不起訴でも退去強制はあり得る 刑事と入管で故意・過失を別に争う
2026/09/02
検察官から不起訴の通知を受け取った直後に、入管から違反調査の呼出状が届く。実務では、決して珍しくない出来事です。ご本人もご家族も、刑事事件が終わったのだから在留も問題ないはずだと考えておられることが多く、この段階で初めて、二つの手続が別物であることに気づかれます。
この記事では、二つの手続がどう分かれているのか、退去強制事由のうち刑罰を必要とするものとしないものは何か、そして故意や過失をどちらの手続でどう争うのかを、条文に即して整理します。
刑事手続と入管手続は、別の機関が別の基準で判断する
刑事事件で不起訴や無罪となっても、退去強制事由に当たるかどうかは入管の職員が改めて判断します。検察官が判断するのは起訴するかどうか、裁判所が判断するのは有罪か無罪か、そして刑をどう定めるかです。これに対して入国警備官の違反調査、入国審査官の違反審査、特別審理官の口頭審理で問われるのは、その方が出入国管理及び難民認定法(入管法)24条各号のいずれかに当たるかという、まったく別の問いです。
退去強制事由には、刑罰を必要としない類型がある
入管法24条の中には、刑罰を受けたことを要件とせず、行為があったこと自体で該当してしまう類型があります。ここが、刑事の結論と入管の結論がずれる最大の原因です。
| 条文 | 内容 | 刑事処分との関係 |
|---|---|---|
| 24条3号の4 | 不法就労助長行為をした者 | 行為のみで該当し、刑事処罰を要しない |
| 24条4号ロ | 在留期間を経過して在留する者 | 刑罰の有無を問わない |
| 24条4号イ | 専ら在留資格外の活動を行っていると明らかに認められる者 | 刑罰の有無を問わない |
| 24条4号リ | 無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者 | 但書により、全部執行猶予が付された場合は除外される |
| 24条4号ヘ | 入管法73条の罪により拘禁刑に処せられた者 | 拘禁刑の言渡しが必要 |
| 24条4号チ | 薬物に関する法令違反で有罪の判決を受けた者 | 罰金でも執行猶予でも刑の免除でも該当し、在留資格の別表を問わない |
薬物については4号チが独立して置かれており、4号リの柱書が「ニからチまでに掲げる者のほか」と定めていることから、薬物事件は4号リの守備範囲の外にあります。罰金であっても該当しうる点で、他の類型とは扱いが大きく異なります。
故意と過失は、刑事と入管の双方で争点になる
主観的な要素は、刑事の構成要件該当性だけでなく、入管の退去強制事由該当性の場面でも争うことができます。ここを意識しているかどうかで、防御の厚みがまったく変わります。
分かりやすいのが不法就労助長です。刑事の側では、入管法73条の2が5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金又はその併科を定めており、同条2項は、過失がなかったことを行為者の側で示すべき構造をとっています。一方、入管の側では24条3号の4が助長行為そのものを退去強制事由としており、刑事処罰を経ていることは要件になっていません。したがって、刑事で不起訴になったからといって入管の判断が自動的に決まるわけではなく、入管手続では改めて、その行為が助長行為に当たるのか、在留資格や就労可否についてどのような確認をしていたのかを主張していく必要があります。
刑事段階の供述調書が、そのまま入管手続の資料になる
刑事の取調べで作成された供述調書は、後の違反審査や口頭審理で事実認定の基礎資料として用いられ得ます。だからこそ、最初の数日間に何をどう述べるかが、数か月後の在留の結論を左右します。
刑事訴訟法198条2項は、取調べに際して自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならないと定め、同条4項は、調書を読み聞かせ又は閲覧させ、増減変更の申立てがあればこれを調書に記載しなければならないと定めています。署名押印の前に事実と違う部分を申し立てることは、法律上の権利です。同法301条の2は取調べの録音録画について定めています。
通訳の問題も避けて通れません。裁判所法74条は裁判所では日本語を用いると定め、刑事訴訟法175条・178条が通訳と翻訳について規定しています。市民的及び政治的権利に関する国際規約14条3項(a)(f)は、理解する言語で罪の性質と理由を告げられる権利と、通訳の援助を無償で受ける権利を定めています。
ご本人とご家族が実際に取れる行動
できることは、思っておられるより多くあります。
- 調書に署名する前に、事実と異なる部分について増減変更を申し立てる
- 通訳の内容に疑問があれば、その場で確認を求め、分からないまま頷かない
- 刑事訴訟法39条1項の接見交通権に基づき、早い段階で弁護人と打ち合わせる
- 雇用契約書、在留カードを確認した記録、シフト表、給与明細など、認識の内容を裏づける客観資料を保全する
- ご家族は、身元引受書、生活状況を示す資料、扶養の実態が分かる資料を早めに準備する
在留特別許可を視野に入れる場合は、入管法50条5項が、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に在留することとなった経緯、在留期間その他の事情を考慮すると定めていますので、これらに対応する資料を刑事段階から積み上げておくことが有効です。申請権については同条2項が収容令書により収容されている者と監理措置決定を受けた者について定めており、同条3項により退去強制令書が発付された後は申請ができません。不許可の場合には、同条10項により理由を付記した書面が交付されます。
よくある四つの誤解
第一に、不起訴になれば在留は安泰だという理解です。3号の4や4号ロのように刑罰を要件としない類型がある以上、これは成り立ちません。第二に、執行猶予なら必ず退去強制されるという理解です。4号リには但書があり、全部執行猶予が付されれば除外されます。ただし薬物については4号チが別に置かれており、罰金でも執行猶予でも該当します。第三に、入管でもう一度説明すればよいという理解です。刑事段階の調書が既に存在する以上、後から説明を変えることは容易ではありません。第四に、退去強制令書が出た後でも在留特別許可を求められるという理解です。50条3項がこれを封じています。
なお、出入国在留管理庁の統計によれば、令和7年の在留特別許可は申請2,424件に対し許可1,026件、不許可1,233件でした。同年の在留資格の取消しは1,446件です。数字が示しているのは、結論が分かれる余地が現実にあるということであり、だからこそ資料の積み上げが意味を持ちます。
当事務所の対応
舟渡国際法律事務所では、松村大介弁護士が接見と打合せに直接対応します。中国語については外国人事件専属の通訳が常駐しており、その他の言語は事案に応じて通訳人を手配します。
弁護方針として、執行猶予判決を得ればよいとは考えず、不起訴処分を最優先の目標として組み立てます。刑事段階の供述調書が違反審査や口頭審理の資料になる以上、刑事事件と入管手続は一体のものとして設計します。退去強制事由の該当性についても、故意や過失といった主観的要素を含めて争うという視点を持って対応します。初回相談は無料です。微信(WeChat)ID matsumura1119 からもご連絡いただけます。
おわりに
刑事と入管は、走っている線路が二本あるようなものです。片方の信号が青になっても、もう片方の信号は自動では変わりません。二本を同時に見ながら進むという発想を持てるかどうかが、結果を分けます。本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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この記事の簡体字中国語版はこちらです:https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/2026099121/
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