舟渡国際法律事務所

法廷通訳の限界 誤訳はなぜ起き、事実認定にどう響くのか

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法廷通訳の限界 誤訳はなぜ起き、事実認定にどう響くのか

法廷通訳の限界 誤訳はなぜ起き、事実認定にどう響くのか

2026/09/03

ある言葉が、相手の言語にそのまま置き換えられないことがあります。法律の場面では、その置き換えのわずかな幅が、認めたのか認めていないのか、知っていたのか知らなかったのか、という決定的な差になり得ます。

法廷通訳は高度な専門性を要する仕事ですが、制度としての限界も抱えています。本記事では、通訳がどのような枠組みで行われているのか、誤訳がなぜ構造的に生じ得るのか、そして疑いを持ったときに手続上どう対応できるのかを、条文と公表資料に基づいて整理します。特定の事件を論評するものではありません。

法廷通訳は、裁判所が選任する

まず制度を確認します。裁判所法74条は、裁判所では日本語を用いると定めています。そのうえで、刑事訴訟法175条は国語に通じない者に陳述をさせる場合に通訳人に通訳をさせると定め、178条は国語でない文字又は符号の翻訳について定めています。通訳人は裁判所が選任し、宣誓のうえで職務を行います。

最高裁判所は通訳人候補者名簿を整備しており、平成29年4月時点で62言語3,823人が登載されていました。言語ごとに候補者数には大きな差があり、需要の少ない言語では選択の幅が限られます。

要通訳事件は例外ではない

最高裁判所の『あなたも法廷通訳を ごぞんじですか』(令和7年1月版)によれば、令和5年に通訳を要する事件で終局した被告人は3,851人でした。言語別ではベトナム語40.4%、中国語16.1%、タイ語7.3%、フィリピノ語6.2%、ポルトガル語5.5%の順です。同じ年の裁判員裁判では、被告人807人のうち98人に通訳人が付きました。

件数の規模から分かるのは、通訳を介した審理が日常的に行われている一方で、通訳人の負担も相応に大きいということです。

誤訳は、能力の問題だけでは説明できない

誤訳が生じる原因は、通訳人個人の能力に還元できるものではありません。第一に、法律用語には対応する語が存在しない場合があります。故意、未必の故意、共謀といった概念は、言語によっては説明的に訳すほかなく、その説明の仕方によって受け取られ方が変わります。

第二に、話者の言語が標準語とは限りません。地域の変種や、母語と第二言語が混ざった話し方は、逐語的な置き換えを難しくします。第三に、通訳は同時に近い速度で行われるため、確認のために立ち止まる余地が限られます。第四に、否認事件では、断定と推測、伝聞と体験の区別といった微妙な差が争点そのものになります。

誤訳は、事実認定の入口に影響する

誤訳が問題になるのは、単に言葉が違うからではありません。供述の一貫性は、事実認定において重視される要素です。通訳の揺れによって、同じ内容を述べているのに供述が変遷したように見えることがあります。また、自白の任意性や信用性の判断でも、取調べの際にどのような質問がどう伝えられたのかが問われます。

供述調書は日本語で作られます。刑事訴訟法198条2項は供述の任意性に関する告知を、同条4項は調書の読み聞け又は閲覧と、増減変更の申立てを定めています。読み聞けもまた通訳を通じて行われるため、そこで生じた齟齬は記録に残りにくいという構造があります。一定の事件では同法301条の2により取調べの録音録画が行われ、後から検証できる場合があります。

疑いを持ったときにできること

まず、その場で申し出ることです。取調べの段階では増減変更の申立てを行い、公判段階では通訳人の交代を求めたり、通訳の正確性について主張と立証を行ったりすることが考えられます。録音録画がある事件では、その記録との対照が有力な手段になります。

刑法171条は、宣誓した通訳人が虚偽の通訳をした場合を処罰の対象としています。これは意図的な行為に関する規定であり、能力の不足による誤訳とは区別されますが、通訳の正確性が法的に保護される利益であることを示しています。なお、自由権規約14条3項(a)(f)は、罪の性質と理由を理解する言語で告げられる権利と、通訳の援助を無償で受ける権利を定めています。

通訳の正確性は、在留資格にも直結する

刑事手続で作成された供述調書は、その後の違反審査や口頭審理の資料として用いられます。したがって、通訳の不正確さによって残った記載は、退去強制事由の判断にも影響します。

入管法24条4号リは、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由としますが、但書により全部執行猶予が付された場合は除かれます。これに対し、薬物に関する法令違反は同法24条4号チに該当し、罰金でも執行猶予でも刑の免除でも退去強制事由となります。事実関係のわずかな違いが、刑事の量刑だけでなく、在留を続けられるかどうかを分けることがあります。

当事務所の対応

当事務所では、松村大介弁護士が接見と打合せに直接あたります。中国語は外国人事件の専属通訳が常駐しており、その他の言語は事案に応じて通訳人を手配します。通訳を介した供述については、記録との対照を含めて内容を確認します。

弁護方針としては、執行猶予判決で足りるとは考えず、不起訴処分を最優先の目標とします。刑事事件と入管手続は一体として設計します。供述調書が入管手続の資料になる以上、初期の段階から入管の結論を見据えて供述を整理する必要があるためです。退去強制事由への該当性についても、故意や過失の有無を争う視点をもって検討します。初回のご相談は無料です。微信(WeChat)ID matsumura1119 でもご連絡いただけます。

最後にお伝えしたいこと

通訳が付いたから安心だ、とは言えません。通訳は、言葉の壁を低くする手段であって、正確な記録を保証する制度ではないからです。自分の言葉がどう訳され、どう記録されたのかを確かめる作業は、本人と弁護人の側が担うほかありません。違和感を覚えたその場で口に出すことが、後の手続を左右します。本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

この記事の簡体字中国語版はこちらです:https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/2026099293/

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