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覚醒剤事件と入管法24条4号チ|執行猶予でも退去強制になる理由

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覚醒剤事件と入管法24条4号チ|執行猶予でも退去強制になる理由

覚醒剤事件と入管法24条4号チ|執行猶予でも退去強制になる理由

2026/09/02

覚醒剤の事件で執行猶予判決を得た方から、これで日本に残れるのかと尋ねられることがある。刑事裁判の結果としては良い方向に進んだのに、なぜ入管の手続が始まるのか、という疑問である。

結論を先に述べると、覚醒剤をはじめとする薬物事犯では、有罪判決を受けたこと自体が退去強制事由となる。刑の重さや執行猶予の有無は、この点に関する限り決定的な意味を持たない。以下、その仕組みと、そこから派生する再入国の制限、そして残された手続を順に説明する。

入管法24条4号チは、有罪判決だけで足りる

入管法24条4号チは、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤等に関する法令に違反して有罪の判決を受けた者を退去強制事由と定めている。ここで求められているのは有罪の判決であって、一定の重さの刑ではない。したがって、罰金であっても、執行猶予が付いても、刑が免除されても該当する。

また、在留資格が別表第一(留学、技能実習、技術・人文知識・国際業務等)であるか、別表第二(永住者、日本人の配偶者等、定住者等)であるかも問わない。定着性の高い在留資格であっても、条文の適用自体は免れない。

なぜ執行猶予の但書が働かないのか

混乱が生じやすいのは、入管法24条4号リとの関係である。同号は、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由としつつ、但書により、刑の全部の執行猶予を言い渡された場合を除外している。一部執行猶予でも、実刑部分が1年以下であれば除外される。

しかし、4号リの柱書は、ニからチまでに掲げる者のほか、という書き出しになっている。つまり4号リは、ニからチまでに当たらない場合の受け皿として置かれた規定であり、薬物事犯はもともとその守備範囲の外にある。執行猶予を除外する但書は4号リに付されたものであるから、4号チには及ばない。ここが、多くの方が誤解する分岐点である。

再入国の制限は期間で区切られていない

薬物事犯のもう一つの特徴は、上陸拒否の扱いである。入管法5条1項5号は、薬物関係の法令違反による上陸拒否について、期間の定めを置いていない。罰金でも足り、外国の法令に違反した場合も含まれる。

これは、他の上陸拒否事由と比べると際立っている。たとえば同項9号は、過去に退去強制されたことによる上陸拒否について、1年、5年、10年という期間を定めている。同項9号の2は、出国命令により出国した者について1年としている。これらはいずれも期間の経過によって解消されるが、5号にはその仕組みがない。再び日本に入国するには、同法12条1項の上陸特別許可を得る以外に道がないことになる。

出国命令が使えず、在留特別許可の道は残る

入管法24条の3の出国命令は、速やかに出国する意思をもって自ら出頭したこと、不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと、過去に退去強制されたことや出国命令により出国したことがないこと、速やかに出国することが確実と見込まれることに加えて、4号ハからヨまでのいずれにも該当しないことを要件としている。薬物事犯はこの要件を満たさないため、出国命令の制度を利用できない。

他方で、入管法50条1項但書の列挙に4号チは含まれていない。無期又は1年を超える実刑でなければ加重要件は課されないという構造であるから、在留特別許可を求める道自体は残されている。同条5項は考慮要素として、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に在留することとなった経緯、在留期間その他の事情を法定しており、2024年6月に改定されたガイドラインが現行のものである。不許可の場合には、同条10項により理由を付記した書面が交付される。

だからこそ、刑事段階の目標設定が決定的になる

以上を踏まえると、覚醒剤事件における弁護の目標は明確である。有罪判決を受けないこと、すなわち不起訴処分を得ることが、在留を維持するうえで最も直接的な意味を持つ。

もっとも、覚醒剤事犯の起訴猶予率は高くない。犯罪白書によれば、令和6年の覚醒剤に関する事件の起訴猶予率は8.5%、全部執行猶予率は36.0%である。数字が示すのは、丁寧な事実の検討なしに良い結果が得られる類型ではないということである。所持や使用の認識の有無、押収手続の適法性、尿や毛髪の鑑定の信用性、共犯者供述の信用性、営利目的の有無は、いずれも個別に検討すべき争点である。

ご家族が早い段階で準備できること

身柄が拘束されている間、ご本人が動ける範囲は限られている。ご家族には、身元引受けの体制、住居と就労の見込み、日本での生活の実態を示す資料、家族関係を裏づける資料を整えていただくことをお願いしている。これらは刑事裁判の情状としてだけでなく、後の在留特別許可の判断においても意味を持つ。

取調べに関しては、刑事訴訟法198条2項の黙秘権の告知、同条4項の増減変更の申立て、175条・178条の通訳・翻訳、39条1項の接見交通権が基本となる。自由権規約14条3項(a)及び(f)、領事関係に関するウィーン条約36条も併せて確認しておきたい。

当事務所の対応

当事務所では、松村大介弁護士が接見と打合せに直接対応する。中国語については外国人事件専属の通訳が常駐しており、その他の言語については事案に応じて通訳人を手配する。

方針としては、執行猶予判決では足りないと考え、不起訴処分の獲得を最優先の目標とする。覚醒剤事件では、この方針の意味が制度上はっきりしている。刑事事件と入管手続は一体として設計し、刑事段階の供述調書が違反審査や口頭審理の資料となり得ることを前提に、退去強制事由の該当性についても故意や過失の有無を争う。初回相談は無料であり、微信(WeChat)ID matsumura1119 からもご連絡いただける。

おわりに

刑事裁判で執行猶予を得たことは、決して無意味ではない。ただ、それが在留の保証にはならないという制度の構造を、早い段階で共有しておく必要がある。本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談いただきたい。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

この記事の簡体字中国語版はこちらです:https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/2026099155/

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