舟渡国際法律事務所

日本の刑事手続の流れ 逮捕から判決までと在留への影響

お問い合わせはこちら

日本の刑事手続の流れ 逮捕から判決までと在留への影響

日本の刑事手続の流れ 逮捕から判決までと在留への影響

2026/09/03

家族が逮捕されたという連絡を受けたとき、いちばん苦しいのは、これから何が起きるのかが分からないことだといわれます。次に何が来るのか、いつ会えるのか、いつ結論が出るのか。順序が見えないと、すべてが終わりのないことのように感じられます。

日本の刑事手続には、決まった順序があります。この記事では、逮捕から判決までの流れを段階ごとに示し、それぞれの段階で通訳がどう保障されているのか、そして各段階の結論が在留資格にどう跳ね返るのかを整理します。シンハラ語をはじめ、日本語以外の言語を母語とする方の視点から書いています。

逮捕から検察官への送致まで

手続の出発点は身体の拘束であり、逮捕された人は、法律の定める限られた時間の中で検察官に送致されます。

この段階では、まだ起訴されていません。逮捕された人は被疑者と呼ばれ、被告人ではありません。捜査機関は、この時間の中で事情を聴き、必要と考えれば裁判官に勾留を請求します。家族への連絡が本人からできないことも多く、外部からは状況が見えにくい時期です。

勾留と、その理由を明らかにさせる手続

裁判官が勾留を認めると、身体の拘束は継続し、捜査は勾留期間の中で進みます。

勾留に納得できない場合、刑事訴訟法82条以下は勾留理由の開示を請求する手続を定めています。公開の法廷で、なぜ勾留が必要なのかが示される手続です。また、身体の拘束を受けている被疑者は、刑事訴訟法39条1項により、立会人なしで弁護人と接見し、書類や物の授受をすることができます。この接見交通権は、外部との連絡が制限される中で最も重要な回路になります。

取調べと供述調書

勾留中の中心は取調べであり、その結果として供述調書が作られます。

刑事訴訟法198条2項は、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならないと定めています。同条4項は、作成された調書をあなたに読み聞かせるか閲覧させ、内容の追加、削除、変更を申し立てることができると定めています。調書はあなたが書いた文章ではなく、取調官が要約して日本語で作成する書面です。違う部分があれば、その場で指摘してください。一定の事件については、同法301条の2が取調べの録音録画を定めています。

通訳はどこまで保障されているか

日本語が分からない人にとって、通訳は手続に参加するための前提です。

裁判所法74条は、裁判所では日本語を用いると定めています。刑事訴訟法175条は国語に通じない者に通訳をさせることを、178条は外国語の書面の翻訳を定めています。自由権規約14条3項(a)および(f)は、罪の性質と理由を理解する言語で告げられる権利と、無償で通訳の援助を受ける権利を保障しています。通訳人が故意に虚偽の通訳をした場合には、刑法171条の虚偽通訳罪が問題になります。

最高裁判所の広報資料『あなたも法廷通訳を ごぞんじですか』令和7年1月版によれば、令和5年に通訳を必要とした事件の終局被告人は3,851人で、言語別ではシンハラ語が2.1パーセントを占めています。数としては多数派ではありませんが、制度は同じように用意されています。

検察官の処分と公判

捜査が終わると、検察官が起訴するかどうかを決め、ここで手続は大きく二つに分かれます。

起訴には、法廷で審理を求める公判請求と、書面審理で罰金などを求める略式命令請求があります。不起訴には、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予といった理由の違いがあります。公判請求がされると、法廷で審理が行われ、検察官が証拠を提出し、弁護人が反証や情状の主張を行い、最後に判決が言い渡されます。判決には、実刑、執行猶予付きの判決、罰金、無罪などがあります。

各段階の結論が在留資格にどう跳ね返るか

刑事の結論は、そのまま在留資格の議論の入口になります。

出入国管理及び難民認定法24条4号リは、無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由とし、但書により刑の全部の執行猶予が付された場合は除かれます。一部猶予でも、実際に服する部分が1年以下であれば除かれます。同条4号チは、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤などの法令に違反して有罪の判決を受けた者を対象とし、罰金でも執行猶予でも刑の免除でも該当します。同条4号の2は、強盗、不同意性交等、危険運転致死傷など一定の重大犯罪で拘禁刑に処せられた者のうち、別表第一の在留資格をもって在留する者を対象としています。

在留特別許可については同法50条があり、5項が考慮要素を法定しています。また同法5条1項4号は1年以上の拘禁刑に処せられた者の上陸拒否を、5号は薬物関係の違反について期間の定めのない上陸拒否を定めています。薬物の場合、再入国は同法12条1項の上陸特別許可による以外に道がありません。

家族がこの間にできること

外部にいる家族が動けることは、思われているより多くあります。

  • 弁護人を選任する。刑事訴訟法39条1項の接見によって、本人と外部をつなぐ経路が確保されます。
  • 本国の領事機関への連絡を検討する。領事関係に関するウィーン条約36条は、領事通報と領事接見を定めています。
  • 身元引受人、住居、就労先など、生活の基盤を示す資料を整える。
  • 被害者がいる事案では、弁護人を通じた示談交渉の可否を早期に検討する。

よくある誤解を整理する

執行猶予が付けば在留資格の問題も終わる、という理解は正しくありません。

薬物事件では、罰金でも執行猶予でも24条4号チに該当します。逆に、24条4号リについては但書があり、全部執行猶予なら該当しません。条文ごとに扱いが違うのです。また、刑事事件が不起訴で終わっても、不法残留などの事実があれば入管の手続は別に進みます。刑事の終結と在留の安定は同じことではありません。

当事務所の対応

当事務所では、弁護士松村大介が接見と打合せに直接対応し、いま手続のどの段階にいて、次に何が来るのかをその都度説明します。言語については、中国語は外国人事件専属の通訳が常駐しています。その他の言語については、事案に応じて通訳人を手配します。

方針として、執行猶予判決を得ることをもって十分とは考えず、不起訴処分の獲得を最優先の目標とします。刑事の供述調書が後の違反審査や口頭審理の資料になるため、刑事事件と入管手続は一体のものとして設計し、退去強制事由への該当性についても故意や過失の有無を含めて争う視点を持ちます。初回のご相談は無料です。微信(WeChat)ID matsumura1119 からもご連絡いただけます。

おわりに

手続の全体像が見えると、いま何をすべきかも見えてきます。逆に、順序が分からないまま時間が過ぎることが、最も避けたい状態です。段階ごとに区切って考えることをお勧めします。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

この記事のシンハラ語版はこちらです:https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/2026099243/

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。