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方言や少数言語の通訳が見つからないとき|リレー通訳の危険

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方言や少数言語の通訳が見つからないとき|リレー通訳の危険

方言や少数言語の通訳が見つからないとき|リレー通訳の危険

2026/09/03

裁判所に通訳人の手配を求めたところ、その言語の登載者がいない、あるいは近い言語の通訳人で代替できないかと打診された。話者数の多くない言語や、標準語と大きく異なる方言を母語とする方の事件では、こうした事態が実際に起こります。

そのとき提案されがちなのが、近縁言語での通訳と、いわゆるリレー通訳です。どちらも実務上やむを得ず用いられることがありますが、正確性の観点からは相応のリスクを伴います。そのリスクを知らないまま受け入れると、後から取り返しがつきません。

この記事では、通訳人が確保できない場面で何が起きるのか、リレー通訳のどこに危険があるのか、当事者とご家族に何ができるのかを整理し、最後にそれが在留資格の判断にどうつながるのかを説明します。

通訳人が確保できないとき、実務は止まらない

通訳人が見つからない場合でも、手続そのものは進行するため、代替手段が模索されます。

刑事訴訟法175条は、国語に通じない者に陳述をさせる場合には通訳人に通訳をさせなければならないと定めています。前提として裁判所法74条が、裁判所では日本語を用いると定めています。つまり通訳をつけること自体は必須ですが、どの言語の通訳をつけるかについて、条文は細かく定めていません。

最高裁判所の広報資料『あなたも法廷通訳を ごぞんじですか』によれば、通訳人候補者名簿には平成29年4月時点で62言語3,823人が登載されていました。62言語という数は決して少なくありませんが、世界の言語数からすれば限られています。名簿にない言語、あるいは名簿にはあっても近隣に登載者がいない言語では、確保は容易ではありません。

近縁言語での代替に潜む問題

母語ではなく、意思疎通が可能な第二言語で通訳を受けることには、固有の危険があります。

日常的な用件であれば第二言語で足りることが多くても、刑事手続では事情が異なります。故意、共謀、認識、承諾といった概念は、母語であっても正確に語るのが難しい領域です。第二言語で語れば、微妙な留保や条件付けが落ち、断定的な表現に置き換わりやすくなります。

自由権規約14条3項(a)は、罪の性質と理由をその者が理解する言語で告げられる権利を定めています。理解できる言語であればよいのか、母語でなければならないのかは、事件ごとの検討を要する問題です。少なくとも、本人が不安を感じているのに黙って受け入れる理由はありません。

リレー通訳の構造的な危険

リレー通訳とは、直接訳せる通訳人がいないため、いったん第三の言語を経由して訳す方式です。

危険の中心は、誤差が二段階で生じることにあります。第一の通訳で生じたわずかなずれは、第二の通訳の段階では検証されません。第二の通訳人は第一の通訳の日本語なり英語なりを訳しているだけで、原語を聞いていないからです。結果として、元の発言との距離は掛け算で広がります。

さらに、リレー通訳では訳出に時間がかかるため、取調べや尋問のテンポが崩れます。長い説明が短く要約されやすく、本人の説明が断片化する傾向もあります。やむを得ずリレー方式を用いる場合でも、区切りを短くする、重要な部分は書面で確認する、といった配慮が必要です。

当事者とご家族に何ができるか

  • 母語と方言を正確に伝える。国名ではなく、言語名と地域を具体的に述べることが重要です。
  • 第二言語での通訳を提案されたときは、不安があればその旨をはっきり述べる。
  • 訳が止まったり、明らかに短く要約されたと感じたら、その場で弁護人に伝える。
  • 数字、日付、地名、人名は書いて確認する。音だけでは取り違えが起きやすい部分です。
  • 期日が先に延びることを過度に恐れない。適切な通訳の確保は、手続の正確性そのものです。

入管手続でも同じ問題が起きる

通訳の確保が難しいという事情は、刑事手続だけでなく入管手続にも共通します。

退去強制手続では、入国警備官による違反調査、入国審査官による違反審査、特別審理官による口頭審理という段階を経ます。ここでも本人の説明が正確に伝わらなければ、事実認定が歪みます。しかも刑事事件で作られた供述調書は、これらの手続の資料として用いられます。

入管庁の統計によれば、令和7年に退去強制手続又は出国命令手続が執られた入管法違反事件の対象者は18,442人で、うちスリランカは612人でした。同年の在留資格取消しは1,446件で、スリランカは91件です。数として決して小さくありません。

刑事処分が在留資格に跳ね返る仕組み

通訳の不正確さが量刑に響けば、その差がそのまま在留の可否に接続します。

入管法24条4号リは、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由としますが、但書があり、全部執行猶予が付された場合は除外されます。一部猶予の場合も、実刑部分が1年以下であれば除外されます。実刑1年という一点が結論を分けるということです。

他方、同条4号チは薬物犯罪について有罪の判決を受けた者を挙げ、罰金でも執行猶予でも刑の免除でも該当します。在留資格の種類も問いません。さらに、入管法24条の3の出国命令は、4号ハからヨまでのいずれにも該当しないことを要件のひとつとしているため、薬物事案では出国命令を用いることができません。

よくある誤解

  • 通訳人がいないなら手続は止まるはずだ、というのは誤りです。代替手段が検討されます。
  • 意思疎通ができれば言語はどれでもよい、というのも正しくありません。刑事手続で問われるのは微妙な言い回しです。
  • 執行猶予なら在留に影響しない、とは限りません。薬物事件は入管法24条4号チにより該当します。
  • 入管手続では刑事の記録は使われない、というのも誤解です。違反審査や口頭審理の資料になります。

当事務所の対応

舟渡国際法律事務所では、松村大介弁護士が接見と打合せに直接対応し、まず本人の母語と方言、そして第二言語の習熟度を確認します。通訳方式の選択そのものが弁護の一部だと考えているためです。

通訳体制については、中国語は外国人事件専属の通訳が常駐しており、その他の言語は事案に応じて通訳人を手配します。

弁護方針としては、執行猶予判決ではなお不十分であると考え、不起訴処分を最優先の目標とします。刑事事件と入管手続は一体として設計し、退去強制事由の該当性についても故意・過失を含めて争う余地を検討します。初回相談は無料です。微信(WeChat)ID matsumura1119 でもご連絡いただけます。

最後に

言語が手続に用意されていないことは、あなたの落ち度ではありません。だからこそ、無理のある通訳を黙って受け入れる必要もありません。本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

この記事のシンハラ語版はこちらです:https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/2026099303/

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