舟渡国際法律事務所

起訴猶予は在留資格にどう影響するか 最も誤解されやすい論点

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起訴猶予は在留資格にどう影響するか 最も誤解されやすい論点

起訴猶予は在留資格にどう影響するか 最も誤解されやすい論点

2026/09/02

不起訴という通知を受け取ったとき、多くの方が同じ質問をされます。これでビザは大丈夫ですか、と。

起訴猶予は不起訴処分の一種であり、刑罰ではありません。したがって、刑に処せられたことを要件とする退去強制事由には該当しません。ここまでは、しばしば説明されるとおりです。問題はその先で、起訴猶予であれば入管手続に何の影響もないかというと、そうとは言い切れません。刑事処罰を要件としない退去強制事由も存在しますし、在留期間の更新審査では素行が考慮されるからです。

本記事では、起訴猶予という結論が在留にどこまで及び、どこから先には及ばないのかを、線を引きながら説明します。

起訴猶予とは何か

起訴猶予は、検察官が、犯罪の嫌疑はあると考えつつも、犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の状況を考慮して、起訴しないと判断する処分です。裁判所による有罪の認定を経ていませんから、刑を受けたことにはならず、いわゆる前科にも当たりません。他方で、捜査が行われた記録は残ります。前科ではないことと、記録が一切残らないこととは、まったく別の話です。

刑を要件とする退去強制事由には該当しない

入管法24条の退去強制事由のうち、刑事処分を要件とするものは複数あります。4号リは無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者を対象とし、但書により全部執行猶予は除外されます。4号チは薬物関係の法令違反で有罪の判決を受けた者を対象とし、罰金でも執行猶予でも該当します。4号ヘは入管法73条の罪により拘禁刑に処せられた者、4号の2は重大犯罪で拘禁刑に処せられた別表第一の在留資格者を対象とします。これらはいずれも、刑に処せられたこと、あるいは有罪の判決を受けたことを要件としています。起訴猶予はそのいずれにも当たりません。薬物事犯であっても、起訴猶予であれば4号チには該当しません。この点は極めて重要です。

刑事処罰を要件としない退去強制事由もある

ここが最も誤解されやすい部分です。入管法24条4号イは、専ら在留資格外の活動を行っていると明らかに認められる者を退去強制事由としており、刑事処罰は要件になっていません。同条3号の4は、不法就労助長行為をした者を対象としますが、これも行為のみで該当し、刑事処罰を要しません。4号ロの不法残留も同様に、事実として在留期間を経過していれば該当します。したがって、起訴猶予を得たからといって、退去強制手続の対象から自動的に外れるわけではありません。刑事事件の結論と、入管における評価は、別の物差しで測られます。

上陸拒否事由との関係

いったん出国して再び入国する場面では、上陸拒否事由が問題になります。入管法5条1項4号は1年以上の拘禁刑に処せられた者を対象とし、同項5号は薬物関係の法令違反に基づく上陸拒否を定めます。5号には年限がなく、罰金でも外国の法令違反でも足ります。ただし、いずれも刑を受けたことを前提とする規定ですから、起訴猶予の場合には当たりません。なお、刑を受けた場合の刑の消滅については刑法34条の2に定めがあります。

更新・変更審査と帰化への影響

在留期間の更新や在留資格の変更は、いずれも法務大臣の裁量に委ねられており、公表されているガイドラインでは素行が良好であることが考慮要素とされています。起訴猶予は刑ではありませんが、事案の内容によっては素行の判断に影響し得ます。帰化については、国籍法5条1項3号が素行が善良であることを要件としています。申請書の賞罰欄への記載や、事実関係についての説明を求められた場合には、正確に対応することが重要です。事実と異なる説明をすれば、その説明自体が独立した不利益を招きます。

起訴猶予を得た後にしておくこと

やるべきことは三つあります。第1に、処分の内容を書面で確認することです。検察庁に対して不起訴処分告知書の交付を求めることができますので、更新申請や帰化申請の場面で説明を求められたときに備えて取得しておくとよいでしょう。第2に、事実関係の記録を手元に残しておくことです。示談書、被害弁償の記録、再発防止のために講じた措置に関する資料は、後日、素行に関する説明の裏づけになります。第3に、届出関係を点検することです。入管法19条の16および19条の17は所属機関に関する事項の届出を14日以内と定めており、住居地についても同法19条の7から19条の10までに届出の定めがあります。刑事事件の渦中で手続が滞っていることは珍しくありません。本体の事件と無関係な部分で不利益を生じさせないことも、弁護活動の一部です。

よくある誤解

第1に、起訴猶予は無罪と同じだという理解です。無罪判決は裁判所が犯罪の証明がないと判断したものであり、起訴猶予とは性質が異なります。第2に、不起訴なら入管には伝わらないという理解です。入管は独自に違反調査を行う権限を持ち、退去強制事由の判断は刑事処分と独立して行われます。第3に、不起訴になったのだから更新は当然に許可されるという理解です。更新は裁量判断であり、自動的な結論はありません。

当事務所の対応

当事務所では、松村大介弁護士が接見と打合せに直接対応します。中国語については外国人事件専属の通訳が常駐しており、韓国語その他の言語については事案に応じて通訳人を手配します。方針としては、執行猶予判決では足りないと考え、不起訴処分の獲得を最優先の目標としています。ただし本記事で述べたとおり、不起訴の獲得は入管手続の終わりを意味しません。刑事の供述調書は違反審査や口頭審理の資料になりますから、起訴前の段階から、その後の在留審査を見据えた事実関係の整理を行います。退去強制事由の該当性についても、故意や過失を含めて争う視点を持ちます。初回のご相談は無料です。微信(WeChat)ID matsumura1119 でもご連絡いただけます。

おわりに

起訴猶予という言葉は、安心の材料にも、油断の材料にもなります。どちらになるかは、その後に何を準備したかで決まります。本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

この記事の韓国語版はこちらです:https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/2026099115/

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