舟渡国際法律事務所

起訴状や判決書は翻訳されるのか|外国人被告人が知るべきこと

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起訴状や判決書は翻訳されるのか|外国人被告人が知るべきこと

起訴状や判決書は翻訳されるのか|外国人被告人が知るべきこと

2026/09/03

拘置所で日本語の書面を渡された。表紙に自分の名前があることは分かるが、それ以外は読めない。これが起訴状なのか、それとも別の通知なのかも分からない。外国籍の被告人にとって、この状況は珍しいものではありません。

日本の刑事手続では、書面は日本語で作られます。法廷でのやり取りには通訳人が付きますが、書面のすべてに訳文が添えられるわけではありません。どこまでが翻訳され、どこからが自分で確認しなければならないのか。この線引きを知らないまま日数だけが過ぎることが、実務上いちばん危険です。

この記事では、起訴状と判決書について翻訳がどのように扱われるのか、何を根拠に翻訳を求められるのか、期限との関係で何に注意すべきかを整理します。

手続の基準となる言語は日本語である

日本の裁判所では日本語が用いられ、書面も日本語で作成されます。

裁判所法74条は、裁判所では日本語を用いると定めています。そのうえで刑事訴訟法175条は、国語に通じない者に陳述をさせる場合には通訳人に通訳をさせなければならないと定め、同法178条は、国語でない文字又は符号は翻訳させることができると定めています。

条文の構造を見れば分かるとおり、法廷での発言については通訳が義務づけられていますが、日本語で作られた書面に外国語の訳文を添えることについては、同じ強さの規定は置かれていません。だからこそ、書面の翻訳は運用と、弁護人からの求めによって左右される部分が大きくなります。

起訴状はどう扱われるか

起訴状は日本語で作成され、被告人には日本語の謄本が送達されます。

もっとも、被告人が罪の内容を理解できないまま公判に臨むことは、手続の前提を欠きます。自由権規約14条3項(a)は、罪の性質と理由をその者が理解する言語で速やかに告げられる権利を保障しています。日本もこの規約の締約国です。実務では、この趣旨を踏まえ、起訴状の内容を通訳人を介して読み聞かせる、あるいは弁護人が訳文を用意して説明するといった形で理解を確保します。

ここで大切なのは、訳文が自動的に届くのを待つのではなく、弁護人に対して起訴状の内容を自分の言語で説明するよう明確に求めることです。公訴事実のどの部分を争うのかという判断は、そこから始まります。

判決書と、判決の宣告

判決の宣告は法廷で行われ、その場では通訳人が訳します。

他方、判決書そのものは日本語の書面であり、全文の訳文が当然に交付されるとは限りません。宣告の場で聞き取れた内容と、書面に書かれた内容の間には差が生じ得ます。とくに、罪名、認定された事実、刑の重さ、執行猶予の有無と期間、未決勾留日数の算入といった項目は、後の手続に直接影響します。

最高裁判所の広報資料『あなたも法廷通訳を ごぞんじですか』(令和7年1月版)によれば、令和5年に終局した要通訳事件の被告人は3,851人で、タイ語は7.3パーセントを占めます。決して例外的な事件類型ではありません。

期限は、理解できたかどうかを待ってくれない

控訴などの手続には期間の制限があり、内容が分からないまま日数が進む危険があります。

判決の内容に納得できない場合、上訴するかどうかを短い期間内に決めなければなりません。訳文が届くのを待っていては間に合わないという事態が現実に起こり得ます。したがって、宣告の直後に弁護人と面会し、判決の要点を自分の言語で確認することが決定的に重要です。

  • 宣告された罪名と、認定された事実の骨子。
  • 刑の種類と長さ。執行猶予が付いたかどうか、付いた場合の期間。
  • 未決勾留日数の算入。
  • 上訴するかどうかを決める期限。
  • 判決確定後に入管手続がどう動くか。

判決の内容が、そのまま在留資格の判断材料になる

判決書に書かれた刑の種類と長さは、入管手続で最も直接的に参照される情報です。

入管法24条4号リは、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由としますが、但書があり、全部執行猶予が付された場合は除外されます。一部猶予の場合も、実刑部分が1年以下であれば除外されます。つまり、実刑か執行猶予か、実刑なら何年何月かという判決書の記載が、そのまま結論を分けます。

他方、同条4号チは薬物犯罪について有罪の判決を受けた者を挙げており、罰金でも執行猶予でも刑の免除でも該当します。在留資格の種類も問いません。さらに、入管法24条の3の出国命令は、4号ハからヨまでのいずれにも該当しないことを要件のひとつとしているため、薬物事案では出国命令を利用できません。

加えて、上陸拒否の側も見ておく必要があります。入管法5条1項4号は1年以上の拘禁刑に処せられた者を挙げ、同項5号は薬物に関する事由を挙げていますが、5号には年限の定めがなく、期間の定めのない上陸拒否となります。再入国の可能性は同法12条1項の上陸特別許可に限られます。

よくある誤解

  • 起訴状や判決書は必ず母語に翻訳されて届く、というのは正しくありません。書面は日本語で作られます。
  • 法廷で通訳を聞いたから内容は把握できている、とも限りません。書面の記載を確認する必要があります。
  • 執行猶予がついたから在留資格は安泰だ、とは言えません。薬物事件は入管法24条4号チにより該当します。
  • 刑を終えれば入管の問題も終わる、というのも誤解です。上陸拒否は別の判断です。

当事務所の対応

舟渡国際法律事務所では、松村大介弁護士が接見と打合せに直接対応し、起訴状の内容と公訴事実の争点、判決の要点を、通訳を介してご本人に説明します。とくに判決宣告の直後は、上訴の判断と入管手続の見通しを同時に整理する必要があるため、早い段階で面会します。

通訳体制については、中国語は外国人事件専属の通訳が常駐しており、その他の言語は事案に応じて通訳人を手配します。

弁護方針としては、執行猶予判決ではなお不十分であると考え、不起訴処分を最優先の目標とします。刑事事件と入管手続は一体として設計し、退去強制事由の該当性についても故意・過失を含めて争う余地を検討します。初回相談は無料です。微信(WeChat)ID matsumura1119 でもご連絡いただけます。

確認のために

読めない書面を前にしたとき、必要なのは推測ではなく確認です。何が書かれているのかを自分の言語で説明してもらうことは、被告人の当然の求めです。本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

この記事のタイ語版はこちらです:https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/2026099307/

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