舟渡国際法律事務所

日本で起訴された 公判の流れと量刑、そして在留資格

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日本で起訴された 公判の流れと量刑、そして在留資格

日本で起訴された 公判の流れと量刑、そして在留資格

2026/09/03

起訴状という一枚の書面が届いたとき、そこに書かれているのは、いつ、どこで、何をしたとされているかという骨組みだけです。刑の重さも、見通しも、そこには書かれていません。にもかかわらず、この書面が届いた時点から、手続の性質は大きく変わります。

この記事では、起訴によって何が変わるのか、公判はどのような順序で進むのか、法廷での通訳はどう保障されているのか、量刑はどう決まるのか、そして判決の内容が在留資格にどう跳ね返るのかを、順を追って説明します。

起訴された時点で立場が変わる

起訴されると、あなたは被疑者ではなく被告人となり、身体の拘束の根拠も捜査のための勾留から公判のための勾留に切り替わります。

この段階では、保釈を請求することができるようになります。保釈が認められるかどうかは、事案の性質、証拠隠滅や逃亡のおそれ、身元引受人の存在などによって判断されます。外国籍の方の場合、住居や就労先が安定していること、家族が日本国内にいることなどが具体的な事情として意味を持ちます。

公判はどのような順序で進むか

公判は、冒頭手続、証拠調べ、論告と弁論、判決という順序で進みます。

冒頭手続では、人定質問が行われ、起訴状が朗読され、黙秘権などの権利が告げられ、被告人と弁護人が起訴状の内容について認めるか争うかを述べます。証拠調べでは、検察官が証拠を提出し、必要に応じて証人尋問が行われ、被告人質問が行われます。その後、検察官が論告として求刑を含む意見を述べ、弁護人が弁論を行い、最後に被告人が最終陳述をします。そして判決の言渡しに至ります。

争いのない事件では、これらが比較的短い期間で進みます。事実を争う事件では、証人の数に応じて期日が重ねられます。

法廷での通訳はどう保障されているか

裁判所法74条は、裁判所では日本語を用いると定めており、日本語が分からない被告人には通訳人が付きます。

刑事訴訟法175条は国語に通じない者に通訳をさせることを、178条は外国語の書面の翻訳を定めています。自由権規約14条3項(a)および(f)は、罪の性質と理由を理解する言語で告げられる権利と、無償で通訳の援助を受ける権利を保障しています。通訳人が故意に虚偽の通訳をした場合には、刑法171条の虚偽通訳罪が問題となります。

最高裁判所の広報資料『あなたも法廷通訳を ごぞんじですか』令和7年1月版によれば、令和5年に通訳を必要とした事件の終局被告人は3,851人で、言語別ではインドネシア語が3.2パーセントを占めています。また、同年の裁判員裁判の被告人807人のうち98人に通訳人が付いています。裁判員裁判は、市民が裁判官とともに事実認定と量刑を行う手続で、一定の重大事件が対象になります。

量刑はどのように決まるのか

量刑に一律の相場表はなく、行為の内容、結果の重大性、動機、共犯者の中での役割、前科の有無、被害弁償の状況などを総合して決められます。

参考になるのは、罪名ごとの統計です。令和7年版犯罪白書によれば、令和6年の全部執行猶予率は、大麻取締法違反が84.2パーセント、覚醒剤取締法違反が36.0パーセントとなっています。同じ薬物事犯でも扱いは大きく異なります。また、起訴猶予率は大麻35.5パーセント、覚醒剤8.5パーセントです。数字は個別の事件の結論を約束するものではありませんが、争点をどこに置くかを考える材料にはなります。

判決の内容は在留資格にそのまま跳ね返る

公判の結論は、刑事手続の終わりであると同時に、在留資格をめぐる手続の始まりになります。

出入国管理及び難民認定法24条4号リは、無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由とし、但書により刑の全部の執行猶予が付された場合は除かれます。一部猶予でも、実際に服する部分が1年以下であれば除かれます。同条4号チは、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤などの法令違反で有罪の判決を受けた者を対象とし、罰金でも執行猶予でも刑の免除でも該当します。同条4号の2は、強盗、不同意性交等、危険運転致死傷など一定の重大犯罪で拘禁刑に処せられた者のうち、別表第一の在留資格をもって在留する者を対象としています。

再入国の場面では、同法5条1項4号が1年以上の拘禁刑に処せられた者の上陸拒否を定め、同項5号は薬物関係の違反について期間の定めのない上陸拒否を定めています。薬物の場合、再び入国するには同法12条1項の上陸特別許可による以外に道がありません。在留特別許可については同法50条があり、5項が考慮要素を法定しています。

家族がこの間にできること

公判が始まってからでも、家族が用意できる材料は残っています。

  • 身元引受人となる意思を明らかにし、保釈や情状の資料として書面を作る。
  • 住居、就労先、家族の生活状況を示す資料を整える。
  • 被害者がいる事案では、弁護人を通じた示談の可否を確認する。
  • 本国の家族関係や送金の実態など、生活の実像を示す資料を集める。

よくある誤解を整理する

執行猶予なら在留資格は守られる、という理解は、罪名によっては成り立ちません。

薬物事件では執行猶予でも24条4号チに該当します。他方、24条4号リには但書があり、全部執行猶予なら該当しません。条文ごとに扱いが違うのです。また、起訴されたら結論は決まっている、という理解も誤りです。事実を争う余地も、量刑を争う余地も残っています。さらに、判決が確定すれば手続は終わりだという理解も正確ではありません。そこから入管の手続が始まります。

当事務所の対応

当事務所では、弁護士松村大介が公判の準備と接見に直接対応し、証拠の検討から情状立証の組み立てまでを行います。言語については、中国語は外国人事件専属の通訳が常駐しています。その他の言語については、事案に応じて通訳人を手配します。

方針として、執行猶予判決を得ることをもって十分とは考えず、不起訴処分の獲得を最優先の目標とします。起訴後の段階でも、判決の内容が在留資格に直結することを前提に、刑事事件と入管手続を一体のものとして設計し、退去強制事由への該当性についても故意や過失の有無を含めて争う視点を持ちます。初回のご相談は無料です。微信(WeChat)ID matsumura1119 からもご連絡いただけます。

おわりに

法廷は、結論だけが下される場所ではなく、事実と事情を説明する場所です。何を説明するかを決めるためには、まず手続の順序を知っておく必要があります。起訴状を受け取った段階で、見取り図を持っておいてください。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

この記事のインドネシア語版はこちらです:https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/2026099249/

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