全な場面があります。刑事訴訟法198条2項は、取調べに際して自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならないと定めています。黙秘は逃げでも反省の欠如でもなく、法が正面から用意した選択肢です。

黙秘は全面的なものである必要もありません。氏名や住居は述べつつ、事実関係については弁護人と相談してから答えると述べることもできます。いったん供述を控え、通訳体制が整ってから話し始めることも可能です。重要なのは、分からないまま署名できる形の供述を残さないことです。

弁護人の立会いを求める書面に意味はあるか

現行法には取調べへの弁護人の立会いを認める明文の規定がなく、申入れをしても直ちに実現するとは限りません。それでも書面で申し入れる意味はあります。申入れの事実と日時が記録に残り、後に供述の任意性や通訳の適否が争点になったときの手がかりになるからです。

これと区別すべきなのが接見交通権です。刑事訴訟法39条1項は、身体を拘束された被疑者が弁護人と立会人なしに面会し、書類や物の授受をすることを保障しています。取調べの立会いは認められなくても、接見は権利です。取調べの合間に弁護人と会い、通訳人を伴って打合せをすることを求めてください。

調書の読み聞けで訂正を求める

供述調書は、読み聞けを受けて誤りを直してから署名押印すべき書面です。刑事訴訟法198条4項は、調書を被疑者に閲覧させ、または読み聞かせて誤りがないかを問い、被疑者が増減変更の申立てをしたときはその供述を調書に記載しなければならないと定めています。

通訳を介した読み聞けでは、日本語で書かれた調書がインドネシア語に訳して読み上げられます。この段階で、自分はそう言っていない、その言葉はもっと弱い意味だった、と述べて構いません。訂正に応じてもらえないときは、署名押印を控えるという選択があります。署名押印は義務ではありません。

通訳の正確さを後から検証できるか

録音録画が行われている事件では、通訳の適否を後から検証できる余地があります。刑事訴訟法301条の2は、裁判員裁判対象事件など一定の事件について取調べの録音録画を義務づけています。対象外の事件でも、録音録画を実施するよう弁護人から申し入れることは可能です。

通訳人の側にも責任があります。刑法171条は虚偽の通訳をした者を処罰する規定を置いています。また、日本が締約国である自由権規約14条3項(f)は、裁判所で用いられる言語を理解できない場合に無償で通訳の援助を受ける権利を定めており、裁判所法74条が裁判所では日本語を用いると定めている以上、通訳は手続の前提です。最高裁判所の広報資料『あなたも法廷通訳を ごぞんじですか』令和7年1月版によれば、令和5年に通訳を必要とした事件で終局した被告人3,851人のうちインドネシア語は3.2パーセントでした。決して多数派ではない言語であることを踏まえ、早い段階から通訳体制を確認しておくことが大切です。

取調べの一言が在留資格に跳ね返る

取調べで作られた供述調書は、刑事手続だけでなく入管の手続でも読まれます。出入国管理及び難民認定法24条4号リは、無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由としますが、同号の但書により全部執行猶予が付された場合は除外されます。一部猶予の場合も実刑部分が1年以下であれば除外されます。

これに対して同条4号チは、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤等に関する法令に違反して有罪の判決を受けた者を退去強制事由とし、罰金でも執行猶予でも刑の免除でも該当します。在留資格の種類も問いません。さらに同法5条1項5号による上陸拒否には年限の定めがなく、期間の経過による回復がありません。

刑事処分に至らない場合でも、同法22条の4により在留資格が取り消されることがあります。退去強制事由に該当した場合の在留特別許可については同法50条があり、5項が在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に在留することとなった経緯、在留期間などの考慮要素を定めています。取調べで述べた家族関係や就労状況が、後にこの判断の材料になるのです。

よくある誤解

認めれば早く出られるという説明を受けたという相談は少なくありません。事実に反する供述は刑事事件で不利に働くだけでなく、その調書が違反調査や口頭審理で読まれるため、在留の場面でも不利益をもたらします。また、通訳人が付いた以上は正しく伝わっているはずだという思い込みも危険です。分からなかった箇所は分からなかったと述べてください。

当事務所の対応

舟渡国際法律事務所では、松村大介弁護士が接見と打合せに直接対応します。中国語については外国人事件専属の通訳が常駐しており、インドネシア語を含むその他の言語は事案に応じて通訳人を手配します。

弁護方針としては、執行猶予判決ではなお不十分であるという前提に立ち、不起訴処分を最優先の目標とします。刑事の供述調書が入管の違反審査や口頭審理の資料となる以上、刑事事件と入管手続を一体として設計し、退去強制事由の該当性についても故意や過失を争う視点を持っています。初回相談は無料です。微信のIDはmatsumura1119です。

おわりに

取調べで言葉が通じないと感じたときに最も避けたいのは、分からないまま署名してしまうことです。分からないと述べることは、争うことでも逆らうことでもありません。本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

この記事のインドネシア語版はこちらです:https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/2026099317/

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