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法廷通訳人に国家資格はない|最高裁の名簿と選任の実際

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法廷通訳人に国家資格はない|最高裁の名簿と選任の実際

法廷通訳人に国家資格はない|最高裁の名簿と選任の実際

2026/09/03

法廷で通訳をする人は国家資格を持った専門職である。多くの方がそう考えていますが、日本ではそうではありません。法廷通訳人となるための国家資格や公的な免許は、現在のところ存在しません。

この事実は、外国籍の被疑者・被告人にとって決して抽象的な話ではありません。あなたの言葉がどの程度正確に日本語へ変換されるかは、制度に保証されているのではなく、選ばれた個人の力量と事件ごとの運用に委ねられているということだからです。

この記事では、通訳人がどのような仕組みで選ばれているのか、最高裁判所の候補者名簿とは何か、通訳人にどのような法的責任があるのか、そして通訳の質が最終的に在留資格の帰趨にまでつながる構造を説明します。

日本の法廷通訳人に国家資格はない

日本には法廷通訳人の国家資格制度がなく、通訳人は事件ごとに裁判所が選任します。

根拠となる仕組みは単純です。裁判所法74条は、裁判所では日本語を用いると定めています。そのうえで刑事訴訟法175条は、国語に通じない者に陳述をさせる場合には通訳人に通訳をさせなければならないと定め、同法178条は、国語でない文字又は符号は翻訳させることができると定めています。つまり法律は通訳をつけることを命じていますが、その担い手に資格要件を課してはいません。

自由権規約14条3項も、罪の性質と理由を理解する言語で告げられる権利、および裁判所が用いる言語を理解できない場合に無償で通訳の援助を受ける権利を保障しています。保障されているのは通訳を受けられることであって、通訳人が特定の資格を有することではありません。

最高裁判所の通訳人候補者名簿という仕組み

資格制度の代わりに用いられているのが、各地の裁判所が備える通訳人候補者名簿です。

最高裁判所の広報資料『あなたも法廷通訳を ごぞんじですか』によれば、通訳人候補者名簿に登載されていたのは平成29年4月時点で62言語3,823人でした。この名簿は、語学力に関する面接や、刑事手続の基礎的な説明を受ける機会などを経て登載されるもので、試験に合格して得る資格ではありません。

名簿に人数があることと、あなたの事件の日にその言語の通訳人が確保できることは別問題です。同資料によれば、令和5年に終局した要通訳事件の被告人は3,851人で、ベトナム語が40.4パーセント、中国語が16.1パーセント、タイ語が7.3パーセントを占めます。需要の集中する言語ほど通訳人の負担も重く、逆に登載者が少ない言語では期日の設定自体が難しくなります。

捜査段階と公判段階で、選ぶ主体が違う

公判段階の通訳人は裁判所が選任しますが、捜査段階の通訳人は捜査機関が手配します。

この違いは実務上きわめて重要です。警察や検察の取調べに立ち会う通訳人は、捜査機関の側が依頼した人です。中立性を欠くという意味ではありませんが、少なくとも、あなたが選んだ人でも、弁護人が選んだ人でもありません。取調べで作られた供述調書は、この通訳を経由して日本語になります。

他方、弁護人が接見に同行させる通訳人は、弁護人の側が手配します。同じ事件について、少なくとも三系統の通訳が関与しうるということです。訳語が揃っているかどうかを確認できるのは、多くの場合、弁護人だけです。

通訳人の法的責任と、誤りへの対応

宣誓した通訳人が虚偽の通訳をした場合には、刑法171条の虚偽通訳罪が成立し得ます。

ただし、実務で問題になるのは意図的な虚偽ではなく、多くは訳し落としや、法律用語の置き換えの不正確さです。これらは虚偽通訳罪の話ではなく、通訳の正確性を公判で争うという場面の問題になります。誤りに気づいた場合は、その場で弁護人に伝えることが第一です。公判では、通訳人の交代を求める、通訳の正確性について尋問する、といった対応が検討されます。

なお、裁判員裁判では通訳の負担がさらに重くなります。同資料によれば、令和5年の裁判員裁判の被告人807人のうち98人に通訳人が付きました。連日的な開廷が予定される手続で通訳が入るため、複数の通訳人が交代で担当することもあります。

通訳の質が量刑を動かし、量刑が在留資格を動かす

通訳の精度は、最終的にあなたが日本に居られるかどうかに直結します。

入管法24条4号リは、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由としています。ただし但書があり、全部執行猶予が付された場合は除外されます。一部猶予の場合も実刑部分が1年以下なら除外されます。つまり、実刑1年という一点を境に結論が変わります。反省の程度や関与の度合いに関する供述が正確に訳されなかったために量刑がわずかに動けば、それがそのまま在留の可否を分けることがあるのです。

薬物事件はさらに構造が異なります。入管法24条4号チは、薬物犯罪について有罪の判決を受けた者を挙げており、罰金でも執行猶予でも刑の免除でも該当します。ここでは刑の重さではなく、有罪判決そのものが問題になります。また入管法24条の3の出国命令は、4号ハからヨまでのいずれにも該当しないことを要件のひとつとしているため、薬物事案では出国命令を利用できません。

当事者とご家族が取れる行動

  • 取調べや法廷で訳が違うと感じたら、その場で止めて指摘する。後からの立証は難しくなります。
  • 自分の使う言い回しや地域的な語彙を、あらかじめ弁護人に共有しておく。
  • 数字、日付、金額、回数は、口頭だけでなく書いて確認する。
  • 家族が接見に行く場合も、通訳の要否を弁護人と事前に相談する。

よくある誤解

  • 通訳人は国家資格者だから訳は正確なはずだ、というのは前提から誤っています。国家資格制度自体がありません。
  • 通訳人が味方をしてくれる、というのも違います。通訳人は中立であり、助言する役割ではありません。
  • 執行猶予がついたから在留に影響しない、とは限りません。薬物事件は入管法24条4号チにより執行猶予でも該当します。
  • 捜査段階の通訳人と法廷の通訳人は同じ人だ、というのも一般には正しくありません。

当事務所の対応

舟渡国際法律事務所では、松村大介弁護士が接見と打合せに直接対応し、捜査段階でどのような訳がされていたのかを本人から具体的に聴き取ります。訳語のずれが疑われる場合には、供述調書の記載と本人の記憶を突き合わせ、公判での対応を検討します。

通訳体制については、中国語は外国人事件専属の通訳が常駐しており、その他の言語は事案に応じて通訳人を手配します。

弁護方針として、執行猶予判決ではなお不十分と考え、不起訴処分を最優先の目標とします。刑事事件と入管手続は一体として設計し、退去強制事由の該当性についても故意や過失の有無を含めて争う余地を検討します。初回相談は無料で、微信(WeChat)ID matsumura1119 でもご連絡いただけます。

結びに

通訳人は制度に守られた専門職ではなく、事件ごとに選ばれる個人です。だからこそ、訳が違うと感じたときに声を上げられるかどうかが、手続全体の質を左右します。本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

この記事のベトナム語版はこちらです:https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/2026099297/

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